
【2026年1月施行】行政書士法改正でディーラーの登録代行はどう変わる?— 熊本の行政書士法人塩永事務所より、自動車販売店・整備工場様への法改正対応ガイド —1. 2026年1月、行政書士法の改正が施行されます2026年(令和8年)1月1日より、「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が施行されます。この改正は、自動車販売店・ディーラー・整備工場などが無資格で行う登録代行・車庫証明取得代行に大きな影響を及ぼします。特に重要な改正点は、第19条(業務の制限)の趣旨明確化と両罰規定(第23条の3)の整備です。これにより、違反した個人(担当者)だけでなく、法人(販売店・会社)も処罰対象となります。2. 改正後の行政書士法第19条のポイント改正後の第19条第1項では、以下の文言が明記されます。
これにより、行政書士以外の者が有償で車庫証明申請書、自動車登録申請書(新規・名義変更・住所変更)、軽自動車届出書、委任状、譲渡証明書、自認書、使用承諾証明書などの作成・提出代行を行うことが明確に禁止されます。この改正は、新しい禁止事項を生むものではなく、従来の解釈を条文で明文化し、取締りを強化するものです。3. 行政書士法違反に該当する主なパターン改正施行後、以下の運用が違反リスクを伴います。(1)報酬を得て書類を作成・代行するケース
見積書・注文書に「登録代行手数料」「車庫証明代行料」「納車諸費用」「パック料金」などの名目で料金を記載し、スタッフが書類を作成・提出する。実態が書類作成の対価であれば、名目に関わらず違反となります。(2)「無料サービス」「手数料0円」の実態が有償とみなされるケース
「サービスとして無料で対応します」と称しても、車両本体価格や諸費用に人件費・手間賃が織り込まれている場合、実質的に報酬を得ていると評価されます。(3)名目を変えても無効
「事務サポート料」「コンサルタント料」「会費」などへ変更しても、実態が書類作成・代行の対価であれば違反です。(4)電子申請(OSS)での注意点
OSS(自動車保有関係手続ワンストップサービス)を利用する場合、自販連・日整連・全軽自協などの指定団体が構成員のためにデータ作成を行うのは適用除外ですが、個々の販売店が顧客から報酬を得て申請データを自ら作成・修正・提出する行為は原則違反です。「OSSだから安全」という誤解は避けてください。4. 違反した場合の罰則・リスク
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区分
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罰則内容
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担当者本人
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1年以下の懲役または100万円以下の罰金
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法人(販売店)
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100万円以下の罰金(両罰規定)
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刑罰以外にも、
- 社会的信用の失墜(顧客離れ、取引先からの信頼低下)
- 顧客トラブル(代行料の返金請求、損害賠償)
- 行政指導・業界団体からの取引制限
などの影響が想定されます。5. 改正の背景と意義これまで、販売現場では「サービスの一環」「代行料無料」などの形でグレーゾーン的に運用されるケースが多くありました。この改正は、そうした形式的無料の慣習を是正し、公的手続の適正化と行政書士の独占業務保護を徹底するものです。取締りが強化されることで、無資格代行のリスクが大幅に高まります。6. 違反を避けるための安全な運用体制改正後、ディーラー・販売店様の対応は以下のいずれかに限定されます。
- 顧客本人による申請(本人申請)
お客様が自ら書類を作成・提出する場合、規制対象外です。ディーラー様は必要書類の案内、記載例提供、書類受け渡しなどのサポートに留めます。 - 行政書士への正式委託
書類作成・申請代理を正規の行政書士に委任。お客様 → 行政書士への委任状を確実に取得し、ディーラー様の役割を「取次ぎ窓口・進捗管理・書類回収」に限定します。
7. 今後の実務対応チェックリスト
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対応項目
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内容
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①見積書・注文書の修正
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「登録代行料」等を廃止。「行政書士報酬」「ディーラー事務取次手数料」に分離表示。
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②業務委託契約書の作成
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行政書士との間で業務範囲・報酬・責任分界点を明文化。
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③委任状の整備
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お客様 → 行政書士への正式委任状を導入。
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④内部研修の実施
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改正内容、NGトーク(「当社で全部代行します」)、OKトーク(「提携行政書士が担当します」)を共有。
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⑤OSS運用の再確認
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自社でデータ入力・修正している場合、見直し必須。
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2025年中(施行前)の対応完了をおすすめします。8. 熊本県内ディーラー様へのご提案行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の自動車販売店・整備工場様向けに、法令遵守を前提とした車庫証明・登録手続の外部委託サービスを提供しています。サポート内容:
- 普通車・軽自動車の車庫証明・登録手続代行(行政書士独占業務)
- 見積書・注文書・契約書の文面修正支援
- 委任状テンプレート提供・スキーム設計
- 改正法対応社内マニュアル作成・職員研修
提携プラン:
- 継続提携(熊本市内・近隣販売店様向け):店舗単位で外部登録担当としてサポート。
- スポット依頼(全国対応・郵送可):単発の車庫証明・登録代行。
対応可能地域:熊本市内及び近隣市町村(県外スポット対応可) お問い合わせ:096-385-9002
(メール・公式LINEからも対応可能です)9. まとめ2026年1月施行の行政書士法改正は、従来の慣行業務が行政書士法違反として刑事罰・法人罰金の対象となるリスクを明確化しました。重要なポイント:
- 名目に関わらず報酬を得れば違反
- 個人だけでなく法人も罰則対象
- 対応は「行政書士委託」または「本人申請」のみ
今こそ、「登録代行は行政書士に、店舗は顧客サポートの架け橋に」という役割分担を確立し、コンプライアンス強化と顧客信頼向上を実現しましょう。行政書士法人塩永事務所は、熊本県内の販売店様・整備工場様の改正対応を全力でサポートいたします。お早めのご相談をお待ちしています。
