
【2026年1月施行】行政書士法改正でディーラーの車庫証明・登録代行はどう変わる?
― 熊本の行政書士法人塩永事務所が徹底解説 ―
2026年(令和8年)1月1日、行政書士法の改正が施行されます。 今回の改正は、自動車販売店・ディーラー・整備工場の実務に大きな影響を与える内容です。
特に影響が大きいのは、次のような業務を「有償」または「サービスの一環」として行っているケースです。
- 車庫証明の取得
- 自動車の新規登録・名義変更・住所変更
- 軽自動車の届出
- 申請書・委任状・譲渡証明書などの作成と提出
これまで慣習的に行われてきた 「登録代行料」「車庫証明代行料」「サービス」「手数料0円」 といった名目での実務は、改正後は 行政書士法違反として厳しく見られる可能性が高まります。
本記事では、熊本の行政書士法人としての視点から、
- 行政書士法改正で何が変わるのか
- ディーラーのどんな実務がリスクになるのか
- 違反を避けるために何を見直すべきか
- 行政書士をどう活用すべきか
を、わかりやすく整理して解説します。
1. 行政書士法改正のポイント(ディーラー実務に直結する部分)
今回の改正は「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」として公布され、 2026年1月1日施行となります。
主な改正点は次の5つです。
- 行政書士の使命の明確化
- 行政書士の職責の明確化
- 特定行政書士の業務範囲の拡大
- 第19条(業務の制限)の趣旨の明確化
- 第23条の3(両罰規定)の整備
このうち、ディーラー実務に最も影響するのが「第19条」と「両罰規定」です。
2. 第19条「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」とは?
改正後の第19条では、次のように明記されます。
他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署提出書類を業として作成してはならない。
つまり、請求書に
- 登録代行料
- 車庫証明代行料
- 事務手数料
- サービス料
- パック料金
- 手数料0円/代行無料
と書いていても、実質的に対価を得て書類を作成していれば「報酬を得て」に該当します。
ポイントは、
新しいルールができたのではなく、従来の解釈が条文で明確化され、取締りが強化される
という点です。
3. 両罰規定で「担当者」と「会社」が同時に処罰対象に
改正後は、違法な書類作成を行った場合、
- 担当者本人
- その業務をさせていた会社(販売店・ディーラー)
の両方が処罰対象になります。
罰則のイメージ
- 担当者:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 会社:100万円以下の罰金
「現場がサービスのつもりでやっていた」という説明では済まされない時代になります。
4. どんなディーラー実務が「危険ゾーン」になるのか
多くの販売店で行われている次のような運用は、改正後は特にリスクが高まります。
- 見積書に「登録代行料」「車庫証明代行料」を一式で計上
- 営業スタッフや登録担当者が申請書・委任状・譲渡証明書を作成
- 警察署・運輸支局・軽自動車検査協会へ提出・受領
お客様から見ると「お店が全部やってくれている」状態です。
これは、
行政書士ではない者が、報酬を得て官公署提出書類を作成・提出している
と評価され、第19条違反のリスクが高いスキームになります。
5. 「無料サービス」「手数料0円」が通用しない理由
名目が無料でも、実質は次のように評価されます。
- 書類作成の手間は車両価格や諸費用に織り込まれている
- 顧客は取引全体の中で対価を支払っている
そのため、
無料・サービスと表示しても、実質的に報酬を得ているとみなされる
可能性が高くなります。
条文に「いかなる名目によるかを問わず」と書かれたのは、 名目変更による逃げ道を塞ぐためです。
6. 行政書士法の対象となる書類は幅広い
対象となるのは「官公署に提出する書類」全般です。
自動車関連では、
- 自動車登録申請書(OCR)
- 軽自動車届出書
- 車庫証明申請書・自認書・使用承諾書
- 委任状
- 譲渡証明書
- 申請依頼書
など、ほぼすべての書類が該当します。
7. OSS(ワンストップサービス)は「万能な免除」ではない
行政書士法施行規則では、
- 自販連
- 日整連
- 全軽自協
などの団体が構成員のために行うOSSデータ作成は適用除外とされています。
しかし、
適用除外が認められているのは団体であり、個々の販売店ではない
点に注意が必要です。
紙申請でもOSSでも、
- 顧客のために
- 報酬を得て
- 書類を反復継続して作成・提出する
行為は、原則として行政書士の独占業務です。
8. ディーラーが取れる選択肢は「2つだけ」
改正後の安全な運用は次の2択です。
- お客様本人に申請書を書いてもらう(本人申請)
- 行政書士に申請書作成・申請代理を正式に委任する
ディーラーが関われるのは、
- 必要書類の案内
- 記載例の提供
- 書類の受け渡し・取次ぎ
- スケジュール調整・進捗連絡
といった「窓口業務」に限定されます。
9. 今から見直すべき3つの実務ポイント
① 見積書・注文書・料金表の表記を見直す
NG例
- 登録代行料 一式
- 車庫証明代行料 一式
- 登録・車庫証明おまかせパック
望ましい例
車庫証明・登録手続費用(内訳) ・行政書士報酬 ○○円 ・ディーラー事務手数料 ○○円 ・法定費用 ○○円
行政書士報酬と自社手数料を明確に分けることが重要です。
② 行政書士との契約・委任状の整備
- 業務範囲
- 報酬
- 情報の取扱い
- 責任分界点
を明文化した業務委託契約を結ぶことが望ましいです。
さらに、
- 使用者(お客様)→ 行政書士への委任状
を確実に取得することで、
- 代理人は行政書士
- ディーラーは取次窓口
という関係が明確になります。
③ 社内マニュアル・営業トークのアップデート
NG例
- 「当社で全部申請まで代行します」
- 「手数料0円で登録までやっておきます」
OK例
- 「申請書の作成・提出は提携行政書士に依頼しています。」
- 「当社は書類のご案内・受け渡し・日程調整を担当します。」
10. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
熊本の行政書士法人として、ディーラー様向けに次のサポートを提供しています。
- 車庫証明・自動車登録の行政書士業務
- 見積書・注文書の表記チェック
- 行政書士とのスキーム構築(契約書・委任状整備)
- 社内マニュアル・営業トークの作成支援
- 行政書士法改正に関する社内研修(熊本エリア)
対応エリア:熊本市内(車庫証明・自動車登録)
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所(熊本市) TEL:096-385-9002
お電話・メール・公式LINEからお気軽にご相談ください。 「うちのやり方は大丈夫?」という段階のご相談でも歓迎です。
