
補助金申請の審査通過後の注意点補助金の審査を通過し採択された場合でも、すぐに補助金が振り込まれるわけではありません。補助金は原則として**後払い(精算払い)**です。補助事業はまず自己資金で実施し、事業完了後に支出した経費の一部を精算する形で補助金が支払われます。補助金の支給を受けるまでの主な流れ多くの補助金(例: ものづくり補助金、事業再構築補助金など)で共通する一般的な流れは以下の通りです。補助金ごとに細部が異なるため、必ず公募要領や交付規程を確認してください。
- 採択決定
採択通知が郵送または電子システムで届きます。 - 交付申請書の提出
採択通知後、詳細な経費明細表などを添付して交付申請を行います。申請内容と同一ですが、経費の内訳に特に注意が必要です。 - 交付決定
交付決定通知書が届き、ここから正式に補助事業を開始できます(交付決定前の発注・支払いは原則対象外)。 - 補助事業の実施
原則として交付決定後の経費明細表に沿って事業を進めます。発注、納品、支払い、設置などを適切に記録・撮影してください。 - 定期報告・状況報告や巡回指導
補助金によっては、事業期間中の進捗報告(遂行状況報告)や事務局による現地指導・監査が発生します。 - 実績報告書の提出
事業完了後、指定期日までに実績報告書を提出します。書類のボリュームが多く、不備が多い原因となります。 - 確定検査
実績報告内容に基づき、事務局が書類確認や現地訪問で事業の実施状況を検査します。 - 補助金額の確定
検査に問題がなければ、補助金の支給額が最終的に確定されます。 - 精算払いの請求
確定通知後、精算払い請求書を提出すると、補助金が振り込まれます。
実績報告に必要な主な書類(例)補助金により異なりますが、一般的なものは以下の通りです。
- 実績報告書
- 支出内訳書・経費支出管理表
- 支出を証明する証憑書類(見積書、発注書、納品書、請求書、支払証明など)
- 収益納付に関する報告書(該当する場合必須)
※補助事業の結果として収益が生じた場合に必要。 - 取得財産等管理明細表(該当する場合必須)
※単価50万円(税抜)以上の機械装置等(処分制限財産)を取得した場合。
※上記に加え、経費区分ごとに追加書類(写真、領収書など)が求められることが多いです。重要: 交付決定を受けても、指定期日までに実績報告書等を提出しない場合、補助金は受け取れません。期限厳守が必須です。書類作成のポイント採択から補助金支給までの書類は非常に多く、厳格なルールがあります。誤りがあると修正を繰り返したり、最悪の場合補助金が受け取れなくなるリスクがあります。細部まで慎重にチェックしましょう。また、申請段階で事業計画や経費明細を工夫しておくと、採択後の作業が軽減される場合があります。採択後の書類作成ノウハウも、処理の効率を大きく左右します。行政書士法人塩永事務所では、補助金申請から採択後の手続きサポートまで対応しております。お気軽にご相談ください。
電話: 096-385-9002
