
🏨 簡易宿所営業許可申請:サービス内容・報酬額のご案内【行政書士法人塩永事務所】
当事務所は、旅館業法に基づく簡易宿所営業許可の取得をトータルでサポートいたします。複雑な法令調査や行政庁との調整を代行し、お客様のスムーズな開業を実現します。
📞 無料相談のご案内
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60分以内のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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ただし、申請書類のチェックや具体的な法令指導をご希望される場合は、30分 5,000円の有料相談となります。
お問い合わせ・ご依頼はこちら:096-385-9002
💰 報酬額の目安(税込)
当事務所へのご依頼料金の目安です。案件の複雑さ(用途地域、既存建物の改修規模など)により変動する場合があります。
| No. | 業務内容 | 報酬額(目安) |
| 1 | 旅館業許可申請手続き(簡易宿所営業) | 200,000円〜 |
| 2 | 関係法令申請業務(消防法等) | 50,000円〜 |
| 3 | 旅館業法、関係法令の調査・相談業務 | 50,000円〜 |
⚠️ 着手金について:原則として、上記報酬の半額を着手金としてお支払いいただきます。
🚨 全額返金保証:申請書類が当事務所の責により不受理となった場合は、いただいた報酬は全額返却いたします。
📊 実費(法定費用)について
行政庁に支払う申請手数料(実費)は、以下の通りです。
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簡易宿所・下宿営業:16,500円
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ホテル・旅館営業:30,600円
🔑 旅館業の種別と簡易宿所営業の解説
■ 旅館業の種別
| 種別 | 定義 |
| ホテル・旅館営業 | 和式・様式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業。 |
| 簡易宿所営業 | 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業。 |
| 下宿営業 | 施設を設け、1ヶ月以上の期間を単位として人を宿泊させる営業。 |
■ 旅館業簡易宿所営業とは
旅館業法施行令に定められた構造基準(客室数4部屋まで、2段ベッドなどの階層式寝台を設置している施設など)に該当する営業形態です。
具体的な例:
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民宿、ペンション
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スポーツ合宿施設、ベッドハウス
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山小屋、スキー小屋
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ユースホステル、カプセルホテル など
■ 他の宿泊事業との比較
簡易宿所営業は、他の民泊形態と比較して営業日数の制限がない点が最大のメリットです。
| 種別 | 必要な手続き | 提供日数制限 |
| 旅館業簡易宿所営業 | 許可が必要です。 | 制限なし |
| 住宅宿泊事業法(民泊) | 届出が必要です。 | 年間営業日数180日以内(条例で引き下げ可能) |
| 特区民泊 | 認定が必要です。 | 2泊3日以上の滞在が条件 |
📜 簡易宿所営業の許可取得の流れ
簡易宿所営業許可は、施設がある都道府県(保健所を設置する市を含む)の保健所に申請します。
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事前相談:計画段階での法令適合性や、地域条例の確認を行います。(当事務所が代行・同行)
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許可申請:必要書類一式を保健所等へ提出します。(当事務所が作成・提出代行)
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施設検査:保健所等の担当官による現地検査が行われます。
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許可:問題がなければ営業許可証が交付されます。
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営業開始
📑 許可申請の主な添付書類
簡易宿所営業許可申請には、主に以下の書類が必要となります。
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旅館業営業許可申請書(施設・構造設備の概要)
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申告書(旅館業法第3条第2項に該当することの有無)
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見取り図(半径300メートル以内の住宅、道路、学校などが記載されたもの)
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配置図、各階平面図、正面図、側面図
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配管図(客室等にガス設備を設ける場合)
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定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
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登記事項証明書(法人の場合)※6ヶ月以内に発行されたもの(原本)
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消防法令適合通知書、建築確認済証・検査済証の写し など
複雑な簡易宿所営業許可申請は、実績豊富な当事務所にお任せください。熊本県での開業を強力にサポートいたします。
お問い合わせ・ご依頼はこちら:096-385-9002
