
外国人技能実習生の法的保護情報講習
講習の概要 開発途上国等からの外国人技能実習生の保護を目的として、実習生に対して実施される法定講習です。外部の専門講師が通訳を通じて1日間行います。法的には、この座学講習を受講修了しなければ、実務研修に移行することができません。
講習後の扱い 講習終了後、実習生は実習実施企業等と雇用契約を締結し、実務研修を開始します。この段階で労働保険・社会保険等が適用され、日本における労働者としての法的保護を受けることになります。
制度の目的 本制度は、従来「安価な労働力」として過酷な労働条件や最低賃金未満の待遇で働かされてきた外国人労働者を保護し、人権保護をより推進することを目的としています。同時に、外国人技能実習制度本来の目的である「高度な技術・技能等の習得を通じた、実習生の母国等における経済発展への貢献」を実現するものです。
行政書士法人塩永事務所について
当事務所は、法的保護情報講習の講師として、管理責任者講習を受講済みの専門行政書士法人です。
取扱業務
- 技能実習計画認定申請
- 在留資格認定証明書交付申請(技能実習)
- 在留資格変更許可申請(技能実習1号・2号・3号)
- 在留資格変更許可申請(技能実習からの変更)
- 在留資格認定証明書交付申請(特定技能1号・2号)
- 登録支援機関登録申請
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