
🚐 介護(福祉)タクシーとは:行政書士法人 塩永事務所
この度は、行政書士法人 塩永事務所が提供する「介護(福祉)タクシー」に関する情報をより正確かつ整理してリライトします。
1. 介護(福祉)タクシーの概要
介護タクシー(通称:福祉タクシー)は、単独でタクシーや公共交通機関の利用が困難な方を対象とした輸送サービスです。具体的には、介護が必要な高齢者や障がいのある方などが主な対象となります。
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事業許可の種別:
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通常のタクシーとは異なり、利用者が要介護者などに限定されるため、「福祉輸送事業(一般乗用旅客自動車運送事業のうち、特定の場合)」の許可を取得して運営します。
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許可要件の特性:
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利用者が限定的であることから、通常のタクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)に比べて許可要件が緩和されています。
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2. 利用できる方
以下のいずれかに該当する方とその付添人(介助者)が利用できます。
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身体障害者手帳をお持ちの方
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介護保険法に基づく要介護・要支援認定を受けた方
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これらに準ずる障がいのある方
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単独での公共交通機関利用が困難な方
3. 使用できる車両(営業車両)
| 車両の種別 | 特徴 | 運転者に必要な資格の特例 |
| 福祉車両 | リフト、スロープ、寝台(ストレッチャー)、回転シートなど乗降補助装置付きの車 | 特になし(第二種運転免許のみ) |
| 普通自動車(セダン型) | 既成の普通乗用車 | 介護福祉士、訪問介護員(ヘルパー)などの介護資格が必須 |
【自家用車の使用について】
新車・中古車の購入が一般的ですが、自家用車(普通車・軽自動車問わず)も使用可能です。ただし、許可後に「事業用(緑ナンバー)」として登録し直す必要があります。
4. 運転者に必要な資格・条件
資格要件
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第二種運転免許(必須)
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旅客運送を行うために必須です。
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普通免許取得後3年以上の経験(かつ21歳以上)が必要です。
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大型第二種免許でも対応可能です(乗務定員10名以下の車両を使用する場合)。
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努力義務/推奨される資格
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福祉タクシー乗務員研修修了
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介護福祉士、訪問介護員(ヘルパー)、サービス介助士などの介護・介助に関する資格
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運転者の配置条件
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必要な資格を持つ十分な人数を常時配置できること。
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労働時間や給与が適切であり、労働関係法令を遵守すること。
5. 個人事業と法人での開業について
| 項目 | 個人事業 | 法人 |
| 社会保険 | 加入不要(要件による)で初期費用を抑えやすい | 原則加入義務あり |
| 介護保険タクシー | 不可 | 「訪問介護事業」または「居宅介護事業」の指定を受ければ運営可能 |
| 事業承継 | 死亡時、許可は失効。家族等が新たに認可申請が必要 | 代表者変更などで許可を維持可能 |
6. 開業条件の特例
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自宅での開業
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要件(営業所が事業可能な地域にあること、建築基準法などの法令遵守、賃貸の場合は所有者の「承諾書」など)を満たせば自宅でも開業可能です。
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車両台数
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通常のタクシーと異なり、1台から事業開始が可能です。個人・法人問わず申請できます。
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7. 介護保険タクシーについて
介護保険タクシーは、訪問介護事業所や居宅介護事業所が提供する「通院等乗降介助」に基づくサービスで、介護保険が適用されます。
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内容: ヘルパーが運転し、乗降や移動の介助も行います。
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運営要件: 介護タクシーの許可に加え、介護事業者としての指定(訪問介護事業または居宅介護事業)が必要です。
| サービス種別 | 経営主体 | 事業指定要件 | 適用される運賃 |
| 介護タクシー | 個人・法人どちらでも可 | 介護タクシー許可のみ | ケア運賃(自動認可運賃) |
| 介護保険タクシー | 法人のみ | 介護タクシー許可 + 介護事業者指定 | 介護運賃(通院等乗降介助時に設定可能) |
【運賃について】
ケア運賃: 通常の福祉輸送として、運輸支局に届け出て自動的に認可される運賃です。
介護運賃: 介護保険適用時の運賃で、ケア運賃より安価に設定することも可能です。
8. 個人タクシーとの違い
| 項目 | 個人タクシー | 介護タクシー |
| 乗務経験 | 10年以上の乗務経験が必須 | 経験不要 |
| 年齢制限 | 原則65歳未満 | 年齢制限なし |
| 利用者の制限 | 制限なし(一般客) | 要介護者等に限定 |
9. サポートは行政書士法人 塩永事務所へ
介護タクシー開業に関するご質問や、煩雑な許可申請手続きは、豊富な実績を持つ行政書士法人 塩永事務所にお任せください。詳細な要件や地域ごとの違いについても対応いたします。
📞 お問い合わせ: 096-385-9002
