
熊本県で古物商許可の取得をご検討の方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
古物商としての営業をお考えの方、初めての申請で不安を感じている方、
また、平日に警察署へ出向く時間を確保するのが難しい方に代わり、
古物商許可申請手続きを代行いたします。
ここでは、「古物商」とはどのような制度なのかをご説明します。
●「古物」とは●
古物営業法では、次のいずれかに該当する物品を「古物」と定義しています。
・一度使用された物品
・未使用の物品であっても、使用を目的として取引されたもの
・上記の物品に軽微な手入れや修理を施したもの
そのため、新品であっても「使うつもりで購入した物」は、法律上「古物」に該当します。
●「古物商」とは●
古物商とは、
「古物を売買し、もしくは交換する営業、または委託を受けて売買・交換を行う営業」
をいいます。
これらに該当する営業を行う場合は、営業所の所在地を管轄する警察署を通じて、
古物商許可を取得する必要があります。
なお、古物商許可が必要となるのは、主に古物を仕入れて販売する行為です。
ご自身が所有している物品をフリマアプリやオークションサイトで売却するだけであれば、
通常は古物商許可は不要です。
●なぜ許可制なのか●
古物商が許可制とされている目的は、盗品などの犯罪品の流通を防止することにあります。
例えば、買い取った物品が盗品であった場合、それを販売することで
結果的に窃盗犯の利益につながってしまいます。
このような事態を防ぐため、古物の取引は法律により厳しく規制されています。
また、古物を買い取らず、販売後に手数料を受け取る「委託販売」の形態であっても、
盗品が流通する可能性があるため、古物商許可が必要です。
このほかにも、取引の形態によっては許可が必要となるケースがあります。
どのような営業内容が許可対象となるのか、事前に正しく確認することが重要です。
●古物の分類●
古物は、以下の13種類に分類されており、
許可申請時には、取り扱う予定の古物区分を申請書に記載します。
1.美術品類
2.衣類
3.時計・宝飾品類
4.自動車
5.自動二輪車および原動機付自転車
6.自転車類
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類
11.皮革・ゴム製品類
12.書籍
13.金券類
●古物商許可を取得するために●
古物商として営業を行うには、
営業所の設置、管理者の選任など、事前に確認すべき要件があります。
行政書士法人塩永事務所では、
お客様の新たな事業のスタートを全力でサポートするため、
迅速かつ丁寧な申請手続きを心掛けています。
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