
🚨【2026年1月施行】行政書士法改正:ディーラー様が今すぐ取り組むべきコンプライアンス対策
2026年(令和8年)1月1日から施行される行政書士法改正は、自動車販売店・ディーラー様の車庫証明や自動車登録代行業務に大きな影響を与えます。
これまで慣例的に行われてきた「サービス」「登録代行料」といった名目での書類作成・提出代行が、行政書士法違反として厳しく見られる可能性が高まります。
行政書士法人塩永事務所が、改正のポイントと、違反リスクを回避するための「これからの標準フロー」を解説します。
1. 改正行政書士法の重要ポイント(ディーラー実務への影響)
今回の改正で、特に注意すべきは以下の2点です。
(1) 「報酬を得て」の定義の明確化(第19条)
改正法では、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」官公署に提出する書類の作成・提出を業として行うことはできない、という規定の趣旨がより明確にされました。
| ❌ リスクの高い表現(名目) | ✅ 実質的な評価 |
| 「登録代行料」「事務手数料」 | 車両販売の対価に含まれ、「報酬を得て」に該当する。 |
| 「手数料0円」「サービスで代行」 | 取引全体の中で実質的な対価(費用や手間)が織り込まれており、無償とは認められにくい。 |
書類作成が商取引の一部である限り、名目が「無料」でも、実態として行政書士の独占業務を報酬を得て行っているとみなされる可能性が高まります。
(2) 両罰規定の整備
改正により、行政書士法違反(第19条)について、行為者である担当者個人だけでなく、その業務をさせていた販売店・会社も処罰(罰金)の対象となります。
⚠️ 会社も処罰対象: 「現場がサービスのつもりでやっていた」という説明では、会社の責任を免れにくい時代となり、経営層・管理職によるコンプライアンス体制の構築が必須です。
2. 「危険ゾーン」となる実務フローと許容される範囲
多くの販売店で行われている「営業スタッフや登録担当者が、見積書に代行料を一式で含めて申請書を作成・提出する」という従来のスキームは、改正後、行政書士法違反を指摘されるリスクが高い「危険ゾーン」となります。
許容される安全なフローは、以下の2つの選択肢に絞られます。
| 選択肢 | 役割分担 | 安全なディーラー様の関与範囲 |
| 1. お客様本人による申請 | お客様ご自身が申請書を作成・提出する | 無償での書類の案内、記載例の提供、取次ぎ |
| 2. 行政書士への正式委任 | 行政書士が申請書作成・申請代理を行う | 書類の受け渡し、進捗連絡、日程調整、事務負担分の手数料受領 |
💡 OSS(ワンストップサービス)について: OSSを利用する場合でも、行政書士法の適用が除外されるのは「自販連等の指定団体」が構成員のために行う場合に限られ、個々のディーラーが顧客のために報酬を得て申請書類(電磁的記録)を作成することは、原則として行政書士の独占業務となります。
3. 今すぐ見直すべき3つの実務ポイント
改正施行までに、リスクを回避し、法令遵守を明確にするための体制整備が必要です。
(1) 見積書・料金表の表記の見直し
**「登録代行料 一式」**などの表記は避け、行政書士の報酬と自社の事務手数料を明確に分離して表示します。
| 改善後の表記例 |
| 車庫証明・登録手続費用(内訳) |
| ・行政書士報酬 ○○円 |
| ・ディーラー事務手数料(取次ぎ・事務費) ○○円 |
| ・法定費用(証紙代・手数料等) ○○円 |
(2) 行政書士との契約・委任状の整備
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ディーラー ↔ 行政書士: 業務範囲、報酬、責任分界点を明文化した業務委託契約書を締結する。
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お客様 → 行政書士: 申請の代理人が行政書士であることを明確にするため、行政書士宛の委任状を確実にお客様から取得する。
(3) 社内マニュアル・営業トークのアップデート
現場のスタッフ向けに、NGな言い回しを改め、安全な説明文を徹底します。
| ❌ NGな言い回し | ⭕ OKな方向性の例 |
| 「当社で全部申請まで代行します」 | 「申請書の作成・提出は、当社提携の行政書士に依頼しています。」 |
| 「手数料0円で当社がやっておきます」 | 「当社では、書類のご案内・受け渡し・日程調整などの窓口業務を担当いたします。」 |
🏛️ 熊本での行政書士業務は、行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、法令知識と実務経験を活かし、ディーラー様のコンプライアンス体制構築をサポートいたします。
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地元ディーラー様向け: 店舗全体を視野に入れた継続的な提携(外部登録担当)によるフロー整備、社内研修、手続き代行。
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遠方ディーラー様向け: 熊本市内に限定したスポット(1件ごと)の車庫証明・登録代行を郵送・オンラインで承ります。
2026年改正をリスクではなく、法令に合った体制に変えるチャンスとして捉えるため、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所
📞 電話番号:096-385-9002
「お客様のスタートを応援するべく、迅速・丁寧なスピード申請を心掛けております。」
