
【2026年1月施行】行政書士法改正で、ディーラーの車庫証明・登録代行はどう変わるのか
(熊本の自動車販売店様・整備工場様向け解説)
2026年(令和8年)1月1日から、行政書士法の改正法が施行されます。 今回の改正は、特に次のような実務を行っている自動車販売店・ディーラー・整備工場様に影響が大きい内容です。
- 車庫証明の申請・受領
- 自動車の新規登録・名義変更・住所変更
- 軽自動車の届出
これらの手続きについて、 「書類作成+官公署への提出」を、ディーラー等が有償や“サービス”の名目で行っているケースが、改正後は行政書士法違反としてより厳しく問題視される可能性が高まります。
これまで慣例的に行ってこられた、
- サービス
- 登録代行料
- 手数料0円/代行無料
といった名目での実務が、そのままではリスクとなるおそれがあります。
本記事では、熊本の行政書士法人としての視点から、
- 行政書士法改正で何が変わるのか
- ディーラーのどのような実務がリスクになるのか
- 違反を避けるために、今から何を見直すべきか
- 行政書士をどのように活用すればよいのか
を、ディーラー・販売店様向けに整理して解説します。
行政書士法改正の概要と施行日
今回の改正は、「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」として、令和7年6月13日に公布され、令和8年1月1日から施行されます。
主な改正ポイントは、次の5点です。
- 行政書士の使命の明確化(第1条)
- 行政書士の職責の明確化(第1条の2)
- 特定行政書士の業務範囲の拡大(第1条の4)
- 業務の制限規定(第19条)の趣旨の明確化
- 両罰規定(第23条の3)の整備
このうち、自動車販売店・ディーラー様の実務に直結するのが、 第19条(業務の制限) と 第23条の3(両罰規定) です。
第19条改正「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」とは
改正後の行政書士法第19条第1項には、次の趣旨の文言が明記されます。
他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことはできない。
ここで問題となるのが、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という部分です。
請求書・見積書等に、
- 登録代行料/車庫証明代行料/事務手数料
- サービス料/パック料金
- 手数料0円/代行料無料
と記載していたとしても、実質的に対価を得て官公署提出用の書類を作成しているのであれば、「報酬を得て」に該当し得る、という解釈が条文上明確化されたことになります。
ポイントは、 「新しいルールが突然できた」というよりも、 従来からの解釈を条文で明文化し、取締りを強化する位置付けであるという点です。
両罰規定の拡大で「会社」も処罰対象に
もう一つ重要なのが、両罰規定(第23条の3)の整備・拡大です。 改正により、第19条違反についても、
- 実際に違法な書類作成等を行った担当者本人
- その業務を行わせていた販売店・会社
の双方が処罰対象となります。
罰則のイメージとしては、
- 担当者個人:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 会社:100万円以下の罰金
といった水準が想定されます。
「現場がサービスのつもりでやっていただけ」という説明だけでは、 会社としての責任を免れにくい時代になってきているとお考えいただくのが安全です。
どのようなディーラー実務が「危険ゾーン」になるのか
よくある運用パターンとそのリスク
多くの販売店様で、次のような運用が行われているのではないでしょうか。
- 見積書・注文書に 「登録代行料」「車庫証明代行料」等を一式で計上
- 営業スタッフや登録担当者が 申請書・委任状・譲渡証明書等を作成
- 警察署・運輸支局・軽自動車検査協会へ 書類を提出・受領
お客様の見方としては、
「お店が申請手続きまで全部やってくれている」
という状態です。
改正後は、このようなスキームが、
行政書士ではない者が、報酬を得て官公署に提出する書類を作成・提出している
と評価され、第19条違反として問題視されるリスクが高い形になります。
「無料サービス」「手数料0円」が通用しない理由
よくあるパターンとして、
「代行料はいただきません。サービスでやっておきます。」
というご案内があります。
しかし、ディーラーとお客様の関係は、車両販売・整備等の商取引であり、 その一環として書類作成が組み込まれている限り、
- 車両本体価格や諸費用の中に、書類作成のコストが織り込まれている
- 顧客は取引全体の中で、実質的に対価を支払っている
と評価されやすくなります。
その結果、
- 名目上「無料」「サービス」「手数料0円」としていても、
- 実態としては「報酬を得て」書類を作成している
とみなされる可能性が高いといえます。
条文にあえて「いかなる名目によるかを問わず」と書かれたのは、 名目を変えれば逃れられる、という考え方を明確に否定する趣旨と理解しておく必要があります。
