
【重要】自動車販売店による車庫証明・登録代行と行政書士法違反
― 2026年1月施行の行政書士法改正で何が変わるのか ―
(行政書士法人塩永事務所 解説)
自動車販売店が、顧客から報酬を得て
車庫証明や自動車登録に関する書類の作成・申請代行を行う行為は、
原則として**行政書士法違反(行政書士の独占業務侵害)**に該当します。
この点について、2026年(令和8年)1月1日施行の改正行政書士法により、
規制の趣旨が条文上明確化され、
罰則および法人責任(両罰規定)が強化されます。
今後は、
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「慣行だから」
-
「無料サービスだから」
といった説明ではリスクを回避できず、
行政書士への正式な委託や業務フローの見直しが不可欠となります。
1.なぜ行政書士法違反になるのか
行政書士法では、
他人の依頼を受け、報酬を得て、
官公署に提出する書類を作成すること
を、行政書士の独占業務としています(行政書士法第1条の3・第19条)。
車庫証明申請書、自動車登録申請書、軽自動車届出書などは、
いずれも官公署に提出する書類であり、
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行政書士資格を持たない販売店や従業員が
-
顧客から対価を受け取り
-
反復継続して書類を作成・申請する
場合、行政書士法違反となります。
2.「無料」「手数料0円」でも違反になる理由
よくある誤解として、
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「登録代行は無料サービスです」
-
「手数料は0円です」
という説明があります。
しかし、行政書士法では
「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」
という考え方が採られています。
具体的には、
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車両本体価格
-
納車諸費用
-
諸経費一式
の中に、書類作成・申請の手間やコストが織り込まれていれば、
実質的に報酬を得ていると評価される可能性が高くなります。
名目を
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「手数料」
-
「会費」
-
「コンサルタント料」
などに変えても、
実態が同じであれば違反となる点に注意が必要です。
3.行政書士法違反となる主なケース
以下のような行為は、違反と判断されるリスクが極めて高いものです。
① 報酬を得て書類作成・申請代行を行う場合
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「登録代行手数料」
-
「納車諸費用」
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「登録一式」
などの名目で金銭を受け取り、
販売店側で申請書類を作成・提出するケース。
② 無償サービスを装っているが実態は有償の場合
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表示上は無料
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実際には車両価格や他費用に含まれている
と判断される場合。
③ 名目を変更しただけのケース
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実態は書類作成の対価
-
名称だけを変更
した場合。
④ OSS(電子申請)を利用している場合
OSSを利用していても、
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紙の申請書を販売店が作成
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内容を修正・補完した上でスキャン
といった行為があれば、
「書類作成」に該当する可能性があります。
4.違反した場合のリスクと罰則
① 刑事罰(行政書士法第19条違反)
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1年以下の懲役または100万円以下の罰金
② 両罰規定(2026年1月施行)
改正法により、
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違反行為を行った従業員個人
-
その業務をさせていた法人(販売店)
双方が処罰対象となります。
法人に対しても
100万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
③ その他のリスク
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行政指導・調査
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社会的信用の失墜
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顧客からの返金請求
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業界内での信頼低下
など、経営上の影響も小さくありません。
5.2026年1月改正の重要ポイント
2025年に成立した改正行政書士法では、次の点が明確化されます。
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**「名目を問わず報酬を得て」**という考え方の明文化
-
両罰規定の整備(法人責任の明確化)
-
取締り強化を前提とした制度設計
「新しい禁止が始まる」というより、
これまでグレーとされがちだった実務が、明確にアウトと整理される
と理解するのが適切です。
6.違反を回避するための正しい対応
自動車販売店が取れる選択肢は、基本的に次の2つです。
① 行政書士に正式に委託する
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書類作成・申請代理は行政書士が担当
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販売店は窓口・取次業務に専念
② 顧客本人が作成・申請する
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所有者本人が自ら作成・提出
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販売店は記載例や案内にとどめる
これ以外の形で
「販売店が実質的に書類を作成する」運用は極めて危険です。
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