
特定活動ビザ(告示40号)の条件と必要書類について
― 長期観光・ロングステイを希望される外国人の方へ ―
日本で90日を超えて観光や保養を目的に滞在したい外国人の方のために、
**特定活動ビザ(告示40号)**という在留資格があります。
通常、観光目的で日本に滞在できる期間は、短期滞在(ビザ免除または短期滞在ビザ)により最大90日ですが、
特定活動40号を取得することで、最長1年間日本に滞在することが可能となります。
本記事では、特定活動40号の制度概要、取得条件、できること・できないこと、申請方法および必要書類について、行政書士の立場から分かりやすく解説します。
1.特定活動ビザ(告示40号)とは
特定活動ビザとは、入管法に定められた一般的な在留資格(就労系・身分系など)に該当しない活動について、
法務大臣が個別に活動内容を指定して在留を認める在留資格です。
その中で告示40号は、
富裕層の外国人が、日本で長期間、観光・保養を行うこと
を目的とした在留資格です。
特定活動40号のポイント
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対象:ビザ免除国の国籍を有する外国人
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在留期間:6か月(1回更新可・最長1年)
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同行配偶者:特定活動41号
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就労:不可
短期滞在ビザは更新が原則認められておらず、出入国を繰り返す必要がありますが、
特定活動40号を取得すれば、1回の入国で長期滞在が可能になります。
2.特定活動40号の取得条件
特定活動40号を取得するためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
【取得要件一覧】
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18歳以上であること
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日本円換算で3,000万円以上の預貯金を有していること
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ビザ免除国の国籍であること
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死亡・負傷・疾病に対応する海外旅行保険等に加入していること
2-1.日本円換算で3,000万円以上の預貯金があること
特定活動40号は富裕層向けの在留資格であるため、明確な資産要件が定められています。
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必要額:3,000万円以上
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外貨の場合:日本円に換算して判断
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審査では、銀行残高証明や入出金履歴により確認されます
配偶者と同行する場合
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法律婚の夫婦に限り、夫婦の預貯金を合算して3,000万円以上で可
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別々に来日する場合は、それぞれが要件を満たす必要あり
※ 事実婚・同性婚・子どもの同行は認められていません。
2-2.ビザ免除国の国籍であること
ビザ免除国とは、日本との間で短期滞在ビザの相互免除措置を実施している国です。
2024年4月時点で、71か国・地域が対象となっています。
※ 対象国は外務省の最新情報を必ず確認してください。
2-3.海外旅行保険等に加入していること
申請時には、以下をカバーする医療保険への加入が必須です。
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死亡(疾病・傷害)
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負傷(傷害治療費)
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疾病(疾病治療費)
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滞在予定期間をカバーしていること
在留期間は原則6か月のため、初回申請時は6か月分の保険加入で足ります。
更新して1年間滞在する場合は、更新時に保険の延長が必要です。
※ 医療を主目的とする場合は、**特定活動25号(医療滞在)**を申請します。
3.特定活動40号でできること・できないこと
【できること】
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日本国内の観光・旅行
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知人・恋人・親族訪問
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アマチュアとしての大会・コンテスト参加
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講習・セミナーへの参加
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海外の仕事をリモートで継続すること
【できないこと】
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日本国内での就労
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会社経営・役員就任
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アルバイト(報酬を得る継続的活動)
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医療を主目的とした滞在
※ 単発の講演で謝礼を受け取る程度であれば、問題とならないケースもあります。
4.日本滞在中の出入国について
特定活動40号で在留中は、自由に出入国が可能です。
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1年以内の出国:みなし再入国許可により手続不要
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1年以上の出国:再入国許可が必要
(ただし在留期間の関係上、現実的ではありません)
5.申請方法について
申請方法は、次の2通りがあります。
① 海外の日本大使館・領事館で申請
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すぐに申請可能
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不許可の場合、理由が開示されない
② 日本の出入国在留管理局で申請
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短期滞在で一度来日する必要あり
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不許可理由の説明を受けられる
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**在留資格認定証明書(COE)**を取得後、帰国してビザ申請
※ 短期滞在から直接の変更はできません。
6.必要書類について
【海外の日本大使館・領事館での申請】
本人
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パスポート
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ビザ申請書(写真1枚)
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在留資格認定証明書(COE)※提出時は一部書類省略可
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滞在予定表
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直近6か月分の預貯金証明(3,000万円以上)
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海外旅行保険加入証明書
同行配偶者
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婚姻証明書
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滞在予定表
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医療保険証明
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本人の特定活動40号ビザの写し(別申請の場合)
【日本の出入国在留管理局での申請】
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在留資格認定証明書交付申請書
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写真
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パスポート
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滞在予定表
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預貯金残高・入出金資料
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医療保険証書・約款
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(同行配偶者がいる場合)婚姻証明書
7.特定活動40号の申請は専門家へご相談ください
特定活動40号は、
資産要件・活動内容・書類の整合性が厳しく審査される在留資格です。
申請方法の選択を誤ると、再申請が難しくなるケースもあります。
【ご相談窓口】
行政書士法人 塩永事務所
📞 096-385-9002
熊本を拠点に、在留資格・ビザ申請を専門にサポートしております。
特定活動ビザ(告示40号)についても、お気軽にご相談ください。
