
留学・文化活動・特定活動ビザのやさしいガイド
はじめに
日本で勉強したい人、文化を学びたい人、特別な活動をしたい人は、ビザ(在留資格)が必要です。ビザの種類によって、できることや必要な書類がちがいます。ここでは「留学ビザ」「文化活動ビザ」「特定活動ビザ」について、やさしく説明します。
留学ビザ
- 目的:日本の学校で勉強するためのビザです。
- 対象:大学・大学院・短期大学・専門学校・日本語学校など。
- 手続き:
- 学校から入学許可をもらう
- 出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」を申請する
- 自分の国の日本大使館・領事館でビザをもらう
- 必要書類:入学許可書、写真、経費を払える証明(銀行残高証明、奨学金証明など)。
- 注意点:アルバイトは「資格外活動許可」が必要。週28時間まで。
文化活動ビザ
- 目的:お金をもらわないで、学問や芸術、日本の伝統文化を学ぶためのビザです。
- 対象:研究、作品づくり、茶道・華道・書道・武道・日本料理など。
- 必要書類:活動計画書、受け入れ先の資料、先生のプロフィール、経費の証明。
- 在留期間:3か月~5年まで。活動に合わせて決まります。
- 注意点:活動からお金をもらうことはできません。アルバイトは資格外活動許可が必要です。
特定活動ビザ
- 目的:ほかのビザに当てはまらない特別な活動のためのビザです。
- 例:
- インターンシップ(会社で体験学習)
- 就職活動(日本の学校を卒業して仕事を探す)
- 起業活動(日本で会社をつくる)
- 必要書類:活動計画書、卒業証明書、事業計画書、資金の証明など。
- 注意点:「指定書」に書かれた活動だけができます。ほかの活動をするとビザが取り消されることがあります。
よくある問題と対策
- お金が足りない → 銀行残高や収入をしっかり証明する
- 活動内容があいまい → くわしい計画書をつくる
- 書類の間違い → 提出前にチェックする
- うその申告 → ビザが取り消されるので絶対にしない
最新の動き(2025年)
- インターネットで申請できる制度が広がっています。
- 経費や活動の証明がより厳しくチェックされます。
- 健康診断が必要な国もあります。
行政書士に相談するメリット
- ビザの種類や手続きの選び方をサポート
- 書類の間違いを防ぐ
- 時間と労力を節約できる
- 更新や家族呼び寄せもサポート
行政書士法人塩永事務所
- 📞 電話:096-385-9002
- 📧 メール:info@shionagaoffice.jp
- 📍 所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
- 💡 初回相談は無料。土日祝も予約で対応できます。
👉 日本で勉強・文化活動・特別な活動をしたい人は、ビザの準備が大切です。わからないことがあれば、専門家に相談してください。
