
就労資格証明書交付申請の詳細ガイド【2025年最新版】
行政書士法人塩永事務所
外国人の方が日本で転職をする際、あるいは企業が外国人を新規採用する際に重要となる「就労資格証明書」。しかし、「就労資格証明書とは具体的に何なのか」「いつ必要になるのか」「申請手続きはどう進めるのか」など、多くの疑問や不安をお持ちの方も少なくありません。
当事務所では、外国人の在留資格申請を数多くサポートしてまいりました。本記事では、2025年現在の最新情報を基に、就労資格証明書の基礎知識から申請の具体的な流れ、取得のメリットまでを詳しく解説します。
この記事を読むとわかること
- 就労資格証明書の定義と役割
- 就労資格証明書が必要となる具体的なケース
- 在留期間更新許可申請との違い
- 申請できる在留資格の種類
- 申請に必要な書類と手続きの流れ
- 審査期間と注意すべきポイント
- 取得することのメリット
就労資格証明書とは?基礎知識を理解する
出入国管理及び難民認定法における就労資格証明書の定義
就労資格証明書は、出入国管理及び難民認定法第19条の2に規定された証明書です。外国人が現在持っている在留資格で、どのような就労活動が認められているかを出入国在留管理庁が公式に証明するものです。
ポイントは「現在の在留資格のまま、新しい職務内容で就労可能かを確認できる」という点です。転職時や就職活動において、事前に適法性を確認できる重要な書類となります。
就労資格証明書の特徴と役割
法的な取得義務はありませんが、取得することで大きな安心感が得られます。2025年現在、転職後の在留期間更新申請時に不許可となるリスクを事前に軽減できる点が最大の特徴です。
対象となる主なケースとして、技術・人文知識・国際業務ビザでの転職、異なる業種への転職、職務内容が大きく変わる場合などが挙げられます。雇用主にとっても、採用する外国人が適法に就労できることを明確に確認できる点が魅力です。
在留期間更新許可申請との関係性
就労資格証明書を取得していると、次回の在留期間更新申請時に就労活動の適格性について原則として再審査が不要となります。これは大きなメリットで、更新手続きがスムーズに進みやすくなります。
ただし、就労資格証明書は在留期間を延長するものではありません。あくまで「現在の在留資格で新しい仕事ができるか」を証明する書類です。在留期間の更新自体は別途申請が必要です。
就労資格証明書と他の手続きの比較
在留期間更新許可申請との違い
| 比較項目 | 就労資格証明書 | 在留期間更新許可申請 |
|---|---|---|
| 目的 | 就労活動の適法性確認 | 在留期間の延長 |
| 取得義務 | 任意 | 必須(期限前に申請) |
| 申請タイミング | 転職時など任意 | 在留期間満了前 |
| 手数料 | 900円 | 4,000円 |
| 効果 | 次回更新時の審査簡略化 | 在留期間の延長 |
在留資格変更許可申請との比較
| 比較項目 | 就労資格証明書 | 在留資格変更許可申請 |
|---|---|---|
| 在留資格 | 変更なし | 変更あり |
| 手続き | 証明書交付 | 許可制 |
| 必要性 | 現在の資格で就労可能な場合 | 資格変更が必要な場合 |
| 手数料 | 900円 | 4,000円 |
| 審査期間 | 1〜2か月程度 | 2週間〜1か月程度 |
それぞれのメリット・デメリット
| 手続き | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 就労資格証明書 | 転職の適法性を事前確認、更新時の審査簡略化、雇用主への明確な証明 | 取得義務なし、手続きに時間、不交付の可能性 |
| 在留期間更新 | 日本滞在継続、必須手続き | 転職後は審査が厳しくなる可能性 |
| 在留資格変更 | 新しい活動が可能に | 審査基準厳格、不許可リスク |
就労資格証明書は、転職時のリスク軽減に最適な選択肢です。
就労資格証明書交付申請の要件・基準
申請できる在留資格
以下の就労系在留資格をお持ちの方が申請可能です。
技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、高度専門職、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、介護、興行、経営・管理、その他就労系在留資格
申請者の資格要件
申請できるのは、現に就労系の在留資格を持っている外国人本人、または法定代理人・取次者(行政書士等)です。転職先が決まっている場合、または転職活動中で複数の企業から内定を得ている場合に申請が可能です。
審査の主なポイント
出入国在留管理局では、以下の点を中心に審査します。
新しい職務内容が現在の在留資格に該当するか、学歴・職歴との整合性はあるか、勤務先企業の安定性・継続性は十分か、給与等の待遇は適正か、など。
