
簡易宿所営業許可申請の流れ・報酬案内|行政書士法人塩永事務所
簡易宿所営業許可申請の流れ・報酬案内【行政書士法人塩永事務所】
行政書士法人塩永事務所では、旅館業法に基づく簡易宿所営業許可申請について、事前調査から許可取得まで一貫してサポートしております。
複雑な法令要件の確認、保健所・消防署など関係機関との調整、申請書類の作成・提出を当事務所が代行し、円滑な開業を支援いたします。
無料相談のご案内
- 初回相談(60分以内):無料
- 申請書類の具体的なチェックや、個別案件に即した詳細な法令判断をご希望の場合は、**有料相談(30分 5,000円・税込)**となります。
📞 お問い合わせ・ご予約:096-385-9002
報酬額の目安(税込)
下記は標準的な報酬額の目安です。用途地域、建物の構造・規模、既存建物の改修内容等により、報酬額が変動する場合があります。
| No. | 業務内容 | 報酬額(目安) |
|---|---|---|
| 1 | 旅館業許可申請手続(簡易宿所営業) | 200,000円〜 |
| 2 | 関係法令手続支援(消防法等) | 50,000円〜 |
| 3 | 旅館業法・関係法令の調査・相談業務 | 50,000円〜 |
着手金について
原則として、上記報酬額の50%を着手金としてお支払いいただきます。
返金対応について
当事務所の責により申請書類が不受理となった場合には、受領した報酬は全額返金いたします。
実費(法定費用)について
申請時に行政庁へ納付する法定手数料は、以下のとおりです(地域により異なる場合があります)。
- 簡易宿所営業・下宿営業:16,500円
- ホテル営業・旅館営業:30,600円
※上記は行政機関へ直接支払う費用であり、当事務所の報酬とは別途必要です。
旅館業の種別と簡易宿所営業の位置づけ
旅館業の種別(旅館業法)
| 種別 | 定義 |
| ホテル・旅館営業 | 和式または洋式の構造および設備を主とする施設で、人を宿泊させる営業 |
| 簡易宿所営業 | 宿泊場所を多数人で共用する構造・設備を主とする施設で、人を宿泊させる営業 |
| 下宿営業 | 施設を設け、1か月以上の期間を単位として人を宿泊させる営業 |
簡易宿所営業とは
簡易宿所営業は、旅館業法および同施行令に定める構造設備基準に適合した施設で行う宿泊営業形態です。
主な対象施設例:
- 民宿、ペンション
- スポーツ合宿施設
- ベッドハウス
- 山小屋・スキー小屋
- ユースホステル
- カプセルホテル など
※具体的な要件(客室面積、階層式寝台の有無、共用設備の配置等)は、自治体の条例・運用により異なります。
他の宿泊事業制度との比較
| 種別 | 必要手続 | 営業日数制限 |
| 旅館業(簡易宿所) | 許可 | 制限なし |
| 住宅宿泊事業法(民泊) | 届出 | 年間180日以内(条例により短縮あり) |
| 特区民泊 | 認定 | 原則2泊3日以上の滞在要件あり |
簡易宿所営業は、営業日数に制限がない点が大きな特徴です。
簡易宿所営業許可取得までの流れ
簡易宿所営業許可は、施設所在地を管轄する都道府県または保健所設置市の保健所へ申請します。
- 事前相談・法令調査
計画段階で、用途地域、建築基準、条例適合性等を確認します。(当事務所が代行・同行) - 許可申請書類の作成・提出
必要書類一式を作成し、保健所等へ提出します。 - 施設検査(実地検査)
保健所職員による現地検査が行われます。 - 許可証交付・営業開始
主な添付書類
案件により異なりますが、主に以下の書類が必要となります。
- 旅館業営業許可申請書
- 申告書(旅館業法第3条第2項該当性)
- 見取図(周囲概況図・半径300m以内)
- 配置図、各階平面図、立面図
- 配管図(ガス設備を設ける場合)
- 定款の写し・登記事項証明書(法人の場合/6か月以内発行)
- 消防法令適合通知書
- 建築確認済証・検査済証の写し など
熊本県での簡易宿所営業許可はお任せください
簡易宿所営業許可申請は、法令・条例・行政運用を総合的に理解することが不可欠です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本県内での申請実績を活かし、開業までを丁寧にサポートいたします。
📞 お問い合わせ・ご依頼:096-385-9002
