
帰化申請は行政書士法人塩永事務所へ
外国人(日本国民でない方)が日本国籍を取得するための手続きが帰化申請です。
国籍法第4条に基づき、所定の要件を満たしたうえで法務大臣の許可を受けることで、日本国籍を取得することができます。
行政書士法人塩永事務所では、法務局(地方法務局)への帰化申請をスムーズに進めるための書類作成・要件確認・面談対策をトータルでサポートいたします。
帰化許可・不許可の判断基準
日本の帰化制度は、他国のように出生や血統によって自動的に国籍を取得できる「取得制度」ではなく、本人の申請によってのみ帰化が認められる制度です。
申請者が自ら法務局または地方法務局に出頭し、帰化申請書および証明書類を提出したうえで、法務大臣の裁量により許可・不許可が決定されます。
日本で出生し長年生活している場合であっても、日本国籍を持たない方は必ず帰化申請を行う必要があります。
国籍法上の主な改正点
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父母両系血統主義の導入(国籍法第2条)
父親が日本国籍でなくても、母親が日本国籍であれば出生時に日本国籍を取得可能となりました。 -
出生後認知による国籍取得(国籍法第3条)
平成20年の改正により、出生後に日本人の父から認知された子も、届出により日本国籍を取得できるようになりました。
これらの改正により、日本国籍の取得経路は多様化しましたが、成年後に日本国籍を取得する場合は必ず帰化申請手続きが必要です。
帰化許可の主な要件
帰化申請の具体的な許可要件は国籍法第5条で定められています。主な要件は以下の通りです。
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住所要件:日本に引き続き5年以上住所を有していること。
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能力要件:20歳以上で、本人の国の法律上も成人であること。
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素行要件:日常生活や社会生活において善良な行いをしていること。
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生計要件:安定した収入があり、経済的に自立していること。
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喪失要件:日本国籍を取得することで、原国籍を喪失できること。
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思想要件:日本の憲法を尊重し、反社会的活動を行わないこと。
これらを満たすことを書面と面談によって立証し、最終的に法務大臣の判断により帰化の可否が決定されます。
在留状況・就労記録・納税履歴・犯罪歴の有無など、提出書類を通じて生活背景が厳格に審査されるため、専門的な準備と正確な書類作成が求められます。
帰化申請における不許可事由
帰化申請には、以下のような不許可理由が存在します。
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税金(住民税・所得税など)の未納や滞納がある場合
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犯罪歴や交通違反の多発、素行に問題がある場合
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収入が不安定で、生活維持が困難と判断される場合
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虚偽の申請、または提出書類の不備・矛盾
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申請中に長期の出国を行った場合
不許可となった場合は、その理由が解消されるまで再申請は受理されません。
また、不許可事由の内容によっては、一定期間を経過後にのみ再申請可能となることがあります。
帰化申請にかかる費用
帰化申請に際し、法務局への申請手数料は無料です。
ただし、添付書類の取得に必要な【市役所・税務署・本国発行書類の取得費】や【翻訳費用】などが別途発生します。
一般的には、国内書類の実費が数千円程度、本国書類と翻訳を含めると合計1万円〜数万円程度となるケースが多いです。
熊本での帰化申請サポートは行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に外国人の帰化申請・永住申請・在留資格手続きを数多くサポートしています。
個人の状況に応じた要件確認から、申請書類の作成、法務局との対応まで、すべて専門行政書士がワンストップでサポートいたします。
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帰化ができるかどうかの事前判断
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必要書類のリストアップと取得支援
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理由書・申請書作成
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法務局面談の事前準備
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不許可リスクの確認と対策
安心して日本での生活を続けるために、まずはお気軽にご相談ください。
📩 お問い合わせ先
メール:info@shionagaoffice.jp
電話:096-385-9002
熊本での帰化申請・日本国籍取得は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
法務局への申請経験が豊富な専門チームが、確実かつ丁寧にサポートいたします。
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