
🇯🇵 配偶者ビザ(在留資格)の取得:行政書士による完全ガイド
行政書士法人 塩永事務所
1. 配偶者ビザの定義と法的根拠
配偶者ビザとは、出入国管理及び難民認定法(入管法)上の在留資格の通称であり、正式には「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」と呼ばれます。これは、日本国籍者または永住者の外国人配偶者が日本に居住し、活動するために必要不可欠な在留資格です。
🔹 特徴と取得のメリット
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就労活動の自由度:取得後は、在留資格に基づく活動制限がほとんどなく、原則として職種・業種を問わず、自由に就労することが可能です(正社員、契約社員、パート・アルバイト等)。
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永住許可申請の優遇:配偶者ビザ保持者は、永住許可申請において実態のある婚姻・同居期間が3年以上、かつ日本に引き続き1年以上在留していれば、通常の10年間の継続在留要件が短縮されます。
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家族の呼び寄せ:一定の要件を満たすことで、本国にいる**子(連れ子)**を「家族滞在」等の在留資格で日本に呼び寄せることが可能です。
⚠️ 重要な法的前提条件
単に両国で婚姻届を提出し、法的な夫婦となっただけでは日本に居住することはできません。出入国在留管理局による厳格な審査(実体審査)を経て、法務大臣から配偶者ビザの許可を正式に得る必要があります。
2. 配偶者ビザ取得のための要件と手続き
配偶者ビザの取得には、まず国際結婚の手続きを適法に完了していることが前提となります。
🔹 申請の前提となる結婚手続きの完了要件
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日本の市区町村役場に提出された婚姻届が適法に受理され、戸籍に婚姻事実が記載されていること。
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外国人配偶者の本国法においても婚姻が法的に有効に成立していること(報告的届出を含む)。
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両国の公的な結婚証明書が取得可能であること。
🔹 在留資格申請の2つのパターン
| パターン | 申請の名称 | 対象となる外国人配偶者 | 申請のポイント |
| パターン① | 在留資格認定証明書交付申請 | 海外に在住しており、初めて日本に入国する場合。 | 日本人配偶者が日本国内で申請を代理し、審査を経て交付される「認定証明書」を本国に送付する。 |
| パターン② | 在留資格変更許可申請 | 留学、就労、特定活動等の他の在留資格で既に日本に滞在しており、配偶者ビザへ切り替える場合。 | 既存の在留資格の期限内に変更申請を行い、審査を経て許可を得る。 |
🔹 パターン①(海外からの呼び寄せ)詳細な流れ
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申請準備・提出:日本人配偶者の居住地を管轄する出入国在留管理局に、必要書類一式を提出。
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審査:標準処理期間は1~3ヶ月ですが、個別の審査状況により**長期化(4~6ヶ月以上)**する場合もある。
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認定証明書交付:許可後、認定証明書が交付されます。有効期間は3ヶ月です。
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ビザ(査証)発給:外国人配偶者が現地の在外公館(総領事館等)で認定証明書を提示し、入国ビザの発給を受ける。
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来日・在留カード交付:ビザ発給後3ヶ月以内に来日し、上陸審査時に在留カードが交付されます。
🔹 パターン②(日本国内での変更)詳細な流れ
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申請準備・提出:同居している住所地を管轄する出入国在留管理局に申請書を提出。
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審査中の在留資格:審査期間中は、原則として現在の在留資格の活動が継続可能です。期限が迫っている場合は「特定活動(審査継続)」への変更措置が取られる場合があります。
