
【2026年1月施行】行政書士法改正でディーラーの登録代行はどう変わる?
— 熊本の行政書士法人塩永事務所より、販売店・整備工場様への法改正対応ガイド —
1.2026年1月、行政書士法の改正が施行されます
2026年(令和8年)1月1日より、「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が施行されます。
今回の改正では、自動車販売店・ディーラー・整備工場などが無資格で行う登録代行・車庫証明取得代行について、これまで以上に厳格な規制と罰則が適用されることになります。
特に注目すべきは、行政書士法第19条(業務の制限)および新たに整備された**両罰規定(第23条の3)**です。
この改正によって、違反した個人だけでなく法人(会社)も処罰対象となります。
2.行政書士法第19条の基本構造
行政書士法第19条は、以下のように定めています。
他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、
業として官公署に提出する書類の作成その他第1条の3に定める業務を行うことはできない。
つまり、行政書士以外の者が有償で官公署提出用の書類を作成・提出代行してはならないという原則が明文化されています。
これには、車庫証明申請書・自動車登録申請書・軽自動車届出書・委任状・譲渡証明書などの自動車関連書類もすべて含まれます。
3.行政書士法違反に該当する主なパターン
以下のような販売現場での扱いが、改正法施行後に違反リスクを伴います。
(1)報酬を得て書類を作成・代行するケース
-
「登録代行手数料」「納車諸費用」「登録関連費用」などの名目で金銭を受け取り、申請書や車庫証明書類を作成・提出している。
これらは名目が何であっても、実態が「書類作成+報酬の受領」なら行政書士の独占業務の侵害とみなされます。
(2)「無料サービス」「手数料0円」の実態が有償とみなされるケース
-
「登録手続きは無料サービスです」と称しても、
車両本体価格や諸費用の中に手間や人件費が実質的に含まれている場合、報酬を得ていると解釈されます。
(3)名目を変えても無効
-
「会費」「書類サポート料」「パック料金」などへ名称を変更しても、
実態が書類作成業務の対価である限り、法的評価は変わりません。
(4)電子申請(OSS)でも違反の可能性
-
OSS(自動車保有関係手続ワンストップサービス)であっても、
販売店自身が申請データを作成・修正し、顧客から金銭を得ていれば作成行為と判断されます。
電子申請だから安全という誤解は禁物です。
4.違反した場合の罰則・リスク
| 区分 | 罰則内容 |
|---|---|
| 担当者本人 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 法人(販売店) | 100万円以下の罰金(両罰規定) |
さらに、刑罰以外にも以下の影響が想定されます。
-
社会的信用の失墜:法令違反により、販売店としての信頼が失われる。
-
顧客トラブル:代行費用として受け取った料金の返金要求や損害賠償請求を受ける可能性。
-
取引停止・行政指導:業界団体・仕入先等からの取引制限。
5.改正の背景と意義
従来、「代行料無料」「サービスの一環」として、実務的にグレーゾーンで行われていた業務が多く存在しました。
今回の法改正は、そうした**“形式的無料”の慣習を是正し、公的手続の適正化を徹底する**ことを目的としています。
つまり、「新しいルールができた」というよりも、
これまでの解釈を法律条文に明記し、罰則を適用しやすくしたという位置づけです。
6.違反を避けるための「安全な運用体制」
法改正後にディーラー・販売店が取るべき対応は、次のいずれかに限られます。
-
顧客本人による申請(本人申請)
顧客が自ら書類を作成・官公署に提出する場合は、行政書士法の規制対象外です。 -
行政書士への正式委託
書類作成・申請代理は、登録された正規の行政書士に委任します。
このとき、顧客→行政書士の委任状を必ず取得し、
ディーラーは「取次・連絡・書類受け渡し」の範囲に留めることが重要です。
7.今後の実務対応チェックリスト
| 対応項目 | 内容 |
|---|---|
| ①見積書・注文書の修正 | 「登録代行料」等の表記をやめ、「行政書士報酬」「事務取次手数料」に分類。 |
| ②業務委託契約書の作成 | 行政書士との契約で、業務範囲・報酬・責任を明確化。 |
| ③委任状の整備 | 顧客→行政書士 への正式な委任を記録する書式を導入。 |
| ④内部研修の実施 | 営業・登録担当者への改正内容説明、NG発言・対応例の共有。 |
| ⑤OSS運用の再確認 | 自販連・日整連等を介さず自社入力している場合は要注意。 |
8.熊本県内ディーラー様へのご提案
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の販売店・整備工場様に向け、法令遵守を前提とした登録・車庫証明の外部委託スキームを整備しております。
当事務所のサポート内容:
-
普通車・軽自動車の車庫証明・登録手続代行(行政書士業務)
-
見積書・契約書の文面修正支援
-
行政書士委託スキーム設計・委任状テンプレート提供
-
改正法対応社内マニュアルの作成・職員研修
提携プランのイメージ
-
継続提携(熊本市内の販売店様向け)
→ 各店舗単位で行政書士を外部登録担当として配置 -
スポット依頼(全国対応・郵送可)
→ 登録・車庫証明のみ単発でのご依頼に対応
対応可能地域:熊本市内及び近隣市町村
📞 お問い合わせ:096-385-9002
✉️ 行政書士法人塩永事務所(熊本市)
9.まとめ
2026年1月施行の行政書士法改正は、
「何気ない慣行業務」が行政書士法違反として刑事罰の対象になる可能性を明確にしたものです。
重要なポイントは次の3つです。
-
名目にかかわらず報酬を得れば違反になる
-
従業員だけでなく法人も罰則の対象となる
-
対応策は「行政書士への委託」または「本人申請」に限られる
今後は、**「登録代行は行政書士に、店舗は顧客との架け橋に」**という役割分担を明確にすることが、コンプライアンスと顧客信頼の両立につながります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の販売店様・整備会社様の法改正対応を全力でサポートいたします。
