
子どもに日本のインターナショナルスクールに通わせるための親の在留資格行政書士法人塩永事務所
代表行政書士 塩永健太郎 外国人のお子様を日本のインターナショナルスクールに通わせる場合、親御様の在留資格(ビザ)について多くのお問い合わせをいただきます。当事務所は、家族帯同での日本滞在や教育関連の在留資格申請を数多くサポートしております。以下で詳しく解説します。基本的な原則日本のインターナショナルスクールは、多くが学校教育法第1条に規定する学校(一条校)ではなく、各種学校または無認可校です。そのため、「留学」の在留資格は通常必要ありません。お子様がインターナショナルスクールに通学する場合、主に以下の在留資格で滞在可能です:
代表行政書士 塩永健太郎 外国人のお子様を日本のインターナショナルスクールに通わせる場合、親御様の在留資格(ビザ)について多くのお問い合わせをいただきます。当事務所は、家族帯同での日本滞在や教育関連の在留資格申請を数多くサポートしております。以下で詳しく解説します。基本的な原則日本のインターナショナルスクールは、多くが学校教育法第1条に規定する学校(一条校)ではなく、各種学校または無認可校です。そのため、「留学」の在留資格は通常必要ありません。お子様がインターナショナルスクールに通学する場合、主に以下の在留資格で滞在可能です:
- 家族滞在(親が就労系などの在留資格を持ち、お子様が扶養を受ける場合)
- 扶養者の在留資格に帯同する形(例: 親が永住者や日本人の配偶者等であれば、お子様も同等の身分系資格)
お子様の就学自体が在留資格の要件を満たさないため、親御様が日本で中長期滞在できる在留資格を持っていることが前提となります。親が必要とする主な在留資格お子様をインターナショナルスクールに通わせるために、親御様が持つべき在留資格は、日本で生活・就労できるものであれば基本的に可能です。代表的なものは以下の通りです:
- 就労系の在留資格(最も一般的)
- 技術・人文知識・国際業務
- 高度専門職
- 経営・管理
- 企業内転勤
- 技能
- 教授・教育・研究など これらの資格をお持ちの親御様は、配偶者やお子様を「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることが可能です。お子様は家族滞在でインターナショナルスクールに通学できます(在留資格変更は不要)。
- 身分系の在留資格
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者 これらの資格の場合、お子様も同様の身分系資格を取得しやすく、就学に制限がほとんどありません。
- その他の場合
- 親が「留学」の在留資格の場合、大学・大学院生であれば家族滞在が可能ですが、高等学校以下や日本語学校の場合は制限があります。
- 親が短期滞在や技能実習などの場合、家族帯同は原則不可。
注意点
- お子様の年齢と就学:義務教育年齢(小学校・中学校相当)のお子様が日本国籍の場合、インターナショナルスクール通学は就学義務違反になる可能性がありますが、外国籍のお子様であれば問題ありません。
- 家族滞在の場合:お子様は原則就労不可(資格外活動許可でアルバイト可能)。親の在留期間に連動します。
- 申請のポイント:家族呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)では、扶養能力(収入・預金証明)が厳しく審査されます。インターナショナルスクールの高額な学費を考慮した経費支弁証明が必要です。
- インターナショナルスクールの入学条件:学校によっては親の英語力や海外在住歴を求める場合がありますが、在留資格とは別です。
当事務所のサポートインターナショナルスクール通学を目的とした家族帯同申請は、書類準備が複雑です。当事務所では、親の在留資格取得・更新からお子様の家族滞在申請まで一貫サポート。初回相談無料、全国対応可能です。お子様の国際教育をお考えの外国人の皆様、ぜひご相談ください。行政書士法人塩永事務所
熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9番6号
TEL: 096-385-9002
URL: https://shionagaoffice.jp/
