
熊本の永住許可申請は行政書士法人塩永事務所へ
日本での永住を目指す皆様を、熊本の行政書士法人塩永事務所が専門的にサポートいたします。
永住許可を取得する4つのメリット
1. 在留期限の制約からの解放
永住許可を取得すると、在留期限が無期限となり、定期的なビザ更新手続きが一切不要になります。更新のたびに入管へ出頭する負担や、更新が許可されるかという不安から解放されます。
2. 就労・経済活動の完全な自由
在留資格による活動制限が完全になくなります。どのような職種にも就くことができ、転職も自由です。さらに、会社を設立して経営者となることも可能になり、ビジネスチャンスが大きく広がります。
3. 社会的信用の大幅な向上
永住者としての安定した在留資格により、金融機関からの信用度が格段に向上します。住宅ローンの審査が通りやすくなるほか、事業資金の融資も受けやすくなり、日本での生活基盤をより強固なものにできます。
4. 家族関係の変化への対応力
配偶者との離婚や死別などの家族関係の変化があっても、在留資格を変更する必要がありません。人生の予期せぬ変化に対しても、安定して日本で暮らし続けることができる安心感が得られます。
永住許可取得のための要件
永住許可を得るためには、以下の4つの主要要件を満たす必要があります。
1. 素行善良要件
日本の法律を遵守し、犯罪歴がないこと、納税義務を果たしていることなど、社会の一員として適切な行動をとっていることが求められます。
2. 独立生計要件
日常生活において公共の負担とならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが必要です。一定以上の収入や資産があることを証明します。
3. 国益適合要件
永住を認めることが日本国の利益に合すると認められることが必要です。これには、素行、経済力、公的義務の履行状況などが総合的に判断されます。
4. 在留期間要件
原則として引き続き10年以上日本に在留していること(就労資格または居住資格をもって5年以上在留していること)が必要です。配偶者ビザや定住者ビザの場合は、この期間が短縮されることもあります。
当事務所では、面談を通じてお客様が永住許可の要件を満たしているか、詳細にチェックさせていただきます。
永住許可申請に必要な準備
永住許可の申請には、様々な書類の収集と作成が必要です。
書類収集
- 市区町村役場での住民票、課税証明書、納税証明書などの取得
- 税務署での納税証明書の取得
- 勤務先での在職証明書、給与証明書などの発行依頼
- 年金事務所での年金納付証明書の取得
身元保証人の手配
配偶者、同僚、上司など、適切な方に身元保証人になっていただき、必要書類を準備してもらいます。身元保証人の選定についても、アドバイスいたします。
推薦状などの準備(必要に応じて)
お客様の状況により、勤務先からの推薦状や地域での活動を証明する書類などが申請の強化につながる場合があります。
申請書類の作成
入国管理局所定の申請書、永住許可を求める詳細な理由書、その他の必要書類を正確に作成します。特に理由書は許可・不許可を左右する重要な書類ですので、専門家による作成が不可欠です。
申請手続きの流れ
ステップ1:お問い合わせ
まずはお気軽にご連絡ください。
- メール: info@shionagaoffice.jp
- 電話: 096-385-9002
お客様のご状況を簡単にお伺いし、面談日程を調整いたします。
ステップ2:初回相談(面談)
お客様のご都合の良い日時に、当事務所までお越しください。
面談では以下の内容を確認いたします:
- 現在の在留状況、在留歴
- 職業、収入状況
- 家族構成
- 納税状況、社会保険の加入状況
- 過去の在留状況や渡航歴
これらの情報をもとに、永住許可の要件を満たしているか、申請の見通しはどうかを専門的に判断いたします。
ステップ3:必要書類のリストアップ
お客様一人ひとりの状況は異なります。そのため、提出すべき書類も個々に異なります。
当事務所では、お客様の具体的な状況に応じて、最適な必要書類を正確にリストアップいたします。市区町村役場や税務署などで発行される公的書類については、お客様に代わって当事務所で取得することも可能ですので、お忙しい方も安心してお任せください。
ステップ4:お客様自身での書類準備
勤務先からの在職証明書や給与証明書、身元保証人からの書類など、お客様ご自身で準備していただく書類のリストをお渡しします。
書類の取得方法、記入方法など、不明な点があればいつでもご相談ください。メールや電話でのサポートも随時行っております。
ステップ5:申請書類の作成
当事務所にて、以下の書類を専門的に作成いたします:
- 永住許可申請書
- 永住許可を求める詳細な理由書
- その他の付属書類
特に理由書は、お客様がなぜ永住許可にふさわしいかを具体的に説明する重要な書類です。入国管理局の審査官に対して、お客様の日本での生活実績、社会への貢献、将来の展望などを効果的に伝えられるよう、専門家として作成いたします。
ステップ6:お客様による署名・捺印
作成した申請書類の内容をご確認いただいた上で、必要箇所に署名または捺印をしていただきます。書類の内容について、ご質問があれば丁寧に説明いたします。
ステップ7:入国管理局への申請
行政書士が責任を持って、入国管理局へ申請に参ります。
お客様が入管に出向く必要は一切ありません。 平日は仕事で休めない方、小さなお子様がいらっしゃる方、遠方にお住まいの方でも、まったく問題ございません。申請の専門家として、スムーズに手続きを進めます。
申請後の入管からの追加資料の要求や照会にも、当事務所が対応いたします。
ステップ8:審査期間と結果通知
永住許可申請の審査には、通常4ヶ月から10ヶ月程度かかります。審査の進捗状況については、定期的にお客様にご報告いたします。
入国管理局から結果通知が当事務所に届き次第、速やかにお客様にご連絡いたします。許可の場合は、新しい在留カードをお渡しいたします。
万が一、不許可となった場合でも、理由を分析し、今後の対策についてアドバイスさせていただきます。
当事務所の強み
専門性
入管法および永住許可申請に精通した行政書士が、豊富な経験をもとに対応いたします。
きめ細やかなサポート
お客様一人ひとりの状況に合わせた、オーダーメイドのサービスを提供します。
時間的負担の軽減
お客様は書類収集の一部を除き、ほとんどの手続きを当事務所にお任せいただけます。
安心の実績
熊本を中心に、多くのお客様の永住許可取得をサポートしてまいりました。
対応エリア
全国対応可能です
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
熊本県内はもちろん、九州各県および全国からのご依頼に対応しております。遠方のお客様の場合、オンライン相談や郵送でのやり取りも可能ですので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
- メール: info@shionagaoffice.jp
- 電話: 096-385-9002
永住許可申請をお考えの方、要件を満たしているか確認したい方、まずはお気軽にお問い合わせください。お客様の日本での永住という大切な目標の実現を、全力でサポートいたします。
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