
【2026年1月施行】行政書士法改正でディーラーの車庫証明・登録代行はどう変わる?熊本の行政書士法人塩永事務所です。2026年(令和8年)1月1日から、行政書士法が改正・施行されます。この改正は、特に自動車販売店(ディーラー)様が行う以下の手続きに大きな影響を及ぼします。
- 車庫証明の取得
- 自動車の新規登録・名義変更・住所変更
- 軽自動車の届出
これらを「書類作成+官公署への提出代行」として、有償(サービスの一環を含む)で行うケースが、これまで以上に行政書士法違反のリスクが高まります。これまで「登録代行料」「手数料無料」「サービス料」などさまざまな名目で運用されてきた実務が、改正後は厳しく規制される可能性があります。本記事では、ディーラー様目線で改正のポイントを整理し、リスク回避のための対策をお伝えします。改正の概要と施行日改正法は「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」として、令和7年6月13日に公布され、令和8年1月1日から施行されます。主な改正ポイントは以下の5つです。
- 行政書士の使命の明確化(第1条)
- 行政書士の職責の明確化(第1条の2)
- 特定行政書士の業務範囲の拡大(第1条の4)
- 業務の制限規定の趣旨明確化(第19条)
- 両罰規定の整備(第23条の3)
このうち、ディーラー様の実務に直接影響するのは第19条(業務制限の明確化)と両罰規定です。第19条改正のポイント:「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」改正後の第19条第1項では、以下の文言が追加されます。
これにより、見積書や注文書に
- 「登録代行料」「車庫証明代行料」
- 「事務手数料」「サービス料」「パック料金」
- 「手数料0円」「代行無料」
と記載されていても、実質的に対価を得て書類を作成・提出代行していれば「報酬を得て」に該当すると明確化されました。重要なのは、この改正が「新しい禁止事項を作った」のではなく、これまでの解釈を条文で明文化し、取締りを強化した点です。両罰規定の導入:会社自体も処罰対象に改正により、第19条違反の場合、
- 違反行為を行った担当者(個人)
- その行為をさせた販売店・会社(法人)
両方が処罰対象となります。罰則の目安:
- 個人:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 法人:100万円以下の罰金
「現場のサービスとして行っていただけ」という弁明では、会社の責任を免れにくくなります。ディーラー実務の「危険ゾーン」とリスク事例多くのディーラー様で一般的だった以下の運用が、リスクゾーンとなります。
- 見積書に「登録代行料一式」を記載し、営業・登録担当者が申請書・委任状・譲渡証明書等を作成・提出
- 「代行料無料・サービス」で対応(車両価格や諸費用にコストが織り込まれている場合、実質報酬とみなされる)
改正後、これらは非行政書士が報酬を得て官公署提出書類を作成・提出したと評価され、違反リスクが高まります。対象書類例:
- 自動車登録申請書(OCRシート)
- 軽自動車届出書
- 車庫証明申請書・自認書・使用承諾証明書
- 委任状・譲渡証明書・申請依頼書 など
「無料サービス」「手数料0円」でも違法になる理由車両販売という商取引の中で書類作成が組み込まれている場合、車両価格等に手間賃が含まれると評価されやすく、「無料」と表示しても実質報酬とみなされます。条文の「いかなる名目によるかを問わず」は、まさにこうした逃げ道を塞ぐための表現です。OSS(ワンストップサービス)や業界団体特例はセーフ?自販連・日整連・全軽自協などの団体が構成員のためにOSS電子申請データを作成する場合、適用除外となっています。しかし、個々のディーラーが顧客のために報酬を得て書類作成・提出する行為は、紙申請・OSS問わず原則行政書士の独占業務です。「OSSを使っているから大丈夫」という認識は誤りです。改正後、ディーラー様の安全な選択肢結論として、取るべき対応はシンプルです。
- お客様本人に申請書を作成・提出してもらう(本人申請)
- 行政書士に書類作成・申請代理を正式に委任する
ディーラー様の役割は、
- 必要書類の案内・記載例提供
- 書類の受け渡し・取次ぎ
- スケジュール調整・進捗連絡
などの窓口・事務サポートに限定するのが安全です。今から見直すべき3つの実務ポイント
- 見積書・注文書の記載を見直す
NG例:「登録代行料一式」「おまかせパック」
OK例:- 行政書士報酬 ○○円
- ディーラー事務手数料 ○○円
- 法定費用 ○○円
(行政書士報酬と自社手数料を明確に分離)
- 行政書士との契約・委任関係を整備
- ディーラー
行政書士間の業務委託契約書を作成
- お客様 → 行政書士への委任状を確実に取得
(申請代理人が行政書士であることを明確化)
- ディーラー
- 社内マニュアル・トークスクリプトを更新
NG例:「当社で全部代行します」「手数料0円でやっておきます」
OK例:「書類作成・申請は提携行政書士が行います」「当社は書類案内・窓口業務を担当します」
行政書士法人塩永事務所では、ディーラー様のコンプライアンス対応を全力でサポートします。現場負担を最小限に抑えつつ、法令遵守を実現する体制構築をお手伝いいたします。サービス提供エリア
現在、車庫証明・自動車登録は熊本市内に限定して承っています。お気軽にご相談ください。
電話:096-385-9002
(公式LINE・メールからも対応可能です)
