
留学・文化活動・特定活動ビザ
新規取得・更新完全ガイド
行政書士法人塩永事務所
日本で学ぶ、文化活動を行う、または特定の活動を行うためには、適切な在留資格が必要です。このガイドでは、留学ビザ、文化活動ビザ、特定活動ビザの新規取得および更新手続きについて、詳しく解説します。
行政書士法人塩永事務所では、これらのビザ申請をサポートしており、スムーズな手続きをお手伝いいたします。
📚 留学ビザ
日本の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、日本語学校などの教育機関で教育を受けるための在留資格です。学位取得や語学習得を目的とした長期滞在が可能となります。
対象となる活動
- 大学(学部・大学院)での学習
- 短期大学での学習
- 高等専門学校での学習
- 専修学校(専門課程)での学習
- 日本語学校での日本語学習
- 各種学校での学習
新規取得の要件
1. 入学許可
- 適法に設立された教育機関からの入学許可を得ていること
- 在籍する教育機関が法務大臣が告示をもって定める機関であること
2. 学費支弁能力
- 在学期間中の学費および生活費を支弁する能力があること
- 本人、扶養者、奨学金などによる十分な資金証明
- 目安として、年間150万円~200万円以上の経済的裏付け
3. 学習意欲と能力
- 学習に専念する意思があること
- 日本語能力(日本語教育機関以外の場合、十分な日本語能力が必要)
- 最終学歴に応じた適切な教育機関への入学
新規申請に必要な書類
基本書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(4cm × 3cm)1枚
- パスポートのコピー
- 返信用封筒(404円切手貼付)
教育機関関連書類
- 入学許可書のコピー
- 在籍する教育機関の資料(パンフレット等)
- カリキュラム表
- 教育機関の登録証明書(該当する場合)
学歴・能力証明書類
- 最終学歴の卒業証明書または卒業見込証明書
- 成績証明書
- 日本語能力証明書(日本語能力試験、BJTビジネス日本語能力テストなど)
- 日本語学習歴証明書
経費支弁関係書類
- 経費支弁書
- 預金残高証明書(過去6ヶ月分の取引履歴含む)
- 奨学金給付証明書(該当する場合)
- 支弁者の在職証明書
- 支弁者の収入証明書(源泉徴収票、納税証明書など)
- 親族関係証明書(支弁者が親族の場合)
更新手続き
在留期間満了の3ヶ月前から更新申請が可能です。余裕を持って申請することをお勧めします。
更新の要件
- 適切に出席し、学業を継続していること
- 出席率が原則として80%以上であること
- 学業成績が良好であること
- 引き続き経費支弁能力があること
- 法令遵守(資格外活動許可の範囲内でのアルバイトなど)
更新申請に必要な書類
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(4cm × 3cm)1枚
- パスポートおよび在留カード
- 在学証明書
- 成績証明書
- 出席証明書
- 経費支弁書類(預金残高証明書、収入証明書など)
- 資格外活動許可書(アルバイトをしている場合)
資格外活動(アルバイト)について
週28時間以内の制限があります(夏休み等の長期休暇期間は1日8時間以内)。風俗営業関連での就労は禁止されています。
資格外活動許可を得ずにアルバイトをすると、在留資格が取り消される可能性があります。
在留期間
| 教育機関の種類 | 在留期間 |
|---|---|
| 大学・大学院 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月 |
| 日本語学校 | 2年、1年3月、1年、6月 |
| 専門学校 | 2年3月、2年、1年3月、1年、6月 |
🎭 文化活動ビザ
日本文化や技芸の研究・習得、または専門家の指導を受けて行う活動のための在留資格です。報酬を伴わない学術上、芸術上の活動も対象となります。
対象となる活動
- 華道、茶道、柔道などの日本文化の習得
- 日本固有の文化・技芸の研究
- 専門家の指導を受ける日本文化の習得
- 日本文化に関する専門的な研究
- 無報酬のインターンシップ
新規取得の要件
1. 活動内容の明確性
- 具体的な活動計画があること
- 指導者または受入機関が確定していること
- 活動場所が確保されていること
2. 経費支弁能力
- 滞在期間中の生活費を賄える資力があること
- 本活動からの報酬は原則として認められない
3. 専門性・真摯性
- 活動を行うに足る専門知識や経験があること
- 真摯に活動を行う意思があること
新規申請に必要な書類
基本書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(4cm × 3cm)1枚
- パスポートのコピー
- 返信用封筒
活動関連書類
- 活動内容を明らかにする資料(活動計画書)
- 指導者の履歴書および業績を証明する資料
- 受入機関の概要説明書
- 受入理由書
- 施設の使用許可書等
資格・経歴証明書類
- 学歴証明書
- 関連する資格証明書
- 過去の活動実績資料
経費支弁関係書類
- 預金残高証明書
- 支弁者の収入証明書(支弁者がいる場合)
