
介護(福祉)タクシーとは
行政書士法人 塩永事務所
介護タクシー(通称:福祉タクシー)とは、介護を必要とする高齢者や障がいのある方など、単独でタクシーや公共交通機関を利用することが難しい方を対象にした輸送サービスです。
通常のタクシー事業に必要な「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可とは異なり、利用者が要介護者等に限定されるため、「福祉輸送事業」の許可を取得して運営します。この限定性により、許可要件は一部緩和されています。
利用できる方
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身体障害者手帳をお持ちの方
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介護保険法に基づき要介護・要支援認定を受けた方
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上記に準ずる障がいのある方
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単独で公共交通機関の利用が困難な方とその付添人
使用できる車両
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福祉車両:リフト、スロープ、寝台、回転シート等の乗降補助装置付き車両
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普通自動車(セダン型):使用は可能ですが、運転者に介護福祉士または訪問介護員等の資格が必要です
自家用車の使用も可能です。
新車・中古車を購入しても、自家用車(普通車・軽自動車問わず)を事業に転用することもできます。ただし、
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許可後に「事業用」として登録できること
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福祉車両でない場合、運転者に介護資格があること
が条件となります。
運転者に必要な資格
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第二種運転免許:旅客運送業務には必須。普通免許取得後3年以上、かつ21歳以上であること。大型第二種免許でも可(乗車定員10名以下の車両使用)。
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努力義務資格:福祉タクシー乗務員研修修了者、介護福祉士、訪問介護員、またはサービス介助士の資格が望ましいとされています。
運転者の条件
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必要資格を持つ十分な人数を常時配置すること
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労働条件(労働時間・給与等)が適正であり、労働関係法令を遵守していること
開業形態:個人と法人
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個人事業主:社会保険加入義務がなく、初期費用を抑えて開業可能。
※ただし、死亡時には許可が失効し、改めて申請が必要です。 -
法人:代表者が交代しても許可を維持可能。
「訪問介護事業」または「居宅介護事業」の指定を受ければ、介護保険タクシーとしての運営も可能です。
開業場所と車両台数
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事業可能地域にある営業所であること
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建築基準法等の関連法令に適合していること
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賃貸物件の場合は所有者の「承諾書」が必要
自宅での開業も上記条件を満たせば可能です。
また、通常のタクシー事業と異なり、車両1台から開業できます(個人・法人問わず)。
介護保険タクシーとは
訪問介護事業所や居宅介護事業所が提供する「通院等乗降介助」に基づくサービスで、介護保険の適用対象です。
ヘルパーが運転を行い、乗降や移動の介助を担当します。運営には介護タクシーの許可取得が必要です。
違い(比較)
| 区分 | 開業主体 | 必要指定 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 介護タクシー | 個人・法人いずれも可 | 不要 | 利用者限定の輸送サービス |
| 介護保険タクシー | 法人のみ | 訪問介護・居宅介護事業の指定が必要 | 介護保険の適用対象 |
介護保険タクシー開業までの流れ
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法人設立
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介護事業者としての指定取得
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介護タクシー許可申請
運賃制度
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ケア運賃:自動認可運賃(基本運賃)
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介護運賃:通院等乗降介助に対応する運賃設定が可能(ケア運賃より低価格も可)
個人タクシーとの違い
| 項目 | 個人タクシー | 介護タクシー |
|---|---|---|
| 開業要件 | 10年以上の乗務経験、65歳未満 | 経験・年齢制限なし |
| 利用者 | 一般旅客 | 要介護者・障がい者等に限定 |
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