
熊本県の建設業許可をお持ちの皆様へ:事業年度終了届(決算変更届)の重要なお知らせ
建設業許可を取得している事業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「事業年度終了変更届」(通称:決算変更届)を提出する義務があります。これは建設業法で定められた重要な手続きで、財務状況や工事実績の変更を報告するものです。提出期限のポイント
- 法人:事業年度(決算期)終了後4ヶ月以内(例:3月決算の場合、7月末まで)。
- 個人事業主:開業時期に関わらず事業年度は1月1日~12月31日で統一され、毎年4月末が提出期限です。
期限を守らない場合、遅延でも受付は可能ですが、許可更新時に支障が生じたり、監督処分(指示処分など)のリスクがあります。最悪の場合、許可更新ができず許可を失う可能性もあります。更新申請時には、直近5期分の届出副本を全て提出する必要があります。主な必要書類
- 変更届出書(第1号様式:表紙)
- 工事経歴書(第2号様式)
許可業種ごとの完成工事(注文者、工事名、場所、元請/下請、配置技術者など)を記載。経営事項審査を受けるか否かで記載範囲が異なります。 - 直前3年の各事業年度における工事施工金額(第3号様式)
業種ごとの完成工事高を記載。許可外工事は「その他」にまとめます。 - 財務諸表(重要:税務申告用の決算報告書をそのまま転用できません)
建設業法特有の勘定科目(建設簿記)で再作成が必要です。法人用と個人用で様式が異なります。- 貸借対照表
- 損益計算書
- (法人限定)完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、事業報告書など
- 納税証明書
- 熊本県知事許可の場合:個人→個人事業税、法人は法人事業税の証明書。
- 国土交通大臣許可の場合:個人→申告所得税、法人は法人税の証明書。
書類作成は専門性が高く、税理士作成の決算書を基に建設業用様式へ組み替える作業が必要です。決算処理後、残り約2ヶ月で準備・提出を完了させるスケジュール管理が重要です。提出先(熊本県知事許可の場合)
- 主たる営業所が熊本市内:県央広域本部土木部技術管理課
- その他地域:管轄の広域本部(地域振興局)土木部
最新の様式や詳細は、熊本県公式ホームページ(土木部監理課)からダウンロードしてください。
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/98/228706.html(申請書等ダウンロードページ)毎年確実に提出することで、許可の維持・更新がスムーズになります。作成がご負担になる場合は、建設業許可専門の行政書士への相談をおすすめします。早めの準備で安心な事業運営を!
