
【2026年1月施行】行政書士法改正で
ディーラーの車庫証明・自動車登録代行はどう変わるのか
2026年(令和8年)1月1日から、改正行政書士法が施行されます。
今回の改正は、自動車販売店・ディーラーの登録実務に直接影響する重要な内容を含んでおり、
特に次のような業務を日常的に行っている事業者様は注意が必要です。
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車庫証明の取得
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自動車の新規登録・名義変更・住所変更
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軽自動車の各種届出
これらの**「官公署に提出する書類の作成と提出」**を、
これまで
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サービスの一環
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登録代行
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手数料0円
といった名目で行ってきた実務について、
行政書士法違反として問題視されるリスクが明確化・強化されます。
本記事では、
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行政書士法改正のポイント
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ディーラー実務で注意すべき点
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今後取るべき現実的な対応策
を、ディーラー目線で分かりやすく整理します。
行政書士法改正の概要と施行日
今回の改正は、
**「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」**として
令和7年6月13日に公布され、
令和8年1月1日から施行されます。
主な改正ポイントは次のとおりです。
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行政書士の使命の明確化(第1条)
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行政書士の職責の明確化(第1条の2)
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特定行政書士の業務範囲の拡大(第1条の4)
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業務制限規定(第19条)の趣旨の明確化
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両罰規定(第23条の3)の整備
このうち、自動車販売店・ディーラーの実務に最も影響するのが第19条と両罰規定です。
第19条改正の核心
「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」
改正後の行政書士法第19条第1項では、次の点が明確に規定されます。
他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、
業として第1条の3に規定する業務を行うことはできない。
これは、
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「登録代行料」
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「車庫証明代行料」
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「事務手数料」
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「サービス料」
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「パック料金」
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「代行料無料」「手数料0円」
といった名目の違いに関係なく、
実質的に対価を受けて官公署提出用の書類を作成していれば違法となることを、
条文上はっきりさせたものです。
重要なのは、
新しいルールが追加されたのではなく、
従来からの解釈を明文化し、取締りを強化する趣旨である
という点です。
両罰規定の整備で「会社」も処罰対象に
今回の改正で、第19条違反についても両罰規定が明確化されました。
つまり、
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実際に書類を作成・提出した「担当者個人」
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その業務を行わせていた「販売店・法人」
の双方が処罰対象となります。
想定される罰則のイメージは次のとおりです。
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担当者:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
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法人:100万円以下の罰金
「現場判断でサービスとしてやっていた」という説明では、
会社の責任を免れにくい時代になったと考えるべきでしょう。
どのようなディーラー実務がリスクになるのか
よくある運用と問題点
多くの販売店で、次のような運用が行われています。
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見積書・注文書に
「登録代行料」「車庫証明代行料」を一式計上 -
営業担当や登録担当が
申請書・委任状・譲渡証明書等を作成 -
警察署・運輸支局・軽自動車検査協会へ提出・受領
顧客から見ると、
「販売店がすべて手続きを行っている」状態です。
改正後は、このようなスキームが、
行政書士ではない者が、
報酬を得て官公署提出書類を作成・提出している
と評価され、第19条違反として指摘されるリスクが高まります。
「無料」「サービス」が通用しない理由
よくある説明として、
「代行料はいただきません。サービスでやります。」
というケースがあります。
しかし、ディーラーと顧客の関係は
あくまで車両販売等の商取引です。
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書類作成が取引の一部として組み込まれている
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車両価格や諸費用に、実質的な手間・コストが含まれている
と評価されやすく、
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表示上は無料
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実態としては対価を得ている
と判断される可能性が高くなります。
「いかなる名目によるかを問わず」という文言は、
名目変更による回避を許さない趣旨と理解しておくべきでしょう。
対象となる書類は登録申請書だけではありません
行政書士法の対象は、
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官公署に提出する書類
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それに代わる電磁的記録
全般です。
自動車関連では、例えば以下が該当します。
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自動車登録申請書(OCR)
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軽自動車届出書
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車庫証明申請書・自認書・使用承諾書
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委任状
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譲渡証明書
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申請依頼書 等
これらを他人の依頼を受け、報酬を得て作成する行為は、
行政書士の業務範囲に含まれます。
OSS利用でも注意が必要です
業界団体による特例
行政書士法施行規則では、
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自販連
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日整連
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全軽自協
などの団体が、構成員のために行うOSSの電子申請データ作成について、
一定の適用除外が設けられています。
「OSSだから安心」は誤解
適用除外が認められているのは、
あくまで団体そのものであり、
個々の販売店ではありません。
紙申請かOSSかを問わず、
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顧客のために
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報酬を得て
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反復継続して申請書類を作成・提出する
行為は、原則として行政書士の独占業務と整理されます。
改正後、ディーラーが取るべき選択肢
結論は非常にシンプルです。
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お客様本人に申請してもらう(本人申請)
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行政書士に正式に委任する
ディーラーが関与できるのは、
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必要書類の案内
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記載例の提供
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書類の受け渡し・取次ぎ
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日程調整・進捗連絡
といった窓口・事務サポート業務にとどめるのが安全です。
今から見直すべき実務ポイント
① 見積書・料金表の表記見直し
避けたい表記例:
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「登録代行料 一式」
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「車庫証明代行料 一式」
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「登録・車庫証明おまかせパック」
代替案の一例:
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車庫証明・登録手続費用(内訳)
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行政書士報酬
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ディーラー事務手数料
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法定費用
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② 行政書士との契約・委任関係の整理
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業務委託契約書の締結
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使用者 → 行政書士 への委任状取得
により、
申請代理人は行政書士、ディーラーは取次窓口
という関係を明確にします。
③ 社内マニュアル・営業トークの整備
NG例:
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「当社ですべて代行します」
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「手数料0円で申請までやります」
OK例:
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「申請書作成・提出は、提携行政書士が行います」
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「当社は書類のご案内や日程調整を担当します」
熊本の行政書士法人として
行政書士法人塩永事務所では、
法令遵守と現場負担のバランスを重視した実務設計を、
ディーラー様と一緒に考えていきます。
対応エリア
現在、車庫証明・自動車登録業務は
熊本市内限定で承っています。
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