
配偶者ビザ(在留資格)について
行政書士法人塩永事務所
■ 配偶者ビザとは(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)
「配偶者ビザ」とは、正式名称を 「日本人の配偶者等」 または 「永住者の配偶者等」 といい、日本国籍者または永住者の配偶者が日本で生活するために必要となる在留資格です。 一般には「日本人配偶者ビザ」「結婚ビザ」とも呼ばれています。
■ 配偶者ビザの特徴とメリット
● 就労制限がない
配偶者ビザを取得すると、職種・業種・雇用形態に制限がなく、正社員・契約社員・パート・アルバイトなど自由に働くことができます。
● 永住許可申請での優遇
通常10年必要な継続在留要件が、配偶者ビザ保持者は 3年 に短縮されます。 ※婚姻の実体が継続していること、素行が善良であることなど、他の要件も必要です。
● 家族の呼び寄せが可能
一定の条件を満たせば、本国にいる子どもや両親を「家族滞在」として日本に呼び寄せることもできます。
■ 配偶者ビザ取得の前提条件
結婚届を提出しただけでは日本に住むことはできません。 出入国在留管理局による審査を経て、正式に配偶者ビザが許可される必要があります。
審査では以下が総合的に判断されます:
- 婚姻の真実性
- 経済的安定性
- 社会適合性
- 日本での生活基盤の有無
■ 配偶者ビザの取得方法
① 結婚手続きが完了していること
配偶者ビザ申請には、以下の条件を満たしている必要があります:
- 日本の市区町村役場で婚姻届が受理されている
- 外国人配偶者の本国でも婚姻が法的に成立している
- 両国の結婚証明書が取得できる状態である
※本国の政情不安などで証明書が取得できない場合は、理由書の提出により申請が受理されることがあります。
② 申請方法は2種類
パターン①:海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書交付申請)
国際遠距離恋愛、海外赴任中の結婚、初めて日本に入国するケースなどで利用します。
■ 手続きの流れ
- 申請準備・提出 日本人配偶者の住所地を管轄する入管へ必要書類を提出。 婚姻の真実性を示す補強資料の準備が重要です。
- 審査期間 標準は1〜3ヶ月。 初回申請や複雑なケースでは4〜6ヶ月かかることもあります。
- 追加書類の提出 入管から追加資料を求められることが多く、適切な対応が不可欠です。
- 結果通知・証明書交付 許可されると在留資格認定証明書が交付されます(有効期間3ヶ月)。
- ビザ発給申請 外国人配偶者が現地の日本大使館・領事館でビザ申請。
- 来日・在留カード交付 来日後、空港で在留カードが交付されます。
パターン②:日本滞在中の外国人が配偶者ビザへ変更する場合
(在留資格変更許可申請)
留学生、就労者、技能実習生などが日本で結婚し、配偶者ビザへ変更する場合に利用します。
■ 手続きの流れ
- 申請準備・提出 同居先を管轄する入管へ書類を提出。 現在の在留資格から変更する理由の説明が必要です。
- 審査期間 標準は1〜3ヶ月。 在留状況や婚姻経緯により延長されることがあります。
- 審査中の在留資格 現在の在留資格が継続されます。 期限が迫る場合は「特定活動」が付与されることもあります。
- 結果通知・在留カード交付 許可後、入管で新しい在留カードを受け取ります。
■ 必要書類一覧(標準)
※ケースにより追加書類が必要です。 ※当事務所では個別事情に応じた補強資料を作成します。
● パターン①:海外から呼び寄せる場合
【基本書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書(交際・結婚の経緯)
- 身元保証書
- 返信用封筒(簡易書留)
【外国人配偶者の書類】
- 証明写真(4×3cm)
- パスポートコピー
- 在留カードコピー(滞在歴がある場合)
- 履歴書(日本語訳付き)
- 最終学歴の卒業証明書(日本語訳付き)
- 日本語能力証明
- 本国発行の結婚証明書(日本語訳・アポスティーユ推奨)
【日本人配偶者の書類】
- 戸籍謄本(婚姻記載)
- 住民票(世帯全員・続柄記載)
- 課税証明書・納税証明書
- 在職証明書
- 会社案内
【住居関連】
- 賃貸借契約書または登記事項証明書
- 住居写真(外観・室内)
- 間取り図
【婚姻の真実性を示す資料】
- 写真(交際・結婚式・家族紹介など)
- メッセージや通話記録
- 送金記録など
● パターン②:日本滞在中に変更する場合
基本的にはパターン①と同様ですが、以下が追加・変更点です:
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート・在留カードの原本提示
- 日本での収入がある場合は課税証明書・納税証明書
- 本国発行の結婚証明書(日本語訳)
■ 審査で特に重視されるポイント
1. 婚姻の真実性
以下のケースではより慎重な立証が必要です:
- 交際期間が短い(6ヶ月未満など)
- 別居している
- 年齢差が大きい(10歳以上)
- 言語の壁がある
2. 経済的安定性
不利になりやすい例:
- 年収200万円未満
- 税金の滞納
- 個人事業主で所得が不安定
- 無職・求職中
3. 偽装結婚の疑いを避ける
以下のケースでは厳格な審査が行われます:
- マッチングアプリ・結婚相談所での出会い
- 離婚歴が多い
- 年齢差・学歴差・収入差が大きい
- 短期間での結婚決定
4. 同居要件
原則として夫婦は同居が必要です。
- 別居の場合は正当な理由と将来の同居計画
- 1K・1DKなど狭い住居は説明が必要
- 同居人がいる場合は状況説明が必要
■ 当事務所に依頼するメリット
● 法務省認定の申請取次資格
お客様に代わり入管手続きを行うことができ、来庁の負担を軽減します。
● 豊富な実績と専門性
年齢差カップル、遠距離婚、離婚歴、低収入など難易度の高い案件にも対応。
● 最短での許可取得を目指す
事前相談や追加資料の先回り準備により、2〜4ヶ月での許可取得を目指します。
● 再申請にも対応
不許可理由を分析し、改善策を提示します。
● 充実したサポート体制
- 書類作成の完全サポート
- 追加資料への迅速対応
- 許可後の生活相談
- 土日祝・夜間対応
■ よくある質問(FAQ)
Q:ビザが取得できるか不安です。 A:状況に応じて適切な準備を行えば、多くの場合で許可取得が可能です。
Q:年収が低くても大丈夫ですか? A:年収だけでなく、安定性や貯蓄など総合的に判断されます。
Q:出会い系アプリでの出会いでも問題ありませんか? A:問題ありません。交際の実態を証明することが重要です。
Q:海外在住の夫婦でも申請できますか? A:可能です。日本での生活計画の説明が必要です。
Q:技能実習生や留学生でも変更できますか? A:可能です。ただし在留資格ごとの注意点があります。
■ まずはお気軽にご相談ください
国境を越えたご夫婦の新しい生活を、行政書士法人塩永事務所が全力でサポートいたします。 配偶者ビザは専門性の高い手続きですが、適切な準備により確実に許可取得を目指せます。
初回相談は無料です。 メール・電話・オンライン面談など、ご都合に合わせて対応いたします。
行政書士法人塩永事務所 TEL:096-385-9002 Email:info@shionagaoffice.jp 営業時間:平日 9:00〜18:00(※土日祝・夜間も対応可)
