【在留ビザのこと 行政書士法人塩永事務所】
呼び寄せる側の方が申請時に必ず日本に滞在している必要があります。外国人の方を日本に呼び寄せるには①在留資格認定証明書交付申請。②交付された認定証明書をもって本人に本国の在外公館に行き、査証を発給してもらう。③査証と認定証明書及び認定証明書申請時の資料一式のコピーを持って上陸審査を受ける。
★現在お持ちの在留資格(ビザ)を延長するために必要な手続き
(在留期間更新許可申請)
与えられた在留期間経過後も日本に滞在して活動を継続して行うためには在留期間の更新の必要があり、在留状況も審査対象になります。あらかじめ就労資格証明書を取得しておくのが良いです。
★現在お持ちの在留資格(ビザ)から変更したいときに必要な手続き
(在留資格変更許可申請)
既にに日本に在留している方で在留資格の変更事由が発生した場合に必要になる手続きです。主に外国人留学生の方がそのまま日本の企業に就職する場合や転職をした場合もこの手続きが必要になる場合があります。
★留学(ビザ)や家族滞在(ビザ)の人がアルバイトをするときに必要な手続き
(資格外活動許可申請)
在留資格で日本に在留中の方はその在留資格に該当する活動しかできません。例外的に在留資格以外の活動が認められるケースがあります。その手続きがこの資格外活動許可申請です。外国人留学生がアルバイトをするときに申請するものです。
★外国人の方が仕事を変えたときに必要になるかもしれない手続き
(就労資格証明書交付申請)
日本の企業に就職又は転職しようとする在留外国人の方が企業から在留資格該当性の有無を確認するために提出を求められることがあります。基本的には任意書類ですが、在留期間更新許可申請時に有利になることが多いので就労する際は交付してもらうのがよいです。
★日本で暮らしている外国人の方にお子様が誕生したときに取得する手続き
(在留資格取得許可申請)
日本に在留することとなった外国人の方が上陸審査を受けないで在留することとなったときに必要です。
7.日本に永住したい方が行う手続き
(永住許可申請・帰化申請)
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