
【2026年1月施行】行政書士法改正でディーラーの車庫証明・登録代行はどう変わる?
— 熊本の行政書士法人塩永事務所より最新情報 —
2026年(令和8年)1月1日から「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が施行されます。
今回の改正は、特に自動車販売店・ディーラー・整備事業者の皆様に大きな影響を及ぼす内容です。
これまで、車庫証明や自動車登録に関して、販売サービスの一環として「登録代行料」や「無料サービス」として対応してきたケースが多く見られました。
しかし、今後はそのような取扱いが**「行政書士法違反」として処罰対象になるリスク**が高まります。
改正の背景と主なポイント
この改正は、令和7年6月13日に公布され、令和8年1月1日より施行されます。主な改正内容は次の通りです。
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行政書士の使命の明確化(第1条)
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行政書士の職責の明確化(第1条の2)
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特定行政書士の業務範囲の拡大(第1条の4)
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業務制限規定(第19条)の趣旨の明確化
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両罰規定(第23条の3)の整備
このうち、**ディーラー実務に直撃するのが「第19条」および「両罰規定」**です。
「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」──改正後の第19条の意味
改正後の第19条第1項には、以下の趣旨が明記されます。
他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことはできない。
つまり、「登録代行料」「車庫証明代行料」「事務手数料」「サービス料」「0円代行」など、名目を変えても報酬を得て官公署提出書類を作成していれば違反と評価されることになります。
この改正は新しい義務を追加したものではなく、これまでの運用解釈を明文化し、取締りを強化した性質のものです。
両罰規定による「会社責任」の明確化
改正後は、第19条違反が発生した場合、処罰対象は「行為者本人」だけではありません。
その業務を行わせた**法人(ディーラー・販売会社)**も処罰されます。
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行為者(担当者):1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
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法人(会社):100万円以下の罰金
これにより、「現場がサービスのつもりで行っていた」という理由では、会社の責任を免れにくくなります。
ディーラー業務で特に注意すべき「危険ゾーン」
多くの販売現場で次のような運用が行われています。
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見積書や注文書に「登録代行料(一式)」などを記載
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営業担当者や登録担当者が申請書・委任状・譲渡証明書を作成
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警察署や運輸支局へ提出
このような実務は、形式的に「サービス」や「代行料無料」としていても、報酬を得て官公署に提出する文書を反復継続的に作成していると評価され、第19条違反につながるおそれがあります。
「無料サービス」「手数料0円」でも違反とされる理由
たとえ「登録代行料無料」などと表示しても、
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書類作成の労務費や人件費が車両本体価格等に含まれている
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顧客が総額として実質的にその対価を支払っている
と判断されれば、「報酬を得ている」状態に該当します。
このため、「名目を変えればセーフ」という考え方は通用しません。
行政書士法の対象となる書類
行政書士法では、官公署に提出する書類(またはその電磁的記録)全般を対象としています。
自動車関連では以下の書類が該当します。
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自動車登録申請書(OCR)
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軽自動車届出書
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車庫証明申請書・自認書・使用承諾書
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委任状
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譲渡証明書
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申請依頼書 等
これらを、報酬を得て作成・提出すれば行政書士の独占業務になります。
OSS利用・業界団体スキームの誤解に注意
行政書士法施行規則では、以下の団体が構成員のために行う電子申請(OSS)データ作成について、第19条の適用除外としています。
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自動車販売協会連合会(自販連)
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自動車整備振興会(日整連)
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全国軽自動車協会連合会(全軽自協)
ただし、適用除外があるのは各団体そのものであり、個々の販売店や整備工場ではありません。
したがって、「OSSを使っているから行政書士法の対象外」という認識は誤りです。
改正後の安全な運用体制──ディーラーの選択肢は2つ
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お客様本人による申請(本人申請)を基本とする。
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行政書士へ書類作成・代理申請を正式に委任する。
ディーラーが担えるのは次の範囲に留めるのが安全です。
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必要書類の案内
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記載例の提示
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書類の受け渡し(取次)
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手続きスケジュールの調整・進捗報告
実務見直しの3つのポイント
① 見積書・注文書・料金表の見直し
NG例:
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「登録代行料 一式」
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「車庫証明代行料 一式」
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「登録・車庫証明おまかせパック」
安全な表記例:
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車庫証明・登録手続費用(内訳)
・行政書士報酬 ○○円
・ディーラー事務手数料 ○○円
・法定費用(証紙・印紙等) ○○円
② 行政書士との契約・委任体制
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業務範囲、報酬、責任分界を明記した業務委託契約書を締結
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顧客 → 行政書士 への正式な委任状を取得し、
申請代理人が行政書士であることを明確化
③ 社内マニュアル・営業トークの更新
現場のスタッフに対し、行政書士法改正の趣旨と対応策を共有することが重要です。
NGフレーズ:
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「当社で車庫証明・登録まで代行します」
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「登録手続きは全部お任せください(無料)」
OKフレーズ:
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「登録手続きは当社提携の行政書士に依頼しています」
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「当社では書類のご案内・受け渡し・日程調整を担当します」
熊本での行政書士サポートなら
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の自動車販売店・整備工場の皆様に向けて、
最新の法改正に基づいたコンプライアンス対応支援を行っております。
✅ 車庫証明・自動車登録の行政書士委託対応
✅ 販売店向け契約書・申請書式の整備
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現在、車庫証明・自動車登録の業務は熊本市内限定で承っております。
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