
留学・文化活動・特定活動ビザの詳細ガイド
行政書士法人 塩永事務所
はじめに
日本における「留学」「文化活動」「特定活動」の各在留資格は、目的・許可要件・審査実務が大きく異なります。特に近年は、申請のオンライン化や審査の厳格化により、形式的な書類提出のみでは許可を得ることが難しくなっています。
本ガイドでは、2025年10月時点で公表されている出入国在留管理庁の情報および実務運用を踏まえ、各在留資格の制度概要、申請手続の流れ、実務上の注意点を専門家の視点から体系的に整理しています。
なお、実際の申請では、申請人の学歴・職歴・資金状況・受入機関の体制等により必要書類や立証方法が異なります。本ガイドは一般的な指針としてご活用いただき、具体的なケースについては個別相談を前提としてお読みください。
第1章:留学ビザ(在留資格「留学」)
1.留学ビザの概要
在留資格「留学」は、外国人が日本国内の教育機関において、体系的かつ継続的な教育を受けることを目的とする在留資格です。
在留期間は、最長4年3か月の範囲内で、法務大臣が個別に指定します。
2.対象となる教育機関
① 高等教育機関等
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大学(学部・大学院)
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短期大学
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専修学校(専門課程)
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各種学校(日本語教育機関等)
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大学に準ずる教育施設
② 初等・中等教育機関
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高等学校(全日制・定時制・通信制)
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中学校・小学校
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特別支援学校 等
※学校の種類や修学年限により、審査基準や必要資料が異なります。
3.申請手続の流れ
(1)在留資格認定証明書交付申請(COE申請)
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申請開始時期:原則として入学予定日の約6か月前から
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標準処理期間:概ね1~3か月
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申請人:本人、受入教育機関、行政書士等の代理人
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申請先:居住予定地または学校所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
※オンライン申請が可能な場合あり
(2)査証(ビザ)申請
COE交付後、申請人本人が在外日本公館(大使館・総領事館)にて査証申請を行います。
4.主な提出書類
共通書類
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在留資格認定証明書交付申請書
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写真(縦4cm×横3cm、3か月以内撮影)
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返信用封筒(簡易書留相当) 等
教育機関関係書類
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入学許可書写し
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学校案内・カリキュラム概要
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適正校関連資料(必要な場合)
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日本語教育機関の場合:日本語能力を証明する資料
経費支弁関係書類
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経費支弁書
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預金残高証明書・通帳写し
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支弁者の在職証明書・収入証明書
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奨学金給付・貸与証明書(該当者)
5.在留中の注意点
資格外活動(アルバイト)
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原則就労不可
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資格外活動許可取得後:
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学期中:週28時間以内
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長期休暇中:1日8時間以内
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風俗営業関連業種等は禁止
在留期間更新
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満了日の約3か月前から申請可能
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出席率、成績、アルバイト状況、在留態度等を総合的に審査
6.2025年時点の主な運用動向
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一部国・地域出身者を対象とした結核スクリーニング制度の拡充
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卒業予定者の就労ビザ申請において、
卒業見込み証明書・内定通知書の提出時期管理がより重要 -
就職活動用「特定活動」への円滑な移行が実務上不可欠
第2章:文化活動ビザ(在留資格「文化活動」)
1.文化活動ビザの概要
在留資格「文化活動」は、報酬を伴わない学術的・芸術的活動、または日本固有の文化・技芸の研究・習得を目的とする在留資格です。
営利目的や一般的な就学・研修活動は含まれません。
2.対象となる主な活動
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学術研究(大学・研究機関での研究等)
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芸術活動(創作、発表、文化交流事業)
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日本文化・技芸の習得
(茶道、華道、書道、武道、日本料理、伝統工芸 等)
3.主な提出書類
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在留資格認定証明書交付申請書
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活動計画書
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受入機関・指導者の概要資料
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指導者の略歴・指導体制資料
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経費支弁能力を示す資料
4.在留期間・就労の可否
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在留期間:3か月、6か月、1年、3年等(原則5年以内)
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報酬活動:
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本来の文化活動からの報酬取得は不可
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資格外活動許可により、限定的なアルバイトが認められる場合あり
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有償活動が主となる場合は、別の在留資格への変更が必要
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第3章:特定活動ビザ(在留資格「特定活動」)
1.特定活動ビザの概要
在留資格「特定活動」は、他の在留資格に該当しない活動について、法務大臣が個別に認める在留資格です。
在留期間は5年以内で、活動内容に応じて指定されます。
2.特定活動の区分
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法定特定活動:EPA候補者、ワーキングホリデー等
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告示特定活動:インターンシップ、就職活動、研究活動、起業活動 等
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告示外特定活動:人道的・社会的配慮による個別指定
3.代表的な類型
インターンシップ
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対象:外国の大学在籍者等
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条件を満たす場合、報酬支給可
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単純労働不可
就職活動
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対象:日本の学校を卒業した留学生
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通常6か月単位、1回更新が一般的
起業活動
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明確な事業計画・資金基盤が必要
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原則1年以内
4.指定書の重要性
特定活動では、「指定書」記載内容が在留資格の範囲を決定します。
指定内容を逸脱した活動は、資格取消し・退去強制の対象となるため、厳格な管理が必要です。
共通の注意点・不許可対策
よくある不許可理由
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経費支弁能力不足
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活動計画の不明確さ
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書類間の矛盾・不備
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虚偽申告
実務上の対策
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数値・期間・内容の整合性確認
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具体性のある計画書作成
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事前チェックリスト運用
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事実に基づく正確な申告
行政書士に依頼するメリット
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在留資格選定・戦略立案
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書類精度の向上による不許可リスク低減
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申請負担の軽減
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更新・変更・家族帯同まで見据えた継続支援
お問い合わせ先
行政書士法人 塩永事務所
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電話:096-385-9002
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所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
初回相談無料。土日祝も事前予約により対応可能です。
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