
外国人技能実習生の法的保護情報講習
行政書士法人塩永事務所では、外国人技能実習生に対する法的保護情報講習の講師を務めております。開発途上国等からの外国人技能実習生の保護を目的としたこの講習は、第1号技能実習生が入国後、監理団体等が実施する入国後講習の一環として、外部の専門講師により通訳を介して1日(8時間以上)行われます。法的には、この座学講習を修了しない限り、実習実施者(企業)での技能実習活動を開始することができません。講習修了後、技能実習生は実習実施者との雇用契約に基づく労働者となり、労働基準法をはじめとする労働関係法令の適用を受け、労働保険・社会保険への加入により、日本人労働者と同等の法的保護を受けられるようになります。この講習は、従来一部で問題視されていた低賃金や過酷な労働条件からの外国人労働者の保護を強化し、人権尊重を推進するものです。あわせて、外国人技能実習制度の本来の目的である高度な技能・技術・知識の習得を通じて、技能実習生の母国における経済発展に寄与することを目指しています。行政書士法人塩永事務所は、入管法・労働法に精通した専門行政書士法人として、法的保護情報講習の講師を担当いたします。お気軽にお問い合わせください。また、以下の関連業務も承っておりますので、ご相談ください。
- 技能実習計画認定申請
- 在留資格認定証明書交付申請(技能実習)
- 在留資格変更許可申請(技能実習1号・2号・3号)
- 在留資格変更許可申請(技能実習からの変更)
- 在留資格認定証明書交付申請(特定技能1号・2号)
- 登録支援機関登録申請
お問い合わせ電話番号:096-385-9002