- 奨学金給付証明書(該当する場合)
更新手続き
更新の要件
- 申請時の活動を継続して行っていること
- 活動実績があること
- 引き続き経費支弁能力があること
- 法令を遵守していること
更新申請に必要な書類
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(4cm × 3cm)1枚
- パスポートおよび在留カード
- 活動実績報告書
- 継続活動計画書
- 指導者または受入機関からの推薦状
- 経費支弁書類
文化活動ビザでは原則として報酬を伴う活動はできません。報酬を得る活動を行う場合は、適切な在留資格への変更が必要です。
在留期間
3年、1年、6月、3月のいずれか
🔍 特定活動ビザ
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うための在留資格です。告示で定められた類型と、告示外の個別指定の2種類があります。
主な類型
告示による類型(例)
- インターンシップ(報酬あり)
- ワーキングホリデー
- サマージョブ
- 外交官等の家事使用人
- EPA(経済連携協定)に基づく看護師・介護福祉士候補者
- 大学卒業者の就職活動
- 卒業後の起業準備活動
- 出国準備期間
- 高度人材の家族(配偶者の就労等)
個別指定による類型
- 人道上の配慮が必要な場合
- その他法務大臣が適当と認める場合
就職活動のための特定活動(大学卒業者)
日本の大学を卒業した留学生が、卒業後も継続して就職活動を行う場合に認められる在留資格です。
要件
- 日本の大学(大学院を含む)を卒業していること
- 卒業前から継続して就職活動を行っていること
- 卒業した大学からの推薦があること
- 適切な就職活動を行っていること
必要書類
- 在留資格変更許可申請書または更新許可申請書
- 写真(4cm × 3cm)1枚
- パスポートおよび在留カード
- 卒業証明書
- 大学からの推薦状
- 就職活動を行っていることを証明する資料(企業とのメール、面接記録等)
- 就職活動計画書
- 経費支弁書類
在留期間
6月(1回の更新可、最長1年間)
起業準備のための特定活動
日本の大学を卒業した外国人が、卒業後に日本で起業する準備活動を行う場合の在留資格です。
要件
- 日本の大学または大学院を卒業していること
- 具体的な事業計画があること
- 自治体等の起業支援を受けていること
- 経費支弁能力があること
必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(4cm × 3cm)1枚
- パスポートおよび在留カード
- 卒業証明書
- 事業計画書
- 自治体等の起業支援を受けていることの証明書
- 準備活動の進捗報告書(更新時)
- 経費支弁書類
在留期間
6月(更新により最長1年間)
ワーキングホリデー
二国間の協定に基づき、青年が相手国で休暇を楽しみながら、その間の滞在費を補うために就労することが認められる制度です。
対象国
日本とワーキングホリデー協定を結んでいる国の国民(オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チェコ、チリ、アイスランド、リトアニア、スウェーデン、エストニア、オランダ、ウルグアイ)
要件
- 年齢が18歳以上30歳以下であること(一部の国は異なる)
- 主たる目的が休暇であること
- 滞在当初の生活費を有していること
- 健康であること
- 過去にワーキングホリデーで来日していないこと
在留期間
1年(更新不可)
更新手続き(一般)
特定活動ビザは類型によって更新の可否や要件が大きく異なります。指定された活動内容を遵守し、期限内に手続きを行うことが重要です。
更新申請に必要な書類(基本)
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(4cm × 3cm)1枚
- パスポートおよび在留カード
- 指定書のコピー
- 活動実績報告書
- 継続活動計画書
- 経費支弁書類
※類型により追加書類が必要となります。
📋 申請時の共通注意事項
申請のタイミング
- 新規申請: 来日予定日の3ヶ月前から可能
- 更新申請: 在留期間満了日の3ヶ月前から可能
- 余裕を持った申請をお勧めします(特に繁忙期)
審査期間
| 申請種類 | 標準審査期間 |
|---|---|
| 新規(在留資格認定証明書) | 1ヶ月~3ヶ月 |
| 更新 | 2週間~1ヶ月 |
※繁忙期(3月~4月、9月~10月)はさらに時間がかかる場合があります。
不許可となる主な理由
- 書類の不備・虚偽記載
- 経費支弁能力の不足
- 出席率の低さ(留学ビザ)
- 活動実績の不足
- 法令違反(資格外活動違反、税金未納等)
- 犯罪歴
在留カードの住所変更
住所を変更した場合は、移転日から14日以内に市区町村役場で住所変更の届出が必要です。これを怠ると罰則の対象となります。
再入国許可
有効な在留カードを所持している場合、出国から1年以内(在留期限がそれより短い場合はその期限まで)に再入国する際は、原則として再入国許可は不要です(みなし再入国許可)。ただし、1年を超える場合は再入国許可の取得が必要です。
