
外国人技能実習生の法的保護情報講習
講師:行政書士法人塩永事務所
本講習は、開発途上国などから来日した外国人技能実習生の法的保護を目的として実施されるものです。技能実習生が日本で実習を開始する前に、外部の専門講師が通訳を介して1日間行う講義形式の講習であり、法令上、この講習を修了しなければ実務研修を開始することはできません。
講習修了後、実習実施企業等との間で雇用契約を締結し、労働保険・社会保険などの適用を受けることで、日本の労働者として法律上の保護を受けることになります。
本制度は、かつて低賃金や厳しい労働環境に置かれていた外国人労働者を保護し、人権の尊重と適正な労働環境の確保を推進する目的で運用されています。また、技能実習生が高度な技術・技能を習得し、その母国の経済発展に寄与することを目的とした制度でもあります。
行政書士法人塩永事務所は、管理責任者講習を修了した専門の行政書士法人です。どうぞお気軽にご相談・お問い合わせください。
【主な取扱業務】
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技能実習計画認定申請
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在留資格認定証明書交付申請(技能実習)
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在留資格変更許可申請(技能実習1号・2号・3号)
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在留資格変更許可申請(技能実習からの変更)
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在留資格認定証明書交付申請(特定技能1号・2号)
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登録支援機関登録申請
お問い合わせ先:
行政書士法人塩永事務所
電話番号:096-385-9002
