
介護(福祉)タクシーとは
行政書士法人 塩永事務所
介護タクシー(一般に「福祉タクシー」とも呼ばれます)とは、要介護高齢者や障がいのある方など、単独でタクシーや公共交通機関を利用することが困難な方を対象とした、移動支援を目的とする輸送サービスです。
一般のタクシー事業では「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可が必要ですが、介護タクシーは利用者が要介護者等に限定されるため、「福祉輸送事業(限定輸送)」として許可を受けて運営します。この利用者限定性により、通常のタクシー事業に比べて許可要件が一部緩和されています。
利用対象者
介護タクシーを利用できるのは、以下のような方です。
-
身体障害者手帳を所持している方
-
介護保険法に基づき、要介護または要支援の認定を受けている方
-
上記に準ずる障がいのある方
-
単独で公共交通機関の利用が困難な方およびその付添人
使用できる車両
福祉車両
-
リフト、スロープ、寝台、回転シートなどの乗降補助装置を備えた車両
一般車両(セダン型など)
-
使用は可能ですが、運転者に介護福祉士、訪問介護員(旧ホームヘルパー)等の介護資格が必要です。
自家用車の使用について
新車・中古車を購入して開業するケースが多い一方で、自家用車(普通自動車・軽自動車を含む)を使用することも可能です。ただし、次の要件を満たす必要があります。
-
許可取得後に「事業用自動車」として登録できること
-
福祉車両でない場合、運転者が介護関連資格を有していること
運転者に必要な資格
必須資格
-
第二種運転免許
-
普通免許取得後3年以上の運転経験が必要(原則21歳以上)
-
大型第二種免許でも対応可能(乗車定員10人以下の車両を使用)
-
努力義務
-
福祉タクシー乗務員研修修了
-
介護福祉士
-
訪問介護員
-
サービス介助士 など
運転者の配置・労務要件
-
必要な資格を有する運転者を、常時適切な人数配置すること
-
労働時間・賃金等が適正であり、労働関係法令を遵守していること
個人事業と法人事業の違い
個人事業
-
社会保険への加入義務がなく、初期費用を抑えやすい
-
事業者が死亡した場合、許可は失効し、新たに取得し直す必要あり
法人
-
「訪問介護事業」や「居宅介護事業」の指定を受けることで、介護保険タクシーの運営が可能
-
代表者が変更されても、許可を引き継ぐことができる
自宅での開業も可能
以下の要件を満たせば、自宅を営業所として開業することも可能です。
-
営業所が事業を行う地域内に所在していること
-
建築基準法・都市計画法等の関係法令を遵守していること
-
賃貸物件の場合は、所有者からの承諾書があること
車両1台から開業可能
通常のタクシー事業とは異なり、介護タクシーは車両1台から開業できます。個人・法人を問わず申請が可能です。
介護保険タクシーとは
介護保険タクシーとは、訪問介護事業所または居宅介護事業所が提供する「通院等乗降介助」に基づくサービスで、介護保険が適用されます。
ヘルパーが運転を行い、乗降介助や移動介助を提供します。運営には、介護タクシーとしての許可が必要です。
介護タクシーと介護保険タクシーの違い
-
介護タクシー
-
個人・法人いずれも開業可能
-
-
介護保険タクシー
-
法人のみ
-
「訪問介護事業」または「居宅介護事業」の指定が必要
-
介護保険タクシーの開業手順
-
法人設立
-
介護事業者としての指定取得
-
介護タクシーの許可申請
運賃について
-
ケア運賃:自動認可運賃
-
介護運賃:通院等乗降介助時に設定可能
-
ケア運賃より低額に設定することも可能
-
個人タクシーとの違い
-
個人タクシー
-
10年以上の乗務経験が必要
-
原則65歳未満
-
-
介護タクシー
-
年齢制限なし
-
乗務経験不要
-
利用者が限定されている
-
開業サポートは行政書士法人 塩永事務所へ
介護タクシーの開業に関する疑問や複雑な手続きは、豊富な実績を持つ行政書士法人 塩永事務所にお任せください。
地域ごとの要件や最新の法令にも的確に対応いたします。
📞 096-385-9002
