
日本で勉強・文化活動・特別な仕事をするときのビザ
はじめに
日本で勉強したい人、日本の文化を学びたい人、日本で特別な活動をしたい人は、**ビザ(在留資格)**が必要です。
ここでは、3つのビザについてやさしく説明します。
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留学ビザ(勉強するためのビザ)
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文化活動ビザ(日本の文化を学ぶビザ)
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特定活動ビザ(特別な目的のためのビザ)
1. 留学ビザ(Study Visa)
どんなビザですか
学校で勉強するためのビザです。大学・大学院・専門学校・日本語学校などで勉強できます。
ビザの長さは、ふつう4年3か月以内です。
ビザのとり方
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学校から入学許可(にゅうがくきょか)をもらう。
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**在留資格認定証明書(COE)**を入国管理局に申請する。
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あなたの国の日本大使館や領事館でビザをもらう。
ひつような書類
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申請書(しんせいしょ)
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写真(4cm×3cm)
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入学許可書(学校から)
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お金の証明(銀行の残高証明など)
生活のルール
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アルバイトをしたいときは、資格外活動の許可が必要です。
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学校にきちんと出席しないと、ビザの更新がむずかしくなります。
2. 文化活動ビザ(Cultural Activities Visa)
どんなビザですか
日本の文化や芸術を勉強する・研究するためのビザです。お金をもらう仕事はできません。
れい
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茶道(さどう)・華道(かどう)・書道(しょどう)・武道(ぶどう)を学ぶ
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日本料理や伝統工芸を学ぶ
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学校で日本文化の研究をする
ひつような書類
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申請書・写真
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活動計画書(なにを、どのように勉強したいか)
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教える先生の名前・経歴
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お金の証明(預金証明・奨学金など)
生活のルール
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アルバイトをしたい場合は、資格外活動の許可が必要です。
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勉強や文化活動でお金をもらうことはできません。
3. 特定活動ビザ(Designated Activities Visa)
どんなビザですか
「特定活動ビザ」は、他のビザにあてはまらない、特別な目的のビザです。
日本での仕事体験、就職活動、起業など、いろいろな活動があります。
れい
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インターンシップ:日本の会社で体験する(短い期間)
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就職活動:大学を出たあと、日本で仕事を探す
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起業活動:日本で会社をつくる
ひつような書類
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活動計画書や会社の書類
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学校の卒業証明書など
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お金の証明書類
ポイント
法務大臣が出す「指定書(していしょ)」に、やってよい活動・期間が書いてあります。
そのルールを守らないと、ビザを取り消されることがあります。
ビザ申請のときの注意
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書類はまちがいがないようにつくる。
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ビザの期限に注意して、早めに申請する。
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住所を変えたときなどは、役所にとどける。
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嘘(うそ)の申告をすると、ビザが取り消されることがあります。
行政書士にたのむメリット
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ビザのルールをよく知っている専門家がサポートします。
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書類のまちがいや不足を防げます。
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手続をまかせることで、勉強や生活に集中できます。
行政書士法人塩永事務所(しおながじむしょ)
熊本市(くまもとし)にある行政書士事務所です。
外国人のためのビザ申請(留学・文化活動・特定活動)をサポートしています。
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電話:096-385-9002
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住所:熊本市中央区水前寺1-9-6
初回相談(さいしょのそうだん)は無料です。やさしい日本語や英語でも対応できます。
