
補助金申請について
補助金は、審査を通過して「採択」された場合であっても、直ちに振り込まれるものではありません。
原則として補助金は後払いです。
補助事業は一旦すべて自己資金で実施し、事業完了後に実績報告と精算手続きを行い、認められた経費の一部が補助金として支給されます。
補助金支給までの流れ
① 採択決定
審査を通過すると、採択通知書が郵送で届きます。
② 交付申請書の提出
基本的な内容は申請書と同一ですが、経費明細表の記載内容には特に注意が必要です。
③ 交付決定
交付決定通知書が届き、ここから正式に補助事業を開始できます。
④ 補助事業の実施
経費は、原則として交付決定時の経費明細表に沿って支出します。
⑤ 定期報告・巡回指導等
補助金の種類によっては、定期報告書の提出や巡回指導が行われます。
⑥ 実績報告書の提出
提出書類は一式となり、相当なボリュームになります。
⑦ 確定検査の実施
実績報告書の内容どおりに事業が実施されたかどうか、検査が行われます。
⑧ 補助金支給額の確定
検査結果に基づき、補助金の支給額が最終的に確定します。
⑨ 精算払い請求・補助金の振込
精算払い請求後、補助金が指定口座に振り込まれます。
実績報告に必要な主な書類
① 実績報告書
② 支出内訳書
③ 経費支出管理表
④ 支出を証明する書類(請求書・領収書等)
⑤ 収益納付に関する報告書(該当者のみ)
※「収益納付」に該当する事業を行った場合は提出が必須です。
⑥ 取得財産等管理明細表(該当者のみ)
※1件あたり50万円(消費税抜)以上の「処分制限財産」を取得した場合は提出が必須です。
※上記①~⑥に加え、経費区分ごとに必要書類の提出が求められます。
注意点:書類提出期限と書類管理の重要性
交付決定を受けていても、定められた期限までに実績報告書等を提出しない場合、補助金は支給されません。
採択から補助金支給までに必要な書類は非常に多く、また細かなルールが定められています。
記載内容や添付書類に不備があると、補助金が減額または不支給となる場合もあります。
そのため、書類作成にあたっては注意すべきポイントを押さえ、細部まで慎重に対応することが重要です。
採択後を見据えた補助金申請の重要性
補助金申請は、申請書の段階で工夫をすることで、採択後の事務負担を軽減できる場合があります。
また、採択後の書類作成についても、記載方法や実務上のノウハウによって、その後の手続きのスムーズさが大きく変わります。
行政書士法人 塩永事務所では、
補助金申請から採択後の手続き・実績報告まで一貫したサポートを行っております。
どうぞお気軽にご相談ください。
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