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許可・在留カード更新:許可の場合、新しい「日本人の配偶者等」の在留資格が付与された在留カードを受け取ります。
3. 厳格な審査基準:行政書士による立証サポート
入管当局の審査では、主に以下の2点について厳格な審査が行われます。これは、偽装結婚を防ぎ、日本社会の安定を確保するためです。
1. 婚姻の真実性(実態要件)の立証
単なる形式的な入籍ではなく、実質的な夫婦生活の継続性と真摯な婚姻意思を客観的に証明する必要があります。
| 審査で不利となりやすいケース | 専門的な立証対策 |
| 交際期間が極めて短い、年齢差が大きい(概ね10歳以上) | 出会いから結婚に至るまでの詳細な交際経緯説明書(時系列順)を作成。 |
| 言語の壁があり、意思疎通が困難な場合 | 互いのコミュニケーション手段、学習努力(日本語能力証明等)を強調。 |
| 別居している、または住居が狭小(1K/1DK等) | 別居の正当な理由と将来の同居計画、住居環境の写真・間取り図を整備。 |
| 出会いの特殊性(マッチングアプリ、国際結婚相談所等) | 当該出会い方自体の問題はないが、その後の交際の頻度と深さを詳細な補強資料(写真、通信記録)で立証。 |
2. 経済的安定性(扶養要件)の証明
日本人配偶者が、外国人配偶者を含めた家族の生活を日本で安定的、継続的に維持できる経済力を有することを証明する必要があります。
| 審査で不利となりやすいケース | 専門的な立証対策 |
| 低収入・不安定収入(年収200万円未満、自営業で所得不安定等) | 預貯金残高証明書や不動産収入などの補完資料を提出し、総合的な資力を立証。 |
| 税金・社会保険料の滞納(住民税、国民健康保険料、年金等) | 滞納がないことの証明(納税証明書)を必須とし、もし滞納があれば直ちに解消し、その証明を提出。 |
| 無職・求職中 | 具体的な就職活動の状況や内定証明書を添付し、近い将来の収入見込みを合理的に説明。 |
4. 提出書類一覧(抜粋)
※ 以下の書類は標準的なものであり、申請パターンや個別の事情により追加・省略される書類があります。
| 分類 | 主な提出書類 |
| 基本申請書類 | 在留資格認定証明書交付/変更許可申請書、質問書(婚姻経緯)、身元保証書、証明写真 |
| 婚姻証明書類 | 戸籍謄本(婚姻事実記載)、外国人配偶者の本国発行の結婚証明書(日本語訳添付) |
| 日本人配偶者の資力証明 | 住民税課税証明書・納税証明書(最新年度)、在職証明書、会社案内、通帳コピー等 |
| 生活基盤証明 | 住民票(世帯全員記載)、住居の賃貸借契約書/登記事項証明書、間取り図 |
| 真実性の補強資料 | スナップ写真(10~15枚以上、時系列・説明付き)、通信記録(メール、SNS等)、国際送金記録 |
【重要】
外国語で作成された公的書類には、必ず翻訳者の氏名・住所・連絡先を明記し、署名した日本語翻訳文の添付が義務付けられています。
5. 行政書士法人 塩永事務所に依頼するメリット
当事務所は、法務省入国管理局長より承認を受けた申請取次行政書士の資格を保有しており、お客様に代わって複雑なビザ申請手続きを代行いたします。
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申請取次によるお客様の負担軽減:お客様(外国人配偶者)の出頭(原則として)が不要となり、時間的・精神的な負担を最小限に抑えます。
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専門的な「立証資料」の作成:形式的な書類の作成だけでなく、不許可リスクを回避するための交際経緯説明書、理由書など、婚姻の真実性・安定性を説得力をもって立証する補強書類の作成に注力します。
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複雑・困難ケースへの対応:年齢差、離婚歴、収入の不安定さ、過去の入国管理法違反歴など、高度な専門知識を要するケースについても豊富な実績に基づき対応し、最短での許可取得を目指します。
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迅速な追加書類対応:審査過程で入管から追加書類提出や事実確認の連絡があった場合も、迅速かつ的確に対応し、不許可リスクを最小化します。
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不許可時の再申請サポート:万が一不許可となった場合も、その理由を徹底的に分析し、改善策を講じた上で、再申請をサポートいたします。
国境を越えた愛を実現するため、配偶者ビザの取得という最初の難関を行政書士法人塩永事務所が誠実にサポートいたします。
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