
補助金申請の基本事項(後払いの原則)
補助金は原則として後払いです。採択後ただちに振込されるわけではなく、補助事業を自己資金で実施し、事業完了後に提出する実績報告に基づいて認められた経費分が精算・支払されます。
補助金支給までの標準的な流れ
- 採択の決定: 採択通知が郵送で届きます。
- 交付申請の提出: 原則、申請書の内容と同一構成ですが、特に経費明細表の整合性・根拠に注意が必要です。
- 交付決定: 交付決定通知書の受領をもって補助事業を開始できます。
- 補助事業の実施: 経費は交付決定時の経費明細表に沿って使用するのが原則です(変更が必要な場合は所定の手続が必要)。
- 定期報告・巡回指導: 制度により定期報告書の提出や巡回指導が行われます。
- 実績報告の提出: 事業終了後に書類一式を提出します。分量が多く、証憑の網羅性が求められます。
- 確定検査: 実績報告の内容どおりに事業が実施されたか検査が行われます。
- 支給額の確定: 検査結果に基づき補助金の最終支給額が確定します。
- 精算払請求・振込: 精算払請求後、確定した補助金が振込されます。
実績報告で必要となる主な書類
- 実績報告書: 事業の成果・実施内容の総括。
- 支出内訳書: 経費の科目別内訳と合計。
- 経費支出管理表: 支出日・支払方法・金額の管理記録。
- 支出証憑: 請求書・領収書・契約書・納品書・振込記録等の支出を裏づける書類。
- 収益納付関連報告書(該当者): 事業により収益が発生した場合は提出が必須。
- 取得財産等管理明細表(該当者): 1件あたり50万円(消費税抜)以上の処分制限財産を取得した場合は提出が必須。
- 経費区分ごとの添付書類: 旅費、外注費、備品費など区分別の追加書類が必要となる場合があります。
期限遵守と書類精度の重要性
定められた期日までに実績報告等を提出しない場合、交付決定を受けていても補助金は受け取れません。書類には統一されたルールがあり、記載誤りや証憑不足、手続き漏れがあると不支給や減額の可能性があります。
作業負担を軽減するための工夫
- 申請段階の設計: 交付後の管理がしやすい経費区分・スケジュール・体制を申請書に明確化しておくと、採択後の事務負担が軽減します。
- 記録・証憑の即時整理: 発注・検収・支払の各プロセスで証憑を都度整理・突合することで、実績報告時の手戻りを防げます。
- 変更手続の適正化: 計画・経費の変更が生じた場合は、事前の承認手続を漏れなく実施します。
サポートのご案内
行政書士法人塩永事務所では、補助金の申請から採択後の書類作成・実績報告まで一貫してサポートいたします。お気軽にご相談ください。096-385-9002
