
熊本県で古物商許可の取得をご検討中の方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
古物商として営業を始めたい方、初めての申請で不安をお持ちの方、 平日に時間がとりづらく申請手続きが難しい方に代わって、当事務所が手続きを代行いたします。
ここでは、「古物」および「古物商」について分かりやすくご紹介します。
「古物」とは
「古物」とは、次のいずれかに該当する物品をいいます。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品(新品)であっても、使用することを前提として取引された物品
- 上記いずれかの物品に、多少の手入れ(修理・補修・クリーニング等)を施した物品
そのため、新品であっても「使用する目的で」購入された物は、法律上「古物」に該当する場合があります。
「古物商」とは
「古物商」とは、次のような営業を行う事業者を指します。
- 古物を買い取り、または交換する営業
- 古物の売買または交換を、他人から委託を受けて行う営業
このような古物の取引を業として行う場合には、事前に必ず所轄警察署を通じて、古物商許可の申請を行う必要があります。
なお、基本的に「古物を買い取って販売する行為」が規制対象であるため、 自分の所有物をフリマアプリ等で売却するだけであれば、古物商許可は不要です。
なぜ許可制なのか
古物営業が許可制とされている主な目的は、窃盗などの犯罪を防止することにあります。
例えば、盗品を知らずに買い取って販売した場合でも、その売却代金は窃盗犯の利益となってしまいます。 こうした犯罪による収益拡大を防ぐため、古物の流通について一定の規制が設けられているのです。
また、古物を買い取らずに、委託を受けて販売し、その手数料を受け取る形態の「委託販売」の場合でも、 盗品が紛れ込めば、売却代金が窃盗犯に渡るおそれがあるため、古物商許可の対象となります。
このほかにも許可が必要となる取引形態はいくつかありますので、 ご自身の予定している営業内容が許可対象かどうか、事前に確認することが重要です。
古物の分類(13品目)
古物は、次の13品目に分類されており、申請書には取り扱う品目を明記する必要があります。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車および原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
どの品目を取り扱うかにより、申請内容や今後の運用にも影響しますので、事前の整理が大切です。
古物商許可を取得するために
古物商として許可を受けて営業するためには、
- 営業所の所在地を明確に定めること
- 営業所ごとに、適切な管理者(古物営業法上の「営業所ごとの取引責任者」)を選任すること
- 欠格事由(一定の前科や破産等)に該当しないこと
など、あらかじめ確認しておくべき事項が複数あります。
行政書士法人塩永事務所では、お客様の新たな一歩を全力でサポートするため、 迅速かつ丁寧な「スピード申請」を心掛けております。
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