
熊本県で古物商許可の取得をお考えの方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
初めての申請で手続きの流れに不安がある方、平日に警察署へ行く時間を取るのが難しい方に代わって、申請手続きをスムーズに代行いたします。
ここでは、「古物商とはどのようなものか」をわかりやすくご紹介します。
古物とは
「古物」とは、以下のいずれかに該当する物品をいいます。
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一度使用された物品
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使用されていない物品(新品)で、使用を目的として取引されたもの
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上記に手入れや修理などを施したもの
つまり、新品であっても「使うために購入された物」は古物に含まれることがあります。
古物商とは
「古物商」とは、古物を買い取り・販売・交換したり、委託を受けて売買または交換する営業を行う者を指します。
このような営業を行うには、警察署への古物商許可申請が必要です。
なお、自分の所有物をフリマアプリやオークションサイトで販売するだけの場合は、古物商許可は不要です。
許可が必要な理由
古物商の営業は、主に盗品などの不正流通を防止するために法律で許可制となっています。
たとえば、盗品を知らずに買い取って販売してしまうと、結果的に窃盗犯の利益に繋がるおそれがあります。
また、委託販売や代理販売の形でも、盗品の売買に関与しうるため、許可が必要になります。
そのため、どのような取引を行いたいのかを把握し、その内容に古物商許可が必要かどうかを確認することが大切です。
古物の分類(13品目)
古物は、以下の13種類に分類されています。申請時には、取り扱う品目を明記する必要があります。
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美術品類
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衣類
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時計・宝飾品類
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自動車
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自動二輪車及び原動機付自転車
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自転車類
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写真機類
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事務機器類
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機械工具類
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道具類
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皮革・ゴム製品類
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書籍
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金券類
古物商許可取得のポイント
古物商として営業するためには、営業所を明確に定め、適正な管理者(営業所ごとの「営業主」となる者)を選任する必要があります。
このほか、申請書類の準備や添付書類の確認など、事前に整えておく事項が複数あります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内で古物商許可をお考えの皆さまのスタートを全力でサポートいたします。
迅速かつ丁寧な「スピード申請」で、手間のかからない手続きを実現いたします。
お電話・メールはもちろん、公式LINEからもお気軽にお問い合わせください。
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