
介護(福祉)タクシーとは行政書士法人塩永事務所
介護タクシー(通称:福祉タクシー)は、介護が必要な高齢者や身体に障がいのある方など、単独で一般タクシーや公共交通機関を利用することが困難な方を対象とした有償輸送サービスです。正式名称は「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」であり、通常のタクシー事業に必要な許可とは異なり、利用者が要介護者・身体障がい者などに限定されるため、許可要件が緩和されています。この許可は国土交通省の運輸支局で取得します。利用対象者
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 介護保険法に基づく要介護・要支援認定を受けた方
- これらに準ずる障がいのある方
- 単独での公共交通機関利用が困難な方およびその付添人
使用可能な車両
- 福祉車両:車いすリフト、スロープ、寝台、回転シートなどの乗降補助装置付き車両(推奨)
- 普通自動車(セダン型など):使用可能ですが、この場合、運転者(乗務員)は介護資格(介護職員初任者研修以上など)が必要です。
- 自家用自動車(普通車・軽自動車問わず)も使用可能。ただし、許可取得後に「事業用自動車」(緑ナンバー)として登録変更が必要です。
運転者に必要な資格
- 普通自動車第二種運転免許(必須):旅客運送に必要。普通免許取得後3年以上の経験(21歳以上)が必要です。大型第二種免許でも対応可能(車両乗務定員10名以下のため)。
- 努力義務:福祉タクシー乗務員研修の修了、または介護福祉士、介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)、サービスケアフィッターなどの資格保有。
運転者の配置条件
- 事業計画を遂行できる十分な人数の有資格運転者を常時配置。
- 適切な労働時間・給与体系を確保し、労働関係法令を遵守。
個人事業主と法人の違い
- 個人事業主:社会保険・労働保険の加入義務がなく(従業員を雇わない場合)、初期費用を抑えやすい。死亡時は許可が失効し、新規申請が必要。
- 法人:訪問介護事業所または居宅介護事業所の指定を受ければ、介護保険適用サービス(介護保険タクシー)も提供可能。代表者変更でも許可を維持しやすい。
- 自宅開業:可能。要件(営業所が事業区域内にあること、建築基準法等法令遵守、賃貸の場合所有者承諾書提出)を満たせばOK。
- 車両台数:通常タクシーと異なり、1台から開業可能(個人・法人問わず)。
介護保険タクシーとは訪問介護事業所または居宅介護事業所が提供する「通院等乗降介助」サービスに基づくもので、介護保険が適用されます。ヘルパー(訪問介護員)が運転し、乗降・移動介助を行います。運営には介護タクシー許可に加え、介護保険事業所の指定が必要です。介護タクシーと介護保険タクシーの違い
- 介護タクシー:個人・法人どちらでも運営可能。介護保険適用外(全額自己負担)。
- 介護保険タクシー:法人のみ。訪問介護または居宅介護事業所の指定が必要。介護保険適用(介助部分が保険負担)。
介護保険タクシーの開業手順
- 法人設立
- 訪問介護事業所または居宅介護事業所の指定取得
- 介護タクシー許可申請
運賃について
- ケア運賃:自動認可運賃(地域ごとの上限運賃表から選択)。主に介護保険適用外の自費サービスに適用。
- 介護運賃:介護保険適用サービス(通院等乗降介助)時に設定可能。事業者が比較的自由に設定でき、ケア運賃より低額に抑えることが多い。
個人タクシーとの違い
- 個人タクシー:10年以上の乗務経験、65歳未満などの厳しい要件。
- 介護タクシー:年齢制限なし、経験不要、利用者限定で要件緩和。
サポートは行政書士法人塩永事務所へ介護タクシー開業に関するご相談、手続き、詳細要件(地域差を含む)は、経験豊富な行政書士法人塩永事務所にお任せください。096-385-9002
