
特定活動ビザ(告示40号)の条件と必要書類について
行政書士法人塩永事務所
1. 特定活動40号とは?
通常、外国人が日本に観光目的で滞在できる期間は最大90日です。短期滞在ビザは更新が認められておらず、原則として在留期限までに帰国しなければなりません。
しかし、富裕層を対象とした 特定活動40号ビザ を取得すれば、最長1年間日本に滞在して旅行や保養を楽しむことが可能です。同行する配偶者は 特定活動41号 の対象となります。
特定活動ビザとは、法律で定められた在留資格に該当しない活動について、法務大臣が個別に指定する在留資格です。その中で告示40号は「長期観光・保養」を目的とするものです。
2. 特定活動40号の取得条件
申請には以下の条件を満たす必要があります。
- 年齢18歳以上
- 日本円換算で3,000万円以上の預貯金があること
- 海外通貨の場合は邦貨換算で計算
- 夫婦で同行する場合は合算で3,000万円以上あれば可
- ただし事実婚・同性婚は認められず、子どもの同伴も不可
- ビザ免除国の国籍であること
- 2024年4月時点で71か国が対象(外務省公表)
- 死亡・負傷・疾病を対象とする海外旅行保険に加入していること
- 滞在予定期間をカバーする保険が必要
- 初回は6か月分、更新時は追加で6か月分の保険加入が必要
3. 特定活動40号でできること・できないこと
できること
- 日本国内での旅行・観光
- 親族・知人・恋人訪問
- アマチュアとしての協議会やコンテスト参加
- 教育機関での講習参加
できないこと
- 就労(アルバイト・会社経営を含む)
- 医療目的での来日(治療目的は特定活動25号が対象)
※海外の仕事をリモートで継続することは可能です。講演などで一度限りの謝礼を受け取る程度は認められています。
4. 日本滞在中の出国について
- 1年以内の出国:みなし再入国が適用され、特別な手続きなく再入国可能
- 1年以上の出国:再入国許可が必要ですが、特定活動40号は最長1年のため現実的には不可
5. 申請方法
申請は以下のいずれかで行います。
- 海外の日本領事館(大使館)
- 直接申請可能だが、不許可理由は開示されない
- 日本の入国管理局
- 短期滞在ビザで来日後に申請可能
- 不許可理由が開示されるため再申請の対策が立てやすい
- 在留資格認定証明書(COE)が発行され、これを持って領事館で申請すると審査がスムーズ
6. 必要書類
海外の日本領事館(大使館)で申請する場合
- パスポート
- ビザ申請書(証明写真1枚)
- 在留資格認定証明書(COE)
- 滞在予定表
- 預貯金通帳(直近6か月分、残高3,000万円以上)
- 海外旅行保険加入証明書
- (同行配偶者の場合)婚姻証明書
日本の入国管理局で申請する場合
- 申請書
- 証明写真
- パスポート
- 滞在予定表
- 預金口座の入出金資料(直近6か月分)
- 医療保険加入証明書(死亡・負傷・疾病をカバーし、滞在期間を保障するもの)
- (同行配偶者の場合)結婚証明書・保険証明書
まとめ
特定活動40号は、富裕層向けに日本で長期滞在を認める特別なビザです。観光や保養を目的とし、就労は認められていません。申請には高額な預貯金証明や保険加入など厳格な条件があります。
申請方法や必要書類は申請先によって異なりますので、確実な準備が必要です。
📞 熊本でのビザ申請に関するご相談は 行政書士法人塩永事務所 TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp
