
【2025年最新版】特定活動ビザ(観光・保養等)で日本に長期滞在する方法と必要書類一覧
海外からの訪日観光客が年々増加する中、今注目を集めているのが**「特定活動(告示40号・41号)」**という在留資格です。
「日本の四季を1年かけて楽しみたい」「90日の観光ビザでは短すぎる」という富裕層の方々を対象とした、最長1年間の長期滞在を可能にする特別なビザです。今回は、行政書士の視点から、このビザの申請要件や必要書類について徹底解説します。
1. 観光・保養目的の「特定活動ビザ」とは?
通常、ビザ免除国の方が日本に滞在できるのは最大90日間です。しかし、この制度(告示40号)を利用すれば、一度も出国することなく最長1年間、日本でゆったりと生活を楽しむことができます。
対象となる方
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主たる対象者(告示40号): 観光・保養を目的とする18歳以上の方
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同行する配偶者(告示41号): 40号に該当する方に同行する配偶者
2. 申請の主な要件(チェックリスト)
このビザは「富裕層向け」に設定されているため、以下の厳しい要件をクリアする必要があります。
| 要件項目 | 詳細内容 |
| 国籍 | 日本の査証(ビザ)免除国であること(アメリカ、シンガポール、英国など) |
| 年齢 | 18歳以上であること |
| 資産 |
本人名義の預貯金が3,000万円以上(円換算) ※配偶者同行の場合は合計で6,000万円以上が必要です。 |
| 医療保険 | 日本滞在中の死亡・負傷・疾病をカバーする民間医療保険に加入していること |
| 滞在目的 | 観光、保養、文化体験、知人訪問など(報酬を得る活動は不可) |
| 滞在期間 | 最長1年間(更新不可。まずは6ヶ月、その後1回の更新で合計1年まで) |
3. 必要書類一覧
申請には、滞在の信憑性と資金力を証明する多くの書類が必要です。
【主たる申請者(告示40号)】
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在留資格認定証明書交付申請書
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顔写真(縦4cm×横3cm)
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パスポートのコピー(顔写真ページ)
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理由書(滞在の目的や日本で何をしたいかを具体的に記載)
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預貯金残高証明書・銀行取引明細(過去6ヶ月分)
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民間医療保険の加入証明書(証書および約款の写し)
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滞在予定表(1年間の観光計画・スケジュールの詳細)
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住居に関する資料(ホテル予約確認書や賃貸借契約書など)
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返信用封筒(定型・切手貼付)
【同行する配偶者(告示41号)】
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上記書類に加え、**婚姻証明書(戸籍謄本等)**が必要となります。
4. 行政書士が教える「審査のポイント」
このビザは、一般的な短期滞在ビザと異なり、入国管理局による審査が非常に緻密に行われます。特に以下の点が重視されます。
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資産の形成過程: 単に残高があるだけでなく、過去6ヶ月の動きから「一時的に借りたお金ではないか」がチェックされます。
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滞在目的の妥当性: 1年間も日本で何をして過ごすのか、具体的かつ納得感のある「滞在予定表」が求められます。
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生活拠点の確保: 長期滞在となるため、どこに宿泊し、どう生活費を工面するかが問われます。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、熊本を拠点に全国の外国人の方々のビザ申請をサポートしております。
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個別カウンセリング: 資産要件や保険内容が基準を満たしているか事前に確認します。
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書類作成・提出代行: 難易度の高い「滞在理由書」や「滞在予定表」の作成をプロが代行します。
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一貫したサポート: 認定証明書(COE)の取得から、来日後の手続きまでお手伝いいたします。
お問い合わせ先
日本でのロングステイを検討されている方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
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電話: 096-385-9002
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メール: info@shionagaoffice.jp
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受付: ホームページお問い合わせフォームからも承っております。
次の一歩として、以下のサポートはいかがでしょうか?
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3,000万円(または6,000万円)の資産証明として有効な書類の個別診断
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日本国内での宿泊先(拠点)の選定に関するアドバイス
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申請から入国までの最短スケジュールのシミュレーション
まずは一度、あなたの日本滞在プランをお聞かせください。
