
【太陽光発電名義変更は行政書士法人塩永事務所・全国対応】 太陽光発電の相続や売買の際に必ず名義変更の手続きが必要です。 太陽光発電の名義変更は、注意しなければならない項目、変更しなければいけない項目が多数あります。 書類不足、記入漏れなどは、書類未提出とされ、名義変更ができなかったり、新しい所有者が売電収入が得られないなど、数多くのトラブルが発生するリスクがあります。 熊本・全国での太陽光パネルの名義変更はお任せください。
相続や財産分与、事業承継時に名義変更の手続きが必要になります。
太陽光パネルの名義変更は、経済産業省への届出と九州電力への届け出が必要になります。
不動産や金融機関、車などの名義変更手続きと比較しても、難易度の高い変更手続きであると思います。
アドバイスや全面的なサポートも受けております。お気軽にお問い合わせください。
行政書士塩永健太郎事務所 090-3329-2392 info@shionagaoffice.jp 名義変更に必要な書類や申請方法、手続きの代行は行政書士法人塩永事務所におまかせください。