
日本には「子どもの通学に付き添うためのビザ(いわゆる保護者ビザやガーディアンビザ)」というものは存在しません。
そのため、親御様が日本に滞在するためには、お子様の通学とは別に、親御様自身が何らかの在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
行政書士の視点から、現実的に考えられる主なパターンを解説します。
1. 親が「就労ビザ」や「経営・管理ビザ」を取得する
最も一般的なケースです。親御様が日本で働く、または会社を経営することで在留資格を得ます。
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就労ビザ(技術・人文知識・国際業務): 日本の企業に雇用される場合。
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経営・管理ビザ: 日本で起業し、事業を運営する場合。
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家族の構成: 親がこれらのビザを取得すれば、お子様は「家族滞在」というビザで日本に滞在し、インターナショナルスクールに通うことができます。
2. 親が「留学ビザ」を取得する
親御様自身が日本の大学や大学院などに留学する場合です。
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ポイント: 親が「留学」ビザの場合も、お子様を「家族滞在」として呼び寄せることが可能です。ただし、親御様自身の学業と、お子様の学費・生活費を賄える十分な資金証明が必要になります。
3. 親が「高度専門職ビザ」を取得する
学歴、職歴、年収などが一定のポイントを満たす場合、優遇措置のあるビザです。
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ポイント: 年収等の条件はありますが、親が高度専門職であれば、一定の条件下で「親の親(祖父母)」を呼び寄せたり、家事使用人を連れてきたりすることが認められる場合もあり、教育環境を整える上で有利に働くことがあります。
4. 非常に稀なケース:「特定活動(教育)」
一部の寄宿制(ボーディングスクール)のインターナショナルスクールにおいて、特定の要件を満たす場合にのみ、お子様に「特定活動」ビザが出るケースがあります。
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注意点: これはお子様が単身で滞在するためのものであり、依然として**「親が付き添うためのビザ」ではありません。**
⚠️ 注意すべきポイント
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短期滞在(観光ビザ)では通えない: 観光目的の「短期滞在」ビザでは、原則として長期的な通学は認められません。
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学費の支払い能力: インターナショナルスクールは学費が高額なため、ビザの審査(特に経営・管理や留学の場合)において、継続して支払いが可能かどうかの資金的裏付けが厳しくチェックされます。
まとめ:親御様がまず「滞在の根拠」を作る必要があります
お子様を日本のインターナショナルスクールに通わせたい場合、まずは**「親御様が日本で何をして過ごすか(仕事をするのか、経営するのか)」**を決め、そのビザを確保することが先決となります。
いつでもお声掛けください。096-385-9002
