
熊本県で古物商許可を取得するなら、行政書士法人塩永事務所へご相談ください古物商としての営業をお考えの方、初めての申請で不安をお感じの方、
また、平日の手続きに時間を確保しにくい方のために、手続きの代行を承ります。ここでは、古物商とは何かについて、わかりやすくご紹介します。●「古物」とは●古物営業法では、古物を以下のように定義しています。
また、平日の手続きに時間を確保しにくい方のために、手続きの代行を承ります。ここでは、古物商とは何かについて、わかりやすくご紹介します。●「古物」とは●古物営業法では、古物を以下のように定義しています。
- 一度使用された物品
- 使用されていない物品(新品)で、使用目的のために取引されたもの
- 上記いずれかの物品に軽微な手入れを施したもの
たとえ新品であっても、使用する目的で購入されたものは「古物」に該当します。●「古物商」とは●古物商とは、古物を「売買または交換する営業」、または「委託を受けて売買または交換する営業」を行う者を指します。これに該当する営業を行う場合には、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、熊本県公安委員会へ許可申請が必要です。基本的に、古物の買取と販売が規制の対象です。そのため、自身の所有物をフリマアプリなどで個人的に販売する場合は、古物商許可は不要です。●なぜ許可制なのか●この制度の主な目的は、窃盗などの犯罪防止と盗品の早期発見です。たとえば、買取した物品が盗品だった場合、犯罪者に利益が渡ってしまう可能性があります。これを防ぐために、古物営業法で厳しく規制されています。買取を行わず、販売後に手数料を受け取る委託販売の場合も同様に、犯罪者に利益が渡る恐れがあるため許可が必要です。その他、許可が必要となる取引形態は多岐にわたります。ご予定の営業内容が許可の対象か否か、事前の確認をおすすめします。不明点があれば、専門家への相談が安心です。●古物の分類●古物は、古物営業法施行規則により以下の13種類に分類されており、申請時に取り扱う予定の種類を明記します。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
●古物商許可を取得するために●許可を取得するには、営業所の設置、適切な管理者の選任など、複数の要件を満たす必要があります。行政書士法人塩永事務所では、お客様の事業スタートを全力でサポートするため、迅速かつ丁寧な申請手続きを心がけています。お電話やメールはもちろん、公式LINEからもお気軽にご相談ください。
電話:096-385-9002
