
就労資格証明書交付申請の詳細ガイド
行政書士法人塩永事務所
就労資格証明書とは
就労資格証明書は、外国人が日本で適法に就労できることを証明する重要な文書です。在留資格を持つ外国人が、現在の在留資格で従事できる活動内容を出入国在留管理庁が公式に証明するものとなります。
この証明書は法的な義務ではありませんが、転職時や就職活動において、雇用主に対して就労可能性を明確に示すことができるため、非常に有用です。
就労資格証明書が必要となる主なケース
1. 転職・就職活動時
現在の在留資格のまま、新しい勤務先で働くことができるかを事前に確認できます。特に「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザをお持ちの方が転職される際に有効です。
2. 在留期間更新前の確認
転職後、在留期間更新申請時に不許可となるリスクを軽減できます。事前に就労資格証明書を取得しておくことで、新しい職務内容が在留資格に適合していることを確認できます。
3. 雇用主への証明
企業側が外国人を雇用する際、その方が適法に就労できることを明確に確認できます。不法就労助長罪のリスク回避にもつながります。
申請できる方
以下の在留資格をお持ちの方が申請可能です:
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能
- 企業内転勤
- 高度専門職
- 教授、芸術、宗教、報道
- 法律・会計業務
- 医療
- 教育
- 介護
- 興行
- 経営・管理
- その他就労系在留資格
申請に必要な書類
基本書類
- 就労資格証明書交付申請書
- 所定の様式に必要事項を記入
- 写真1枚
- 縦4cm×横3cm
- 申請前3か月以内に撮影
- 無帽、無背景
- パスポート及び在留カード
- 提示が必要(原本)
- 返信用封筒
- 簡易書留用の切手を貼付
- 宛先を明記
活動内容を証明する書類
転職・就職の場合:
- 雇用契約書または内定通知書の写し
- 労働条件が明記されたもの
- 会社の登記事項証明書
- 発行後3か月以内のもの
- 会社案内・パンフレット等
- 事業内容がわかるもの
- 直近年度の決算文書の写し
- 貸借対照表、損益計算書など
- 従事する業務の内容を明らかにする資料
- 職務内容説明書
- 業務フロー図など
- 申請人の学歴・職歴等を証明する資料
- 卒業証明書
- 在職証明書など
申請手数料
900円の収入印紙が必要です。
申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理局またはその支局で申請します。
主な申請先:
- 東京出入国在留管理局
- 大阪出入国在留管理局
- 名古屋出入国在留管理局
- 福岡出入国在留管理局
- その他各地の出入国在留管理局
審査期間
標準処理期間は約1か月から2か月程度です。ただし、申請内容や時期により前後することがあります。
注意点
1. 任意申請であること
就労資格証明書の取得は義務ではありません。しかし、転職時のリスク軽減や在留期間更新時の円滑化のため、取得をお勧めします。
2. 在留期間更新時の優遇
就労資格証明書を取得している場合、在留期間更新申請時の審査において、就労活動の適格性については原則として再審査が不要となります。
3. 転職のタイミング
証明書取得前に転職した場合でも、速やかに申請することで、次回の在留期間更新時のトラブルを避けることができます。
4. 不交付の場合
万が一不交付となった場合、現在の在留資格では新しい職務内容が認められない可能性があります。この場合、在留資格変更申請を検討する必要があります。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、就労資格証明書交付申請について以下のサポートを提供しております:
- 申請書類の作成代行
- 必要書類のチェックと準備サポート
- 申請の可能性判断
- 入管への申請取次
- 審査状況の確認
- 不交付時の対応アドバイス
外国人雇用や在留資格に関する豊富な経験を持つ専門家が、お客様の状況に応じた最適なアドバイスを提供いたします。
お問い合わせ
就労資格証明書の申請や在留資格に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で承っております。外国人の方の日本での就労を全面的にサポートいたします。
