
留学・文化活動・特定活動ビザの完全ガイド【2025年最新】
熊本の行政書士法人塩永事務所が徹底解説
はじめに
日本での留学、文化・芸術活動、あるいは特定の専門活動を行うためには、それぞれに対応した**在留資格(ビザ)**が必要です。
本ページでは、**出入国在留管理庁の最新制度(2025年10月時点)**を踏まえ、
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留学ビザ
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文化活動ビザ
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特定活動ビザ
の3種類について、申請の流れ・必要書類・注意点を行政書士がわかりやすくご紹介します。
外国人の方の留学・文化活動・就職・起業などをサポートするうえで、正確なビザの理解は非常に重要です。実際の申請では個々の事情により必要書類や立証方法が異なるため、専門家への相談をおすすめします。
第1章 留学ビザ(Student Visa)
留学ビザとは
在留資格「留学」は、外国人が日本の教育機関で体系的な教育を受けるためのビザです。
対象は大学・大学院・短期大学・専修学校(専門課程)・日本語学校など。
在留期間は最長4年3か月で、法務大臣が個別に指定します。
対象となる教育機関
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大学・大学院・短期大学
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専修学校(専門課程)
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日本語教育機関
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高等学校、中学校、小学校、特別支援学校
申請の流れ
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在留資格認定証明書(COE)の申請
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入学予定日の約6か月前から受付開始
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標準処理期間は1~3か月
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教育機関または代理人(行政書士)が申請可能
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査証(ビザ)の申請
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COE交付後、本人が母国の日本大使館・総領事館で査証を申請
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必要書類
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在留資格認定証明書交付申請書
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写真(4cm × 3cm)
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入学許可書写し、学校案内、適正校通知書(要否あり)
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経費支弁関係書類(残高証明書・支弁書・奨学金給付証明書など)
在学中の注意点
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アルバイトは資格外活動許可が必要(週28時間以内・長期休暇中は1日8時間以内)
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在留期間更新は出席率・成績・アルバイト状況など総合的に審査されます
最新動向(2025年)
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一部の出身国を対象に結核スクリーニング制度が導入予定
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就職活動や卒業後の在留資格変更は、「特定活動」への切り替えが活発化
第2章 文化活動ビザ(Cultural Activities Visa)
概要
「文化活動ビザ」は、報酬を受けない学術・芸術活動や、日本固有の伝統文化・技芸の修得を目的とする人のためのビザです。
営利性のある活動や一般的な研修とは区別されます。
対象となる活動例
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大学・研究機関での研究、文化交流プロジェクトへの参加
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茶道・華道・書道・武道・日本料理・伝統工芸などの学習
主な申請書類
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在留資格認定証明書交付申請書
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写真(4cm × 3cm)
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活動計画書・受入機関概要・指導者略歴など
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経費支弁資料(預金残高証明・奨学金証明等)
在留期間・就労制限
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在留期間は3か月~5年以内で指定
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基本的に報酬を受ける活動は不可
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アルバイトは資格外活動許可があれば一部可能
第3章 特定活動ビザ(Designated Activities Visa)
特定活動ビザとは
特定活動ビザは、他の在留資格に該当しない活動のうち、法務大臣が告示または個別指定で認める活動を行うための在留資格です。
在留期間は最長5年で、活動内容に応じて個別指定されます。
主な類型
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法定特定活動:EPA看護師候補者・外交官家事使用人・ワーキングホリデー 等
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告示特定活動:インターンシップ、就職活動、起業活動、研究活動、未来創造人材 等
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告示外特定活動:医療滞在、災害時特例、人道上特例 等
代表例
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インターンシップビザ:海外大学生が日本企業で短期実務研修を受ける場合
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就職活動ビザ:日本の大学・専門学校卒業者が継続して就職活動を行う場合(6か月単位で許可)
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起業活動ビザ:日本で起業するための事業計画、資金基盤を有する外国人が対象
「指定書」の重要性
特定活動では、法務大臣が発行する指定書に活動内容・期間が明記されます。
記載された範囲を超える活動は在留資格取消や退去強制の対象となるため、厳格な管理が必要です。
不許可を防ぐポイント
注意点
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書類の正確性と整合性を確保
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在留期限に余裕を持って申請
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住所届出・カード携帯などの義務を遵守
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資格外活動の際は必ず事前の許可取得
よくある不許可理由
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経費支弁力の不足(残高不足・収入証明不備)
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活動計画の内容が不明確
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書類の不備・記載矛盾
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虚偽申告(重大な違反行為)
2025年の制度トレンド
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オンライン申請・eVISA拡大で手続きがスムーズに
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審査の厳格化(支弁能力・活動実態のチェック強化)
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コロナ後の運用安定化(一部健康確認を継続)
行政書士に依頼するメリット
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制度に精通した専門家が最適な在留資格を提案
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書類不備や誤記を防ぎ、不許可リスクを軽減
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官庁とのやり取りを代行し、時間と手間を削減
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更新・変更・家族呼寄せなど長期的サポートが可能
行政書士法人塩永事務所へご相談ください
留学・文化活動・特定活動ビザのご相談は、熊本の行政書士法人塩永事務所へ。
2025年以降のデジタル申請制度や審査基準の動向を踏まえ、安心して手続きが進められるようサポートいたします。
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電話:096-385-9002
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所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
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