
国際結婚の手続きガイド
行政書士法人 塩永事務所
国際結婚とは、国籍の異なる当事者が法的に婚姻関係を成立させることを指します。日本法だけでなく、外国人配偶者の本国法も関係するため、手続きは国内婚姻に比べて複雑になりがちです。
本記事では、日本人と外国人が結婚する際に必要となる手続きを、行政実務の観点から体系的に解説します。
📝 国際結婚の基本的な流れ
国際結婚の手続きは、大きく次の 2段階 に分かれます。
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婚姻の成立(日本および外国での婚姻手続き)
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在留資格の取得または変更(外国人配偶者の日本滞在手続き)
これらは相互に関連しており、順序や書類に不備があると、婚姻が受理されなかったり、在留資格が許可されないおそれがあります。正確な理解と事前準備が不可欠です。
① 婚姻要件具備証明書の取得
外国人が日本で婚姻届を提出する場合、原則として 「婚姻要件具備証明書」 の提出が求められます。
これは、外国人配偶者が 自国法上、婚姻できる状態にあること を証明する公的書類です。
発行機関
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外国人配偶者の本国の官公署
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または日本国内の在外公館(大使館・領事館)
主な記載内容
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氏名、生年月日、国籍
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独身であること
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自国法上の婚姻適齢・要件を満たしていること
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婚姻を妨げる法的障害が存在しないこと
※国によっては、名称や形式が異なる場合があります。
② 日本での婚姻届の提出
婚姻要件具備証明書を取得後、市区町村役場へ婚姻届を提出します。受理された日が、日本法上の婚姻成立日となります。
🔹 日本人配偶者が提出する書類
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戸籍謄本(本籍地以外で届出を行う場合)
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本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
🔹 外国人配偶者が提出する書類
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パスポート
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婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文を添付)
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出生証明書(自治体から求められる場合)
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離婚証明書または死亡証明書(再婚の場合)
※翻訳文には 翻訳者の氏名・署名(押印) が必要です。
※国によっては、公証人認証や外務省認証を求められることがあります。
③ 外国人配偶者の本国への婚姻届(報告的届出)
日本で婚姻が成立した後、外国人配偶者は 自国法に基づき婚姻の届出(報告) を行う必要があります。
これを行わない場合、母国では未婚のままと扱われることがあります。
一般的な提出書類(国により異なる)
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婚姻届受理証明書
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婚姻事項が記載された戸籍謄本
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各書類の翻訳文
④ 在留資格の変更または取得
婚姻成立後、外国人配偶者が日本で生活するためには、「日本人の配偶者等」 の在留資格を取得する必要があります。
🔸 在留資格変更許可申請(日本在住の場合)
申請先:出入国在留管理局
主な提出書類
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在留資格変更許可申請書
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写真(縦4cm×横3cm)
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パスポート、在留カード
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収入印紙(4,000円)
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戸籍謄本
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住民票(世帯全員・続柄記載)
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課税証明書・納税証明書
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結婚証明書(外国人配偶者の本国発行)
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交際経緯説明書、夫婦写真、SNS履歴等
🔸 在留資格認定証明書交付申請(海外在住の場合)
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日本人配偶者が日本国内で申請
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交付後、外国人配偶者が現地日本領事館でビザ申請
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来日後、「日本人の配偶者等」の在留資格が付与されます
⚠️ 手続き上の重要な注意点
✅ 婚姻の実体性(真実性)
偽装結婚防止の観点から、交際期間・出会いの経緯・同居状況などについて詳細な説明と資料提出が求められます。
✅ 経済的基盤の確認
日本人配偶者には、外国人配偶者を安定して扶養できる収入・生活基盤が必要とされます。
✅ 翻訳の正確性
翻訳の誤りや不統一は審査に悪影響を及ぼします。専門家による翻訳・確認が推奨されます。
🌍 国籍別の主な特記事項
| 国籍 | 特記事項 |
|---|---|
| 中国 | 「未婚証明書(単身証明書)」が必要。公証・認証手続きに時間を要する傾向あり |
| 韓国 | 家族関係登録簿に基づく証明書が発行され、比較的手続きが明確 |
| 欧米諸国 | 宣誓供述書(Affidavit)形式が一般的。公証人認証が必要な場合あり |
⏳ 手続き期間の目安
| 手続き内容 | 目安期間 |
|---|---|
| 婚姻要件具備証明書の取得 | 約1〜2か月 |
| 日本での婚姻届提出 | 即日〜1週間 |
| 本国への報告的届出 | 約1〜2か月 |
| 在留資格の変更・取得 | 約1〜3か月 |
👨⚖️ 専門家への相談をおすすめします
国際結婚の手続きは、国籍・婚姻歴・在留状況によって大きく異なります。
手続きの誤りは、婚姻の無効や在留資格不許可といった重大な結果につながる可能性があります。
行政書士法人 塩永事務所では、国際結婚・配偶者ビザに関する豊富な実績をもとに、個別事情に応じた的確なサポートを行っています。
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