
熊本での永住許可申請は行政書士法人塩永事務所へ
永住許可(永住ビザ)は、日本での安定した生活を望む外国人の方にとって、大きな一歩となる在留資格です。行政書士法人塩永事務所では、永住許可申請に関する豊富な経験と専門知識をもとに、スムーズで確実な申請を全力でサポートいたします。
永住許可を取得するメリット
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在留期限の制限がなくなる
→ ビザの更新が不要になり、長期的に安心して日本で暮らせます。 -
在留活動の制限がなくなる
→ 職業の制限がなく、転職・起業・会社経営など多様な活動が可能になります。 -
社会的信用度の向上
→ 銀行ローンや住宅ローンの審査で有利になり、生活の幅が広がります。 -
配偶者との離婚・死別時も安定した在留が可能
→ 家族関係によるビザの変更が不要となり、将来の安心を確保できます。
永住許可(永住ビザ)取得までのステップ
1. 要件の確認
永住許可には、以下の4つの要件を満たす必要があります。
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素行善良要件:法律を守り、社会的に信用ある行動をしていること。
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独立生計要件:安定した収入があり、生活保護等に頼っていないこと。
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国益適合要件:税金・社会保険料を適切に納めていること。
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在留期間要件:原則10年以上日本に在留していること(配偶者ビザや高度専門職などの場合は短縮あり)。
行政書士法人塩永事務所では、面談にてお客様が上記要件を満たしているかを丁寧に確認いたします。
2. 必要書類の収集
市区町村役場・税務署・勤務先などから、申請に必要な各種証明書を取得します。
3. 身元保証人の依頼
配偶者・同僚・上司など、信頼できる方に身元保証人をお願いし、必要書類を用意してもらいます。
4. 推薦書などの追加書類
必要に応じて、推薦状や補足書類を作成・提出します。
5. 申請書類・理由書の作成
弊所が申請書・理由書などを専門的に作成します。永住申請の成否を左右する理由書は専門家にお任せください。
手続きの流れ
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お問い合わせ
メール:info@shionagaoffice.jp
電話:096-385-9002 -
ご相談(面談)
お客様のご都合のよい日時でご予約ください。 -
必要書類のリストアップ
お客様の状況に合わせ、個別に必要書類を洗い出します。役所での書類取得代行にも対応可能です。 -
書類のご準備
一部の書類はお客様ご自身でご準備をお願いしています。不明点はいつでもご相談ください。 -
申請書類の作成
行政書士が申請書一式を作成します。内容のチェックも万全です。 -
署名・押印
作成した申請書類に署名・捺印をいただきます。 -
入国管理局への申請
行政書士が代理で入管に提出します。お客様が平日に休みを取る必要はありません。 -
結果通知・新しい在留カードの受け取り
結果が届き次第、当事務所よりご連絡し、新しい在留カードをお渡しします。
対応エリア
全国対応可能(郵送・オンライン相談可)
北海道から沖縄まで、全国各地域からの申請に対応しています。
熊本市を中心に、九州全域(福岡・大分・宮崎・鹿児島など)のお客様にも多くご相談いただいております。
熊本で永住許可申請をお考えなら、ぜひ行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
専門家による丁寧なカウンセリングと確実なサポートで、安心・確実な永住申請を実現します。
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