就労資格証明書交付申請の手続き
申請前の事前準備・相談
まず、新しい職務内容が現在の在留資格で認められるかを確認します。在留カード、パスポート、新しい勤務先の雇用契約書などを用意し、必要に応じて出入国在留管理局や専門家に事前相談することをお勧めします。
不安な場合は、当事務所のような専門家に相談することで、申請の可能性を事前に判断できます。
申請の基本的な流れ
申請手続きは以下のステップで進みます。
必要書類の準備 → 住居地を管轄する出入国在留管理局へ申請 → 審査(1〜2か月程度) → 結果通知(交付または不交付) → 証明書の受領(交付の場合)
必要書類の詳細
【基本書類】
- 就労資格証明書交付申請書(所定の様式)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm、申請前3か月以内撮影、無帽・無背景)
- パスポート及び在留カード(原本提示)
- 返信用封筒(簡易書留用切手貼付、宛先明記)
【活動内容を証明する書類(転職・就職の場合)】 5. 雇用契約書または内定通知書の写し 6. 勤務先の登記事項証明書(発行後3か月以内) 7. 会社案内・パンフレット等 8. 直近年度の決算文書の写し 9. 職務内容説明書・業務フロー図等 10. 申請人の卒業証明書・在職証明書等
申請手数料
900円(収入印紙で納付)
申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理局またはその支局。
主な申請先:東京出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局、福岡出入国在留管理局、その他各地の出入国在留管理局
申請から交付までの期間とポイント
標準処理期間は1〜2か月程度です。申請内容や時期により前後します。審査中に追加資料を求められることもあるため、迅速な対応が重要です。
交付された証明書は、次回の在留期間更新申請時に提出することで審査が簡略化されます。
就労資格証明書取得のメリットと注意点
取得することの主なメリット
転職の適法性を事前に確認できることで、安心して新しい職場で働き始められます。在留期間更新申請時の審査が簡略化され、手続きがスムーズになります。雇用主に対して就労可能性を明確に証明でき、採用時の不安を解消できます。
注意すべきポイント
就労資格証明書の取得は任意です。法的義務ではありませんが、転職時には取得を強くお勧めします。
証明書は在留期間を延長するものではありません。在留期間の更新は別途申請が必要です。
転職後速やかに申請することで、次回更新時のトラブルを避けられます。
不交付となった場合、現在の在留資格では新しい職務内容が認められない可能性があります。その場合は在留資格変更申請を検討する必要があります。
不交付となった場合の対応
不交付理由を確認し、在留資格変更申請の検討、職務内容の見直し、専門家への相談などの対応を行います。
申請成功のポイントとサポート内容
就労資格証明書交付申請を成功させるコツ
新しい職務内容が現在の在留資格に適合していることを明確に説明できる書類を準備することが重要です。学歴・職歴との一貫性を示し、勤務先企業の安定性・信頼性を証明する資料を揃えます。
給与等の待遇が適正であることを示し、必要に応じて専門家のサポートを受けることで、申請の成功率を高められます。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、就労資格証明書交付申請について以下のサポートを提供しております。
申請前の可能性判断・相談、申請書類の作成代行、必要書類のチェックと準備サポート、出入国在留管理局への申請取次、審査状況の確認、追加資料対応、不交付時の対応アドバイス、在留資格変更申請への切り替え支援
外国人雇用や在留資格に関する豊富な経験を持つ専門家が、お客様の状況に応じた最適なアドバイスを提供いたします。
まとめ:就労資格証明書交付申請の第一歩
就労資格証明書は、外国人の転職時の不安を解消し、安定した就労を実現するための重要な証明書です。申請手続きは複雑に見えますが、適切な準備と専門家のサポートがあれば、スムーズに取得できます。
当行政書士法人塩永事務所が、事前相談から申請書類作成、許可取得、その後のサポートまで伴走いたします。転職をお考えの外国人の方、外国人を採用予定の企業様は、まずはお気軽にご相談ください。安心して働ける環境づくりの第一歩を一緒に踏み出しましょう。
初回相談無料|まずはお気軽にご相談ください
就労資格証明書の申請や在留資格に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
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