
【2026年1月施行】行政書士法改正でディーラーの車庫証明・登録代行はどう変わる?
— 熊本の行政書士法人塩永事務所より、ディーラー様への重要なお知らせ —
1.2026年1月、行政書士法が改正されます
令和8年(2026年)1月1日から、「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が施行されます。
この改正は、自動車販売店・ディーラー・整備事業者の皆様に直接影響する内容を含んでおり、特に以下の業務に関係します。
-
車庫証明の取得
-
自動車の新規登録・名義変更・住所変更
-
軽自動車の届出
これまで「登録代行料」「サービス」「手数料0円」などの名目で行われてきた書類作成+官公署への提出が、今後は行政書士法違反として厳しく問われる可能性があります。
2.今回の法改正の概要
改正の主要ポイントは次の5項目です。
-
行政書士の使命の明確化(第1条)
-
行政書士の職責の明確化(第1条の2)
-
特定行政書士の業務範囲の拡大(第1条の4)
-
業務の制限規定(第19条)の趣旨の明確化
-
両罰規定(第23条の3)の整備
このうち、第19条(業務制限)と両罰規定は、ディーラー業務に直接関係します。
3.第19条「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」とは
改正後の第19条では、
「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことはできない」
と規定されます。
つまり、見積書や請求書に「登録代行料」「車庫証明代行料」「手数料0円」などと記載していても、
実際に官公署へ提出する書類を作成しているなら**「報酬を得ている」と判断される**可能性が高まります。
本改正は「新しいルールの新設」というよりも、従来の法解釈を条文に明記して取締りを強化したものです。
4.両罰規定の拡大 ― 個人も会社も処罰対象
改正後は、第19条違反があった場合、
-
違反行為を行った担当者本人
-
その業務を指示・容認した会社(販売店・法人)
の双方が処罰対象になります。
罰則の一例:
-
担当者:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
-
会社:100万円以下の罰金
「現場がサービスのつもりでやっていた」では済まされず、会社全体のコンプライアンス責任が問われる時代になっています。
5.ディーラー実務で注意すべきリスク例
多くの販売店で、次のような運用が一般的ではないでしょうか。
-
「登録代行料/車庫証明代行料」を一式で請求
-
営業スタッフが申請書・委任状を作成
-
警察署や運輸支局へ代理で提出
これらの行為は、改正後は次のように評価されるおそれがあります。
「行政書士でない者が、報酬を得て官公署提出書類を作成・提出している」
このためこれまで慣行的に「サービスの一部」として行われていたやり方は、今後明確にグレーからレッドゾーンへ移行します。
6.「無料」「サービス」でも違反になる理由
たとえ代行料を「0円」としていても、
-
書類作成の手間や人件費が車両本体価格に含まれている
-
顧客は対価を総額として支払っている
と判断されれば、「報酬を得ている」状態と見なされます。
条文に「いかなる名目によるかを問わず」と加えられたのは、名目変更による逃げ道を封じる趣旨です。
7.行政書士法が対象とする書類例
自動車関連では、以下がすべて行政書士法の対象業務に含まれます。
-
自動車登録申請書(OCR)
-
軽自動車届出書
-
車庫証明関連書類(申請書・使用承諾書・自認書)
-
委任状・譲渡証明書・申請依頼書
これらを顧客から報酬を得て作成・提出する場合は行政書士の独占業務です。
8.OSS(ワンストップサービス)利用の理解に注意
行政書士法施行規則では、次の団体が構成員のために行う電子申請のみ、独占規定から除外されます。
-
自動車販売協会連合会(自販連)
-
自動車整備振興会(日整連)
-
全国軽自動車協会連合会(全軽自協)
つまり、「自販連などの団体が行う場合」は例外ですが、個々の販売店には適用されません。
OSS申請を使っていても、販売店自身が顧客から報酬を得て申請データを作成すれば、原則として行政書士法違反となる可能性があります。
9.改正後の安全な運用モデル
ディーラー様が取るべき選択肢は2つです。
-
お客様本人が申請書を記入・提出(本人申請)する。
-
行政書士に正式に委任して申請を行う。
ディーラー様が関与できる範囲は、次のような案内・取次ぎ・調整業務に限定されます。
-
必要書類の案内・記載例の提示
-
書類の受け渡し・取次ぎ
-
スケジュール調整・進捗管理
10.今から見直しておきたい実務ポイント3つ
① 各種書類・見積書の表記を明確化
NG例:
「登録代行料 一式」「車庫証明代行料 一式」「登録まるごとパック」
OK例:
-
行政書士報酬 ○○円
-
ディーラー事務手数料 ○○円
-
法定費用(証紙代等) ○○円
② 行政書士との契約・委任手続を整備
-
業務範囲、報酬、情報の取扱いを業務委託契約書で明文化
-
顧客→行政書士への正式な委任状を用意し、「代理人=行政書士」を明確に
③ 社内マニュアル・営業トークの更新
避ける表現:
「当社が申請まで代行します」「車庫証明も0円で代行します」
推奨表現:
「申請書作成・申請代理は当社提携の行政書士に委任しています。」
「当社では書類案内や取次ぎ、進捗管理を担当します。」
11.行政書士法人塩永事務所にお任せください
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内のディーラー様・販売店様に向けて、
車庫証明・登録業務の代行や、法改正対応フローの構築支援を行っています。
ご提供サービス
-
普通車・軽自動車の新規登録/名義変更/住所変更
-
車庫証明取得代行(熊本市内対応)
-
ディーラー様向け継続提携(外部登録担当)
-
改正対応の社内マニュアル整備・スタッフ研修
ご希望に応じ、スポット依頼から継続提携まで柔軟に対応いたします。
遠方ディーラー様からの郵送・オンライン依頼も承ります。
12.まとめ ― 改正をコンプライアンス強化の機会に
2026年の行政書士法改正は、「違反リスクの警告」だけでなく、
業務体制を法令順守型に整える絶好のチャンスでもあります。
-
現在の運用を棚卸しする
-
行政書士を正式に手続きに関与させる
-
店舗全体の説明・書類様式をアップデートする
これらを今のうちに進めておくことで、改正後も安心して営業を続けられます。
熊本での車庫証明・登録代行、または制度対応のご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
📞 096-385-9002
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
— ディーラー様の安心と法令遵守をサポートします —
