
補助金申請について
補助金申請の審査を通過し採択されても、すぐに補助金が振り込まれるわけではありません。
補助金は後払いが原則です。補助事業は自己資金で実施し、補助事業完了後に支出した経費の一部を精算する形で補助金が支払われます。
補助金の支給を受けるまでの流れ
① 採択の決定
採択通知が郵送されます。
② 交付申請書の提出
内容は申請書とほぼ同一ですが、経費明細表の記載には特に注意が必要です。
③ 交付決定
交付決定通知書が届き、これをもって補助事業を開始できます。
④ 補助事業の実施
経費は原則として経費明細表の通りに使用します。
⑤ 定期報告、巡回指導など
補助金の種類により、定期報告書の提出や巡回指導が実施される場合があります。
⑥ 実績報告書の提出
必要書類一式を提出します。かなりのボリュームになります。
⑦ 確定検査の実施
報告書の通りに事業が実施されたか、検査が行われます。
⑧ 支給額の確定
補助金の支給額が最終確定されます。
⑨ 精算払い請求
精算払い請求を行った後、補助金が振り込まれます。
実績報告に必要な書類
① 実績報告書
② 支出内訳書
③ 経費支出管理表
④ 支出を証明する書類(領収書、請求書等)
⑤ 収益納付に関わる報告書(該当者のみ)
「収益納付」に該当する事業を行った場合は必須となります。
⑥ 取得財産等管理明細表(該当者のみ)
1件あたり50万円(消費税抜き)以上の「処分制限財産」に該当する財産を取得した場合は必須となります。
※上記①~⑥に加え、経費区分ごとに証拠書類の提出が必要となります。
重要な注意点
補助金の交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がない場合には、補助金は受け取れません。
書類チェックの重要性
採択から補助金支給までに提出する書類は大変多くなります。また、書類には細かいルールがあり、不備があると補助金が受け取れない場合があります。書類作成には多くの注意ポイントがあり、細部まで気を配る必要があります。
補助金申請は、申請書の段階で工夫することにより、採択後の作業負担を軽減できることもあります。また、採択後の書類作成の工夫やノウハウによっても、その後の処理をスムーズに進めることができます。
行政書士法人塩永事務所では、補助金申請および採択後のサポートを承っております。お気軽にご相談ください。
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