
就労資格証明書交付申請の詳細ガイド
行政書士法人塩永事務所では、外国人雇用に関する各種在留手続を多数取り扱っております。本記事では、就労資格証明書交付申請について、その制度趣旨から申請方法、注意点までを分かりやすく解説します。
1. 就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、外国人が日本において行おうとする活動が、現在有している在留資格の範囲内で就労可能であることを、出入国在留管理庁が証明する書類です。
法律上、就労資格証明書の取得は必須ではありませんが、以下のような場面で重要な役割を果たします。
- 転職・部署変更後の就労可否を明確にしたい場合
- 雇用主が適法就労であることを確認したい場合
- 在留資格更新申請時のリスクを低減したい場合
2. 就労資格証明書が必要となる主なケース
次のような場合に、就労資格証明書の交付申請が検討されます。
(1) 同一在留資格での転職
例:
- 「技術・人文知識・国際業務」でIT企業から別のIT企業へ転職
- 「技能」で飲食店を変更
転職後の業務内容が在留資格に該当するかを、事前に明確にできます。
(2) 社内異動・職務内容変更
会社は同じでも、業務内容が変更される場合、就労範囲に該当するかの判断が必要です。
(3) 雇用主側のコンプライアンス対応
不法就労助長罪のリスク回避のため、企業側が就労資格証明書の提出を求めるケースも増えています。
3. 申請できる人(申請人)
就労資格証明書交付申請は、以下のいずれかが行うことができます。
- 外国人本人
- 外国人本人から依頼を受けた行政書士(申請取次)
※雇用主が単独で申請することはできません。
4. 申請先と申請方法
申請先
外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局
申請方法
- 窓口申請
- オンライン申請(対応資格・条件あり)
行政書士法人塩永事務所では、オンライン申請・窓口申請のいずれにも対応しております。
5. 主な必要書類
申請内容や在留資格により異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。
共通書類
- 就労資格証明書交付申請書
- パスポート(提示)
- 在留カード(提示)
転職・就労内容に関する書類
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 会社概要資料(登記事項証明書、会社案内等)
- 業務内容説明書
- 直近の決算書類(法人の場合)
※在留資格「技術・人文知識・国際業務」等では、業務内容の具体性と専門性が特に重視されます。
6. 審査期間
標準的な審査期間は2週間~1か月程度ですが、以下の場合は長期化することがあります。
- 提出書類が不足している場合
- 業務内容と在留資格の適合性判断が難しい場合
- 追加資料の提出を求められた場合
7. 就労資格証明書を取得するメリット
(1) 将来の在留資格更新がスムーズに
事前に就労適法性が確認されているため、更新申請時の不許可リスクを軽減できます。
(2) 雇用主・外国人双方の安心
雇用関係における法的リスクを明確にし、トラブル防止につながります。
(3) 入管からの追加説明を回避
就労資格証明書があることで、後日の調査や説明要求を受けにくくなります。
8. 注意点
- 就労資格証明書は在留期間を延長するものではありません
- 記載された内容以外の業務を行うと、資格外活動・不法就労となる可能性があります
- 転職後、早期の申請が望ましいとされています
9. 行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、
- 就労資格該当性の事前診断
- 必要書類の精査・作成
- 入管への申請取次
- 企業・外国人双方への説明サポート
まで、一貫して対応しております。
転職や業務内容変更に不安がある場合は、早めのご相談が重要です。
就労資格証明書交付申請や在留資格に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