行政書士法の対象となる書類の範囲
行政書士法第1条の3が対象とするのは、 官公署に提出する書類(およびこれに代わる電磁的記録)全般です。
自動車関連業務でいえば、例えば次のような書類です。
- 自動車登録申請書(OCR)
- 軽自動車届出書
- 自動車保管場所証明申請書(車庫証明)・自認書・使用承諾書
- 委任状
- 譲渡証明書
- 申請依頼書 など
これらはすべて、 他人の依頼を受けて報酬を得て作成すれば、行政書士の独占業務に含まれることに注意が必要です。
OSS・業界団体スキームは「安全」なのか
自販連等に認められた特例
行政書士法施行規則では、
- 自動車販売協会連合会(自販連)
- 自動車整備振興会(日整連)
- 全国軽自動車協会連合会(全軽自協)
など一定の団体が、構成員のために行う OSS(自動車保有関係手続ワンストップサービス)の電子申請データ作成について、 行政書士法第19条の適用除外とする仕組みが設けられています。
「OSSだから大丈夫」は誤解
ここで誤解されがちなのが、
「うちはOSSでやっているから、行政書士法とは関係ない」
という認識です。
適用除外が認められているのは、あくまで団体そのもの(自販連・日整連・全軽自協など)であり、個々の販売店・整備工場ではありません。
紙申請であってもOSSであっても、
- 顧客のために
- 報酬を得て
- 申請書類を反復・継続して作成・提出する
という行為は、原則として行政書士の独占業務であると考える必要があります。
ディーラーが取るべき基本スタンスは「2択」
改正後、ディーラー様のスタンスは、次の2つに整理できます。
- お客様ご本人に申請書を書いてもらう(本人申請)
- 行政書士に申請書作成・申請代理を正式に委任する
ディーラー側が関わる範囲として安全なのは、例えば次のような業務です。
- 必要書類のご案内
- 記載例・書き方見本の提供
- 書類の受け渡し・取次ぎ
- スケジュール調整・進捗連絡
いわば「窓口業務」「事務負担」の範囲にとどめ、 申請書作成・代理行為そのものは行政書士に任せる形が、コンプライアンス上、最も安全な運用といえます。
今から見直したいディーラー実務の3つのポイント
1. 見積書・注文書・料金表の表記の見直し
NGになりやすい表記例:
- 「登録代行料 一式」
- 「車庫証明代行料 一式」
- 「登録・車庫証明おまかせパック」
これらは、「ディーラー自身が申請書作成・代理まで行っている」と受け取られやすい表現です。
望ましい表記例の一案:
車庫証明・登録手続費用(内訳) ・行政書士報酬 ○○円 ・ディーラー事務手数料 ○○円 ・法定費用(証紙代・手数料等) ○○円
このように、行政書士報酬と自社の事務手数料を明確に分けて表示しておくことで、 後からの説明や、監督官庁からの照会にも対応しやすくなります。
2. 行政書士との契約・委任状の整備
ディーラー様と行政書士との間では、次のような点を明文化した業務委託契約書を作成しておくことをお勧めします。
- 業務範囲(対象手続・エリア・対応時間など)
- 報酬(基準額・請求方法)
- 情報の取扱い(個人情報・車両情報など)
- 責任分界点(遅延・不備発生時の対応)
あわせて、
- 使用者(お客様)→ 行政書士への委任状を確実に取得する
ことで、
- 申請の代理人は「行政書士」である
- ディーラーは「取次ぎ窓口」である
という関係を明確にすることができます。
3. 社内マニュアル・営業トークのアップデート
現場の営業スタッフ・登録担当者の方に対しては、次のような内容をまとめた社内マニュアルの整備が有効です。
- 行政書士法改正の概要(とくに第19条・両罰規定)
- 避けるべき言い回し(NGトーク例)
- 安全な説明の仕方(OKトーク例)
NG例:
- 「当社で全部申請まで代行します。」
- 「車庫証明も登録も、手数料0円で当社がやっておきます。」
OKな方向性の例:
- 「車庫証明・登録の申請書の作成・提出そのものは、当社提携の行政書士に依頼しています。」
- 「当社では、必要書類のご案内・受け渡し・日程調整など、窓口業務を担当させていただきます。」
行政書士としての法令知識を活かし、「現場の負担を増やしすぎない形でのコンプライアンス対応」を一緒に検討していくことが可能です。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容と対応エリア
行政書士法人塩永事務所(熊本市)では、ディーラー様・整備工場様向けに、次のようなサポートを行っております。
- 車庫証明・自動車登録に関する行政書士業務の受託
- 見積書・注文書・料金表の表現チェック・修正のご相談
- 行政書士とのスキーム構築(業務委託契約・委任状の整備等)
- 社内向けマニュアル・トーク例の作成支援
- 行政書士法改正に関する社内勉強会(熊本エリア)
サービス提供エリア(自動車関連業務)
- 現在、車庫証明・自動車登録は「熊本市内」に限定して承っております。
ご相談・お問合せ
- 行政書士法人塩永事務所(熊本市)
- TEL:096-385-9002
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