
【熊本県対応】旅館・ホテル・民泊の許可申請・届出は行政書士法人塩永事務所へ
🏯 熊本県で旅館業・民泊を開業される方へ ♨️
観光需要が高まり続ける熊本県において、旅館業(簡易宿所)や民泊事業の開業を検討される事業者様が増えています。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内に特化し、
- 旅館業法に基づく「簡易宿所営業許可申請」
- 住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)に基づく「住宅宿泊事業届出」
について、実務に即した専門的サポートを提供しています。
熊本県特有の行政手続きに精通しています
地方自治体における旅館業・民泊の手続きは、全国一律ではありません。特に熊本県内では、各自治体・保健所ごとに条例・内規・運用ルールが細かく定められており、事前調整が不可欠です。
熊本県の手続きで注意すべきポイント
- 自治体独自の条例・指導要領への対応
熊本県および各市町村が定める独自基準(用途地域、住環境配慮、標識設置等)への確認が必要です。 - 対面対応を重視する行政運用
電話・メールのみでは足りず、事前相談や補正対応で窓口訪問を求められるケースも多く見受けられます。
当事務所は、熊本県内の保健所・市町村との対応実績を活かし、地域特性を踏まえた確実な申請をサポートします。
行政書士法人塩永事務所の強み|ワンストップ開業支援
当事務所は、単なる申請書類作成・提出代行にとどまらず、民泊・旅館業の開業全体を見据えたサポートを行っています。
主なサポート内容
- 不動産会社との連携
提携不動産会社と協力し、民泊・旅館業に適した物件選定を支援します。 - 開業準備サポート
物件レイアウト検討、備品設置のアドバイス、Airbnb等のリスティング作成支援も対応可能です。 - 専門家のご紹介
消防設備士、内装業者、民泊運営代行会社など、信頼できる専門家をご紹介します。
「民泊新法」と「旅館業法(簡易宿所)」の違い
熊本県で宿泊事業を行う場合、どの制度を選択するかが非常に重要です。
| 比較項目 | 住宅宿泊事業法(民泊新法) | 旅館業法(簡易宿所) |
|---|---|---|
| 手続き | 届出制 | 許可制 |
| 手続きの難易度 | 比較的簡易 | 厳格・複雑 |
| 開業までの目安 | 約2~3か月 | 約4~6か月(物件条件により変動) |
| 年間営業日数 | 180日以内の上限あり | 制限なし(通年営業可) |
| 制度趣旨 | 住宅を活用した宿泊提供 | ホテル・旅館と同等の営業 |
収益性、運営形態、将来的な拡張性を踏まえた制度選択が重要です。
特区民泊(国家戦略特別区域法)という選択肢
一部地域では、国家戦略特別区域法に基づく特区民泊の活用も検討できます。
特区民泊の特徴
- 年間営業日数の制限なし(180日制限なし)
- 長期的・安定的な宿泊運営が可能
注意点
- 要件は住宅宿泊事業法より厳格
- 最低宿泊日数の設定など、地域独自ルールあり
熊本県内で特区民泊が可能かどうか、該当エリア・要件の調査から手続きまで当事務所が対応します。
ご依頼料金プラン(税込)
お客様の関与度に応じ、2つのプランをご用意しています。
① 図面作成代行サポート(DIYプラン)
既存資料を基に、行政提出用図面を作成します。申請書提出や行政対応はお客様ご自身で行っていただくプランです。
| 内容 | 料金 |
| 住宅宿泊事業法(民泊)図面作成 | 66,000円 |
| 旅館業法(簡易宿所)図面作成 | 99,000円 |
② 丸投げ代行サポート(フルサポートプラン)
必要書類のご準備以外はすべて当事務所が対応します。
| 内容 | 料金 |
| 住宅宿泊事業法(民泊) | 198,000円 |
| 旅館業法(簡易宿所) | 275,000円~330,000円 |
※別途、保健所へ納付する申請手数料(例:22,000円)が必要です。
初回相談無料|まずはお気軽にご相談ください
物件選定、リフォーム・内装工事、消防設備工事など、開業前段階からのご相談にも対応しています。
熊本県内で旅館業・民泊の開業をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
📞 096-385-9002
